河野太郎の発言 (内閣委員会)

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○河野国務大臣 公文書管理法の第四条でございますが、行政機関の職員は、当該行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程及び実績を合理的に跡づけ、または検証することができるよう、処理に係る事案が軽微なものである場合を除き、文書を作成するということとされております。
 この行政機関の職員と国会議員との接触に係る文書について、一概にはお答えできませんが、どのような脈略、内容での接触であったかなど、個々の状況を勘案し、各行政機関の意思決定に至る過程や実績を合理的に跡づけ、検証することができるようにするために必要であると各行政機関において判断される場合には、公文書管理法上、作成すべき行政文書と言えると思います。

発言情報

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発言者: 河野太郎

speaker_id: 11808

日付: 2016-03-16

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会