古本伸一郎の発言 (内閣委員会)
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○古本委員 つまり、超勤分を働き方改革をして縮減すれば、今回の人勧のボーナスプラス〇・一、官民較差是正分〇・三六程度はいわば自賄いできるわけなんです。
今回、働き方改革の中で、人事院総裁から、「フレックスタイム制を活用していくための留意点」ということで、こういうくだりがございます。人事院総裁の言葉ですよ。フレックスタイム制は、ワーク・ライフ・バランスの推進にも資するものであることに留意し、フレックスタイム制の拡充を契機として、全ての職員の働き方の見直しを行い、超過勤務の縮減に向け一層積極的に取り組んでいく必要があると。
つまり、働き方改革をして超勤を減らしていくということも含めて、フレックスタイムをツールとして使っていくということだと受けとめているんですけれども、正しいかどうかだけ答えてください。