高井崇志の発言 (内閣委員会)
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○高井委員 今官房長官から御説明いただいたのは、資料の二に「政・官の在り方」という閣僚懇談会申し合わせがございまして、その二ページ目、二の「対応方針」というところの(一)を見ると、確かに、個別の行政執行に関する要請、働きかけであって、政府の方針と著しく異なるなど、公正中立が確保されないおそれがあり、対応が極めて困難なものと。これだけ条件をつけると、さすがに役所の皆さんも、いや、そんな無理難題を国会議員から言われたことはないといって大臣に報告するものとするというのはこの(一)なんですね。
ところが、その次の(二)を見ると、国家公務員制度改革基本法及び公文書等の管理に関する法律等に基づいて、政官が接触した場合の記録の作成、保存、管理及び適切な公開について、大臣等の指揮監督下において適切に対処すると。今官房長官は、(一)に基づいて記録がないんだと。しかし、これは大臣に報告するということを(一)は書いているのであって、私は、この(二)と(一)は別の規定であって、(二)でいけば、しかも、国家公務員制度改革基本法だけじゃなくて公文書管理法に基づいて記録の作成をすべきだというふうに書いているんですが、この(二)に基づいても記録が残っていないというのは極めて不自然だと思いますが、官房長官、いかがですか。