内閣委員会
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会
会議録情報#0
本国会召集日(平成二十八年一月四日)(月曜日)(午前零時現在)における本委員は、次のとおりである。
理事 亀岡 偉民君 理事 田村 憲久君
理事 中山 展宏君 理事 泉 健太君
理事 高井 崇志君 理事 高木美智代君
青山 周平君 池田 佳隆君
石崎 徹君 岩田 和親君
大隈 和英君 岡下 昌平君
神谷 昇君 木内 均君
北村 茂男君 高木 宏壽君
武井 俊輔君 武部 新君
中根 一幸君 長尾 敬君
西村 康稔君 平井たくや君
ふくだ峰之君 牧島かれん君
松本 洋平君 宮崎 政久君
若狭 勝君 緒方林太郎君
近藤 洋介君 佐々木隆博君
津村 啓介君 古本伸一郎君
升田世喜男君 山尾志桜里君
輿水 恵一君 濱村 進君
池内さおり君 島津 幸広君
河野 正美君 鈴木 義弘君
—————————————
一月四日
西村康稔君が議院において、委員長に補欠選任された。
平成二十八年一月十三日(水曜日)
午後四時開議
出席委員
委員長 西村 康稔君
理事 亀岡 偉民君 理事 平 将明君
理事 武井 俊輔君 理事 中根 一幸君
理事 中山 展宏君 理事 平井たくや君
理事 緒方林太郎君 理事 柿沢 未途君
理事 高井 崇志君 理事 佐藤 茂樹君
あかま二郎君 青山 周平君
池田 佳隆君 岩田 和親君
大隈 和英君 大野敬太郎君
岡下 昌平君 神谷 昇君
木内 均君 北村 茂男君
瀬戸 隆一君 高木 宏壽君
中川 俊直君 長尾 敬君
ふくだ峰之君 牧島かれん君
松本 洋平君 若狭 勝君
阿部 知子君 大串 博志君
岸本 周平君 小宮山泰子君
後藤 祐一君 篠原 孝君
初鹿 明博君 古本伸一郎君
江田 康幸君 濱村 進君
池内さおり君 島津 幸広君
浦野 靖人君 河野 正美君
鈴木 義弘君
…………………………………
国務大臣
(国家公務員制度担当) 河野 太郎君
内閣官房副長官 萩生田光一君
総務副大臣 土屋 正忠君
内閣府大臣政務官 牧島かれん君
内閣府大臣政務官 高木 宏壽君
政府特別補佐人
(内閣法制局長官) 横畠 裕介君
政府特別補佐人
(人事院総裁) 一宮なほみ君
政府参考人
(内閣官房内閣人事局人事政策統括官) 三輪 和夫君
政府参考人
(内閣官房内閣人事局人事政策統括官) 若生 俊彦君
政府参考人
(人事院事務総局職員福祉局長) 江畑 賢治君
政府参考人
(人事院事務総局給与局長) 古屋 浩明君
政府参考人
(総務省自治行政局公務員部長) 北崎 秀一君
政府参考人
(国税庁長官官房審議官) 柴崎 澄哉君
内閣委員会専門員 室井 純子君
—————————————
委員の異動
一月四日
辞任 補欠選任
田村 憲久君 平 将明君
泉 健太君 阿部 知子君
近藤 洋介君 大串 博志君
佐々木隆博君 岸本 周平君
津村 啓介君 小宮山泰子君
升田世喜男君 柿沢 未途君
山尾志桜里君 後藤 祐一君
輿水 恵一君 江田 康幸君
高木美智代君 佐藤 茂樹君
同月十三日
辞任 補欠選任
石崎 徹君 あかま二郎君
武部 新君 中川 俊直君
宮崎 政久君 瀬戸 隆一君
阿部 知子君 篠原 孝君
高井 崇志君 初鹿 明博君
河野 正美君 浦野 靖人君
同日
辞任 補欠選任
あかま二郎君 石崎 徹君
瀬戸 隆一君 宮崎 政久君
中川 俊直君 大野敬太郎君
篠原 孝君 阿部 知子君
初鹿 明博君 高井 崇志君
浦野 靖人君 河野 正美君
同日
辞任 補欠選任
大野敬太郎君 武部 新君
同日
理事秋元司君及び谷川弥一君平成二十七年十二月二十四日委員辞任につき、その補欠として平井たくや君及び中根一幸君が理事に当選した。
同日
理事田村憲久君、泉健太君及び高木美智代君同月四日委員辞任につき、その補欠として平将明君、緒方林太郎君及び佐藤茂樹君が理事に当選した。
同日
理事中山展宏君及び高井崇志君同日理事辞任につき、その補欠として武井俊輔君及び柿沢未途君が理事に当選した。
—————————————
一月四日
国民経済及び国民生活に重大な影響を及ぼすおそれのある通商に係る交渉に関する情報の提供の促進に関する法律案(岸本周平君外三名提出、第百八十九回国会衆法第一九号)
特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案(細田博之君外八名提出、第百八十九回国会衆法第二〇号)
歳入庁の設置による内国税並びに労働保険料及び年金保険料等の徴収に関する業務の効率化等の推進に関する法律案(今井雅人君外六名提出、第百八十九回国会衆法第三一号)
同月十二日
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第二号)
特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第三号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
理事の辞任及び補欠選任
国政調査承認要求に関する件
政府参考人出頭要求に関する件
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第二号)
特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第三号)
————◇—————
この発言だけを見る →理事 亀岡 偉民君 理事 田村 憲久君
理事 中山 展宏君 理事 泉 健太君
理事 高井 崇志君 理事 高木美智代君
青山 周平君 池田 佳隆君
石崎 徹君 岩田 和親君
大隈 和英君 岡下 昌平君
神谷 昇君 木内 均君
北村 茂男君 高木 宏壽君
武井 俊輔君 武部 新君
中根 一幸君 長尾 敬君
西村 康稔君 平井たくや君
ふくだ峰之君 牧島かれん君
松本 洋平君 宮崎 政久君
若狭 勝君 緒方林太郎君
近藤 洋介君 佐々木隆博君
津村 啓介君 古本伸一郎君
升田世喜男君 山尾志桜里君
輿水 恵一君 濱村 進君
池内さおり君 島津 幸広君
河野 正美君 鈴木 義弘君
—————————————
一月四日
西村康稔君が議院において、委員長に補欠選任された。
平成二十八年一月十三日(水曜日)
午後四時開議
出席委員
委員長 西村 康稔君
理事 亀岡 偉民君 理事 平 将明君
理事 武井 俊輔君 理事 中根 一幸君
理事 中山 展宏君 理事 平井たくや君
理事 緒方林太郎君 理事 柿沢 未途君
理事 高井 崇志君 理事 佐藤 茂樹君
あかま二郎君 青山 周平君
池田 佳隆君 岩田 和親君
大隈 和英君 大野敬太郎君
岡下 昌平君 神谷 昇君
木内 均君 北村 茂男君
瀬戸 隆一君 高木 宏壽君
中川 俊直君 長尾 敬君
ふくだ峰之君 牧島かれん君
松本 洋平君 若狭 勝君
阿部 知子君 大串 博志君
岸本 周平君 小宮山泰子君
後藤 祐一君 篠原 孝君
初鹿 明博君 古本伸一郎君
江田 康幸君 濱村 進君
池内さおり君 島津 幸広君
浦野 靖人君 河野 正美君
鈴木 義弘君
…………………………………
国務大臣
(国家公務員制度担当) 河野 太郎君
内閣官房副長官 萩生田光一君
総務副大臣 土屋 正忠君
内閣府大臣政務官 牧島かれん君
内閣府大臣政務官 高木 宏壽君
政府特別補佐人
(内閣法制局長官) 横畠 裕介君
政府特別補佐人
(人事院総裁) 一宮なほみ君
政府参考人
(内閣官房内閣人事局人事政策統括官) 三輪 和夫君
政府参考人
(内閣官房内閣人事局人事政策統括官) 若生 俊彦君
政府参考人
(人事院事務総局職員福祉局長) 江畑 賢治君
政府参考人
(人事院事務総局給与局長) 古屋 浩明君
政府参考人
(総務省自治行政局公務員部長) 北崎 秀一君
政府参考人
(国税庁長官官房審議官) 柴崎 澄哉君
内閣委員会専門員 室井 純子君
—————————————
委員の異動
一月四日
辞任 補欠選任
田村 憲久君 平 将明君
泉 健太君 阿部 知子君
近藤 洋介君 大串 博志君
佐々木隆博君 岸本 周平君
津村 啓介君 小宮山泰子君
升田世喜男君 柿沢 未途君
山尾志桜里君 後藤 祐一君
輿水 恵一君 江田 康幸君
高木美智代君 佐藤 茂樹君
同月十三日
辞任 補欠選任
石崎 徹君 あかま二郎君
武部 新君 中川 俊直君
宮崎 政久君 瀬戸 隆一君
阿部 知子君 篠原 孝君
高井 崇志君 初鹿 明博君
河野 正美君 浦野 靖人君
同日
辞任 補欠選任
あかま二郎君 石崎 徹君
瀬戸 隆一君 宮崎 政久君
中川 俊直君 大野敬太郎君
篠原 孝君 阿部 知子君
初鹿 明博君 高井 崇志君
浦野 靖人君 河野 正美君
同日
辞任 補欠選任
大野敬太郎君 武部 新君
同日
理事秋元司君及び谷川弥一君平成二十七年十二月二十四日委員辞任につき、その補欠として平井たくや君及び中根一幸君が理事に当選した。
同日
理事田村憲久君、泉健太君及び高木美智代君同月四日委員辞任につき、その補欠として平将明君、緒方林太郎君及び佐藤茂樹君が理事に当選した。
同日
理事中山展宏君及び高井崇志君同日理事辞任につき、その補欠として武井俊輔君及び柿沢未途君が理事に当選した。
—————————————
一月四日
国民経済及び国民生活に重大な影響を及ぼすおそれのある通商に係る交渉に関する情報の提供の促進に関する法律案(岸本周平君外三名提出、第百八十九回国会衆法第一九号)
特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案(細田博之君外八名提出、第百八十九回国会衆法第二〇号)
歳入庁の設置による内国税並びに労働保険料及び年金保険料等の徴収に関する業務の効率化等の推進に関する法律案(今井雅人君外六名提出、第百八十九回国会衆法第三一号)
同月十二日
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第二号)
特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第三号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
理事の辞任及び補欠選任
国政調査承認要求に関する件
政府参考人出頭要求に関する件
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第二号)
特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第三号)
————◇—————
西
西村康稔#1
○西村委員長 これより会議を開きます。
この際、一言御挨拶を申し上げます。
このたび内閣委員長を拝命いたしました西村康稔でございます。
当委員会は、経済財政政策を初めとする内閣の重要案件から、行政改革、規制改革、少子高齢化への対応、全ての女性が活躍できる男女共同参画社会の実現、食品安全の確保、治安対策等の警察にかかわる問題まで、幅広く所管をいたしております。
私は、当委員会が果たす役割の重要性をしっかりと認識し、委員各位の御指導と御協力を賜りまして、円満かつ規律ある委員会運営に努めてまいりたいと考えておりますので、何とぞよろしくお願い申し上げます。拍手
————◇—————
この発言だけを見る →この際、一言御挨拶を申し上げます。
このたび内閣委員長を拝命いたしました西村康稔でございます。
当委員会は、経済財政政策を初めとする内閣の重要案件から、行政改革、規制改革、少子高齢化への対応、全ての女性が活躍できる男女共同参画社会の実現、食品安全の確保、治安対策等の警察にかかわる問題まで、幅広く所管をいたしております。
私は、当委員会が果たす役割の重要性をしっかりと認識し、委員各位の御指導と御協力を賜りまして、円満かつ規律ある委員会運営に努めてまいりたいと考えておりますので、何とぞよろしくお願い申し上げます。拍手
————◇—————
西
西村康稔#2
○西村委員長 理事の辞任についてお諮りいたします。
理事中山展宏君及び高井崇志君から、理事辞任の申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →理事中山展宏君及び高井崇志君から、理事辞任の申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
西
西村康稔#3
○西村委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
引き続き、理事の補欠選任についてお諮りいたします。
ただいまの理事の辞任及び委員の異動に伴い、現在理事が七名欠員となっております。その補欠選任を行いたいと存じますが、先例によりまして、委員長において指名するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →引き続き、理事の補欠選任についてお諮りいたします。
ただいまの理事の辞任及び委員の異動に伴い、現在理事が七名欠員となっております。その補欠選任を行いたいと存じますが、先例によりまして、委員長において指名するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
西
西村康稔#4
○西村委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
それでは、理事に
平 将明君 武井 俊輔君
中根 一幸君 平井たくや君
緒方林太郎君 柿沢 未途君
及び 佐藤 茂樹君
を指名いたします。
————◇—————
この発言だけを見る →それでは、理事に
平 将明君 武井 俊輔君
中根 一幸君 平井たくや君
緒方林太郎君 柿沢 未途君
及び 佐藤 茂樹君
を指名いたします。
————◇—————
西
西村康稔#5
○西村委員長 次に、国政調査承認要求に関する件についてお諮りいたします。
国政に関する調査を行うため、本会期中
内閣の重要政策に関する事項
公務員の制度及び給与並びに行政機構に関する事項
栄典及び公式制度に関する事項
男女共同参画社会の形成の促進に関する事項
国民生活の安定及び向上に関する事項
警察に関する事項
以上の各事項について、衆議院規則第九十四条の規定により、議長に対して承認を求めたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →国政に関する調査を行うため、本会期中
内閣の重要政策に関する事項
公務員の制度及び給与並びに行政機構に関する事項
栄典及び公式制度に関する事項
男女共同参画社会の形成の促進に関する事項
国民生活の安定及び向上に関する事項
警察に関する事項
以上の各事項について、衆議院規則第九十四条の規定により、議長に対して承認を求めたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
西
西
西村康稔#7
○西村委員長 次に、内閣提出、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案及び特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。
順次趣旨の説明を聴取いたします。河野国務大臣。
—————————————
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案
特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
この発言だけを見る →順次趣旨の説明を聴取いたします。河野国務大臣。
—————————————
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案
特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
河
河野太郎#8
○河野国務大臣 このたび国務大臣を拝命いたしました河野太郎でございます。
国家公務員制度を担当しております。また、国家公安委員会委員長を務めるほか、行政改革を担当し、内閣府特命担当大臣として規制改革、食品安全等を担当しております。
西村委員長を初め理事、委員各位の御指導と御協力をよろしくお願い申し上げます。
ただいま議題となりました一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案及び特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
まず、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。
昨年八月六日、一般職の職員の給与及び勤務時間の改定に関する人事院勧告が提出されました。政府としては、その内容を検討した結果、勧告どおり、平成二十七年度の給与改定を行うとともにフレックスタイム制の拡充を行うことが適当であると認め、一般職の職員の給与に関する法律等について改正を行うものであります。
次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、全ての俸給表について、俸給月額を若年層に重点を置きながら引き上げ、勤勉手当の支給割合を年間〇・一月分引き上げること等としております。
第二に、フレックスタイム制について、原則として全ての職員に拡充するとともに、育児または介護等を行う職員については、日曜日及び土曜日に加えて週休日を設けることができることとしております。
このほか、施行期日、この法律の施行に関し必要な措置等について規定することとしております。
引き続きまして、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。
この法律案は、特別職の職員の給与について、一般職の職員の給与改定にあわせて、必要な改正を行うものであります。
次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
内閣総理大臣等の特別職の職員の俸給月額及び期末手当について、一般職の職員の給与改定に準じた措置を行うこととしております。
以上が、これらの法律案の提案理由及び内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
この発言だけを見る →国家公務員制度を担当しております。また、国家公安委員会委員長を務めるほか、行政改革を担当し、内閣府特命担当大臣として規制改革、食品安全等を担当しております。
西村委員長を初め理事、委員各位の御指導と御協力をよろしくお願い申し上げます。
ただいま議題となりました一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案及び特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
まず、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。
昨年八月六日、一般職の職員の給与及び勤務時間の改定に関する人事院勧告が提出されました。政府としては、その内容を検討した結果、勧告どおり、平成二十七年度の給与改定を行うとともにフレックスタイム制の拡充を行うことが適当であると認め、一般職の職員の給与に関する法律等について改正を行うものであります。
次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、全ての俸給表について、俸給月額を若年層に重点を置きながら引き上げ、勤勉手当の支給割合を年間〇・一月分引き上げること等としております。
第二に、フレックスタイム制について、原則として全ての職員に拡充するとともに、育児または介護等を行う職員については、日曜日及び土曜日に加えて週休日を設けることができることとしております。
このほか、施行期日、この法律の施行に関し必要な措置等について規定することとしております。
引き続きまして、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。
この法律案は、特別職の職員の給与について、一般職の職員の給与改定にあわせて、必要な改正を行うものであります。
次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
内閣総理大臣等の特別職の職員の俸給月額及び期末手当について、一般職の職員の給与改定に準じた措置を行うこととしております。
以上が、これらの法律案の提案理由及び内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
西
西
西村康稔#10
○西村委員長 この際、お諮りいたします。
両案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣人事局人事政策統括官三輪和夫君、内閣官房内閣人事局人事政策統括官若生俊彦君、人事院事務総局職員福祉局長江畑賢治君、人事院事務総局給与局長古屋浩明君、総務省自治行政局公務員部長北崎秀一君、国税庁長官官房審議官柴崎澄哉君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →両案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣人事局人事政策統括官三輪和夫君、内閣官房内閣人事局人事政策統括官若生俊彦君、人事院事務総局職員福祉局長江畑賢治君、人事院事務総局給与局長古屋浩明君、総務省自治行政局公務員部長北崎秀一君、国税庁長官官房審議官柴崎澄哉君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
西
西
古
古本伸一郎#13
○古本委員 古本伸一郎でございます。
当内閣委員会、今年初の委員会ということであります。委員長におかれましては、御就任おめでとうございます。また、大臣も御就任おめでとうございます。どうぞよろしくお願いします。
理事に伺えば、別途所信の質疑というのは協議中と伺っておりますので、そのくらい、昨年の八月六日に人事院総裁より勧告を衆参両院議長及び内閣総理大臣は受け、それをハウスの意思として処理するという大変重要なハウスの責務を、臨時会を開催しなかったために言うならば四半期分放置しておった、こういうことでありますので、我が党としても、急ぎ本件を処理するに当たり、格別の配慮を恐らく我が党の理事もしたんだろうと思い、そのことを付言した上で質疑に臨みたい、このように思います。
まず、給与勧告といわゆる働き方、労働時間勧告の二本立てで今般勧告を受けている、このように承知しています。
給与勧告につきましては、この後の同僚議員の後藤先生に少し委ねたいと思いますが、総じて言いますと、党内の部門会議等々、議論をした際に出ましたのは、国家の台所が火の車のときに、民間準拠と称して賃上げしていいのかという御意見がございました。他方で、制度として労働条件を決める、議論をするシステムがない、つまり基本権を失っておりますので、こういう状況の中で勧告に従うというのはむしろ政治の責務ではないか。この両論が少しございました。
そういう中で、台所が火の車だというのを少し事実関係の確認を事務方にするわけなんですが、二十六年度の予算ベースで五兆九百九十六億円だったと思います。二十七年度、幾らを予定していますか。
この発言だけを見る →当内閣委員会、今年初の委員会ということであります。委員長におかれましては、御就任おめでとうございます。また、大臣も御就任おめでとうございます。どうぞよろしくお願いします。
理事に伺えば、別途所信の質疑というのは協議中と伺っておりますので、そのくらい、昨年の八月六日に人事院総裁より勧告を衆参両院議長及び内閣総理大臣は受け、それをハウスの意思として処理するという大変重要なハウスの責務を、臨時会を開催しなかったために言うならば四半期分放置しておった、こういうことでありますので、我が党としても、急ぎ本件を処理するに当たり、格別の配慮を恐らく我が党の理事もしたんだろうと思い、そのことを付言した上で質疑に臨みたい、このように思います。
まず、給与勧告といわゆる働き方、労働時間勧告の二本立てで今般勧告を受けている、このように承知しています。
給与勧告につきましては、この後の同僚議員の後藤先生に少し委ねたいと思いますが、総じて言いますと、党内の部門会議等々、議論をした際に出ましたのは、国家の台所が火の車のときに、民間準拠と称して賃上げしていいのかという御意見がございました。他方で、制度として労働条件を決める、議論をするシステムがない、つまり基本権を失っておりますので、こういう状況の中で勧告に従うというのはむしろ政治の責務ではないか。この両論が少しございました。
そういう中で、台所が火の車だというのを少し事実関係の確認を事務方にするわけなんですが、二十六年度の予算ベースで五兆九百九十六億円だったと思います。二十七年度、幾らを予定していますか。
三
三輪和夫#14
○三輪政府参考人 お答え申し上げます。
国が負担をいたします人件費、これは、国家公務員の人件費分、それから……(古本委員「いや、数字だけどうぞ」と呼ぶ)失礼しました。
国家公務員の人件費分で五兆一千五百六億円という数字でございます。
この発言だけを見る →国が負担をいたします人件費、これは、国家公務員の人件費分、それから……(古本委員「いや、数字だけどうぞ」と呼ぶ)失礼しました。
国家公務員の人件費分で五兆一千五百六億円という数字でございます。
古
三
三輪和夫#16
○三輪政府参考人 失礼いたしました。
説明といたしましては、義務教育費国庫負担金等を含めて、国の負担全体で約七兆六千億という数字でございますけれども、それに対応いたしまして、増加分というのは約七百五十億という数字でございます。
ただし、当初予算の枠内でおさまるということで、実際の補正としてお願いをしている数字は、トータルではマイナスという状況でございます。
以上でございます。
この発言だけを見る →説明といたしましては、義務教育費国庫負担金等を含めて、国の負担全体で約七兆六千億という数字でございますけれども、それに対応いたしまして、増加分というのは約七百五十億という数字でございます。
ただし、当初予算の枠内でおさまるということで、実際の補正としてお願いをしている数字は、トータルではマイナスという状況でございます。
以上でございます。
古
三
三輪和夫#18
○三輪政府参考人 失礼いたしました。
当初予算の増ということではございませんで、先ほど御説明として申し上げました数字は、今年度の人事院勧告を実施することによって必要となるという数字の御説明でございます。
以上でございます。
この発言だけを見る →当初予算の増ということではございませんで、先ほど御説明として申し上げました数字は、今年度の人事院勧告を実施することによって必要となるという数字の御説明でございます。
以上でございます。
古
古本伸一郎#19
○古本委員 ちょっとかみ合いませんので私の方から申し上げますと、総じて言えば、ネットで五百億の増なんです。委員長もまた後で調べていただければ。大臣もわかると思うんですけれども。
では、この五百億が本当に日本国として、国家の財源として出てこないのかという話なんですね。
党内で、国家の台所が火の車のときに、果たしてベースアップを民間準拠といってやっていいのかという意見もあった。でも、一方で、人勧というのは労働基本権がない中で当然だという意見があったんですね。
そして、この五百億の数字がどれだけ莫大かということは国家の予算全体の議論が要るんでしょうけれども、バッファーが、ゆとりがあるとすると、伸び代なり縮み代があるとするならば、二十六年度ベースの数字で確認ですけれども、給与費が三兆八千億円、共済その他の言うならばレガシーコストが〇・七から〇・八、そして退職給与引き当て分が〇・四。引き算ですよ。残り約一千五百億円ぐらいあると思うんですが、これは何ですか。
この発言だけを見る →では、この五百億が本当に日本国として、国家の財源として出てこないのかという話なんですね。
党内で、国家の台所が火の車のときに、果たしてベースアップを民間準拠といってやっていいのかという意見もあった。でも、一方で、人勧というのは労働基本権がない中で当然だという意見があったんですね。
そして、この五百億の数字がどれだけ莫大かということは国家の予算全体の議論が要るんでしょうけれども、バッファーが、ゆとりがあるとすると、伸び代なり縮み代があるとするならば、二十六年度ベースの数字で確認ですけれども、給与費が三兆八千億円、共済その他の言うならばレガシーコストが〇・七から〇・八、そして退職給与引き当て分が〇・四。引き算ですよ。残り約一千五百億円ぐらいあると思うんですが、これは何ですか。
三
三輪和夫#20
○三輪政府参考人 お答え申し上げます。
手元に正確な数字はございませんが、御指摘の数字から拝察いたしますと、超過勤務手当に相当する数字であるというふうに思っております。
この発言だけを見る →手元に正確な数字はございませんが、御指摘の数字から拝察いたしますと、超過勤務手当に相当する数字であるというふうに思っております。
古
古本伸一郎#21
○古本委員 つまり、超勤分を働き方改革をして縮減すれば、今回の人勧のボーナスプラス〇・一、官民較差是正分〇・三六程度はいわば自賄いできるわけなんです。
今回、働き方改革の中で、人事院総裁から、「フレックスタイム制を活用していくための留意点」ということで、こういうくだりがございます。人事院総裁の言葉ですよ。フレックスタイム制は、ワーク・ライフ・バランスの推進にも資するものであることに留意し、フレックスタイム制の拡充を契機として、全ての職員の働き方の見直しを行い、超過勤務の縮減に向け一層積極的に取り組んでいく必要があると。
つまり、働き方改革をして超勤を減らしていくということも含めて、フレックスタイムをツールとして使っていくということだと受けとめているんですけれども、正しいかどうかだけ答えてください。
この発言だけを見る →今回、働き方改革の中で、人事院総裁から、「フレックスタイム制を活用していくための留意点」ということで、こういうくだりがございます。人事院総裁の言葉ですよ。フレックスタイム制は、ワーク・ライフ・バランスの推進にも資するものであることに留意し、フレックスタイム制の拡充を契機として、全ての職員の働き方の見直しを行い、超過勤務の縮減に向け一層積極的に取り組んでいく必要があると。
つまり、働き方改革をして超勤を減らしていくということも含めて、フレックスタイムをツールとして使っていくということだと受けとめているんですけれども、正しいかどうかだけ答えてください。
三
三輪和夫#22
○三輪政府参考人 私どもも、フレックスタイム制の導入というのは、働き方の改革ということを通じて、超過勤務の縮減あるいは仕事を続けやすい環境の整備づくり、そういったことを通じて、公務能率の向上そしてまた人材の育成、そういったものに資するものであるというふうに受けとめております。
この発言だけを見る →古
古本伸一郎#23
○古本委員 政治家が育休をとるかとらないかというのは、両論あるようで、かまびすしいですけれども、やはり子育てをされている職員、これは男女を問わず、お子さんが朝発熱するかどうかは、今回のフレックス、四週間の単位で一週間毎に申告で働き方を、何曜日をフレックスとやるそうですけれども、パートナー同士、あるいは御夫婦かもしれませんが、今週はあなたね、来週は俺がフレックスだみたいなことを想定されているんでしょうけれども、残念ながら、子供はいつ発熱するかわかりません。そして、そのことを看護するのは親の責務だと思うんですね。
そこで、前回の八月二十八日の質疑のときに、私は人事院に宿題を出しましたよ。その後の検討状況を含めてお尋ねしますよ。
看護休暇というのがありますね。一人目五日、二人目で十日。この看護休暇の取得状況ですけれども、データが存在する平成二十三年実績であると三・六日とっているらしいですね。これは、平成十九年の三・〇日からコンマ六日ふえていますので、制度の必要性が高まっているんだろうと思います。
他方、看護が必要な年代というのはやはり年によって違うと思うんですよ。小学校の高学年になれば、少しお弁当をつくり置いて、お母さんは仕事へ行くけれども、もしどうしても熱が高くなったら電話するんだよとか、そういうこともあるかもしれませんね。でも、それを三歳児、四歳児に言えますか。言えませんよ。だから看護休暇があるんですね。
お子さんの年代別に、要看護者の年代別取得率を調べましたか。
この発言だけを見る →そこで、前回の八月二十八日の質疑のときに、私は人事院に宿題を出しましたよ。その後の検討状況を含めてお尋ねしますよ。
看護休暇というのがありますね。一人目五日、二人目で十日。この看護休暇の取得状況ですけれども、データが存在する平成二十三年実績であると三・六日とっているらしいですね。これは、平成十九年の三・〇日からコンマ六日ふえていますので、制度の必要性が高まっているんだろうと思います。
他方、看護が必要な年代というのはやはり年によって違うと思うんですよ。小学校の高学年になれば、少しお弁当をつくり置いて、お母さんは仕事へ行くけれども、もしどうしても熱が高くなったら電話するんだよとか、そういうこともあるかもしれませんね。でも、それを三歳児、四歳児に言えますか。言えませんよ。だから看護休暇があるんですね。
お子さんの年代別に、要看護者の年代別取得率を調べましたか。
江
古
古本伸一郎#25
○古本委員 これは、大臣、ゼロ歳児から年長さんまで看護休暇が使えるそうです。でも、小学校一年生、七歳になって一年生に上がった途端に使えないんです。小学校一年生の、ランドセルに黄色いあれをつけている、やっと小学校に入った子に、御飯をつくり置いておいて、お母さんは仕事だからきょうは寝ておけと言えますか。私は忍びない。
前回、私がこの適用を拡大したらどうかと言ったら、民間がやっていませんのでできませんという答弁をしたんです。だったら、まずはゼロ歳児から六歳児までの年代別適用状況を調べろと言ったんです。
調べるべきだと思うんですけれども、どうですか。
この発言だけを見る →前回、私がこの適用を拡大したらどうかと言ったら、民間がやっていませんのでできませんという答弁をしたんです。だったら、まずはゼロ歳児から六歳児までの年代別適用状況を調べろと言ったんです。
調べるべきだと思うんですけれども、どうですか。
河
古
古本伸一郎#27
○古本委員 ありがとうございます。心強いです。
もう一つ。人事院、いいですか。この五日というのは、完全に消化し切っていない実態、三・六日ということも考えますと、五日をふやせと言っていないんですよ。やはり適用対象を少し、小学校の低学年ぐらいやってみたらどうかということなんですよ。その心は、今回のこのフレックスというのは、民間でいえばもう周回おくれですよ。とっくの昔に制度は入っています。この制度の成否の鍵を握るのは、評価制度とのリンケージだと思います。
職場でA4一枚の書類を書く企画業務に携わっている役職員を想定しましょう。あるいは、国会の答弁でもいいですよ。国会の答弁を書く役職員でもいいです。答弁一枚あるいは企画書一枚を書くのに長時間労働で深夜まで残業して、局長に評価してもらいたい一心から、各職員、すばらしいと思いますよ。審議官に評価してもらいたい。それはそうでしょう、サラリーマンですから。
でも、一方で、在宅で、テレワークで、お子さんが熱が出たので急遽年休をとって、それで夜メールで送ってきて、一枚企画書を書く。そっちの方が非常に効率よく、しかも紙の質も高いとしたならば、どっちの方が能力が高いですか。
机にしがみついて長時間勤務によってA4一枚仕上げるのと、たとえ在宅でも、A4一枚、子育て、看護しながら、メールで、ファクスで送ってくる職員、どっちがいいですか、能力が高いか。
この発言だけを見る →もう一つ。人事院、いいですか。この五日というのは、完全に消化し切っていない実態、三・六日ということも考えますと、五日をふやせと言っていないんですよ。やはり適用対象を少し、小学校の低学年ぐらいやってみたらどうかということなんですよ。その心は、今回のこのフレックスというのは、民間でいえばもう周回おくれですよ。とっくの昔に制度は入っています。この制度の成否の鍵を握るのは、評価制度とのリンケージだと思います。
職場でA4一枚の書類を書く企画業務に携わっている役職員を想定しましょう。あるいは、国会の答弁でもいいですよ。国会の答弁を書く役職員でもいいです。答弁一枚あるいは企画書一枚を書くのに長時間労働で深夜まで残業して、局長に評価してもらいたい一心から、各職員、すばらしいと思いますよ。審議官に評価してもらいたい。それはそうでしょう、サラリーマンですから。
でも、一方で、在宅で、テレワークで、お子さんが熱が出たので急遽年休をとって、それで夜メールで送ってきて、一枚企画書を書く。そっちの方が非常に効率よく、しかも紙の質も高いとしたならば、どっちの方が能力が高いですか。
机にしがみついて長時間勤務によってA4一枚仕上げるのと、たとえ在宅でも、A4一枚、子育て、看護しながら、メールで、ファクスで送ってくる職員、どっちがいいですか、能力が高いか。
江
江畑賢治#28
○江畑政府参考人 一概に比較をするということはなかなか難しいかもしれませんが、投入した労力とその成果をあわせて考えた場合に、投入した労力に比べて成果が高いということであれば、そちらの方が評価が高いというふうに考えております。
この発言だけを見る →古