高井崇志の発言 (内閣委員会)

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○高井委員 公文書管理法は、接触があったわけですね、資料要求だと届けるだけかもしれませんけれども、実際に議員と会って何らかのやりとりがあった場合は記録を残す、作成するというのが義務づけられております。
 先般、二月二十五日に予算委員会の第一分科会で井坂委員から河野大臣に質問をさせていただいたときに、河野大臣から、それぞれの行政の長が判断をするんだ、公文書管理法を所管する河野大臣ということじゃなくて、それぞれの行政の長が判断をすることなんだと。ですから、私は今絞って、消費者行政とか行政改革という、まさに規制改革、河野大臣がトップである所掌分野についてこの記録の作成をしているかどうかということを聞いているわけです。
 大臣はこの二月二十五日、大臣がそれぞれこの記録を残すかどうか、あるいは個人メモみたいな、本当は記録に残さなくていい、つまり行政文書ではないものと行政文書の境が曖昧だということを井坂委員は質問して、それに対して、それは大臣が責任を持って判断するんだという答弁をされているわけです。
 大臣、この記録をつくるべきかどうかというのは大臣が判断をすることになるわけですけれども、今回の三月の件について、記録をどういう基準で残させているんですか。

発言情報

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発言者: 高井崇志

speaker_id: 31887

日付: 2016-03-25

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会