内閣委員会
⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。
会
会議録情報#0
平成二十八年三月二十五日(金曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 西村 康稔君
理事 亀岡 偉民君 理事 平 将明君
理事 武井 俊輔君 理事 中根 一幸君
理事 平井たくや君 理事 緒方林太郎君
理事 柿沢 未途君 理事 佐藤 茂樹君
青山 周平君 池田 佳隆君
石崎 徹君 岩田 和親君
大隈 和英君 岡下 昌平君
神谷 昇君 木内 均君
北村 茂男君 笹川 博義君
高木 宏壽君 武部 新君
中山 展宏君 長尾 敬君
ふくだ峰之君 牧島かれん君
松本 洋平君 宮崎 政久君
若狭 勝君 阿部 知子君
大串 博志君 逢坂 誠二君
岸本 周平君 小宮山泰子君
後藤 祐一君 高井 崇志君
古本伸一郎君 江田 康幸君
濱村 進君 池内さおり君
島津 幸広君 河野 正美君
鈴木 義弘君
…………………………………
国務大臣 岩城 光英君
国務大臣
(内閣官房長官) 菅 義偉君
国務大臣
(国家公安委員会委員長) 河野 太郎君
国務大臣 島尻安伊子君
国務大臣 石原 伸晃君
国務大臣 遠藤 利明君
内閣府副大臣 松本 文明君
農林水産副大臣 伊東 良孝君
内閣府大臣政務官 牧島かれん君
内閣府大臣政務官 酒井 庸行君
内閣府大臣政務官 高木 宏壽君
外務大臣政務官 山田 美樹君
文部科学大臣政務官 堂故 茂君
厚生労働大臣政務官 太田 房江君
衆議院警務部長 近藤 博人君
政府特別補佐人
(内閣法制局長官) 横畠 裕介君
会計検査院事務総局次長 田代 政司君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 渡辺 一洋君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 澁谷 和久君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 田中 勝也君
政府参考人
(内閣官房内閣人事局人事政策統括官) 三輪 和夫君
政府参考人
(内閣府大臣官房審議官) 福井 仁史君
政府参考人
(内閣府大臣官房審議官) 増島 稔君
政府参考人
(宮内庁次長) 山本信一郎君
政府参考人
(警察庁警備局長) 沖田 芳樹君
政府参考人
(消費者庁審議官) 井内 正敏君
政府参考人
(法務省大臣官房審議官) 高嶋 智光君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 垂 秀夫君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 佐藤 達夫君
政府参考人
(文化庁長官官房審議官) 磯谷 桂介君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 堀江 裕君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 伊原 和人君
政府参考人
(厚生労働省職業安定局次長) 苧谷 秀信君
政府参考人
(農林水産省大臣官房総括審議官) 佐藤 速水君
政府参考人
(農林水産省生産局農産部長(政策統括官付)) 天羽 隆君
政府参考人
(農林水産省生産局畜産部長) 大野 高志君
政府参考人
(観光庁審議官) 古澤 ゆり君
内閣委員会専門員 室井 純子君
—————————————
委員の異動
三月二十五日
辞任 補欠選任
青山 周平君 笹川 博義君
後藤 祐一君 逢坂 誠二君
同日
辞任 補欠選任
笹川 博義君 青山 周平君
逢坂 誠二君 後藤 祐一君
—————————————
三月二十四日
サイバーセキュリティ基本法及び情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第一一号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
会計検査院当局者出頭要求に関する件
政府参考人出頭要求に関する件
サイバーセキュリティ基本法及び情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第一一号)
内閣の重要政策に関する件
公務員の制度及び給与並びに行政機構に関する件
栄典及び公式制度に関する件
男女共同参画社会の形成の促進に関する件
国民生活の安定及び向上に関する件
警察に関する件
————◇—————
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 西村 康稔君
理事 亀岡 偉民君 理事 平 将明君
理事 武井 俊輔君 理事 中根 一幸君
理事 平井たくや君 理事 緒方林太郎君
理事 柿沢 未途君 理事 佐藤 茂樹君
青山 周平君 池田 佳隆君
石崎 徹君 岩田 和親君
大隈 和英君 岡下 昌平君
神谷 昇君 木内 均君
北村 茂男君 笹川 博義君
高木 宏壽君 武部 新君
中山 展宏君 長尾 敬君
ふくだ峰之君 牧島かれん君
松本 洋平君 宮崎 政久君
若狭 勝君 阿部 知子君
大串 博志君 逢坂 誠二君
岸本 周平君 小宮山泰子君
後藤 祐一君 高井 崇志君
古本伸一郎君 江田 康幸君
濱村 進君 池内さおり君
島津 幸広君 河野 正美君
鈴木 義弘君
…………………………………
国務大臣 岩城 光英君
国務大臣
(内閣官房長官) 菅 義偉君
国務大臣
(国家公安委員会委員長) 河野 太郎君
国務大臣 島尻安伊子君
国務大臣 石原 伸晃君
国務大臣 遠藤 利明君
内閣府副大臣 松本 文明君
農林水産副大臣 伊東 良孝君
内閣府大臣政務官 牧島かれん君
内閣府大臣政務官 酒井 庸行君
内閣府大臣政務官 高木 宏壽君
外務大臣政務官 山田 美樹君
文部科学大臣政務官 堂故 茂君
厚生労働大臣政務官 太田 房江君
衆議院警務部長 近藤 博人君
政府特別補佐人
(内閣法制局長官) 横畠 裕介君
会計検査院事務総局次長 田代 政司君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 渡辺 一洋君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 澁谷 和久君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 田中 勝也君
政府参考人
(内閣官房内閣人事局人事政策統括官) 三輪 和夫君
政府参考人
(内閣府大臣官房審議官) 福井 仁史君
政府参考人
(内閣府大臣官房審議官) 増島 稔君
政府参考人
(宮内庁次長) 山本信一郎君
政府参考人
(警察庁警備局長) 沖田 芳樹君
政府参考人
(消費者庁審議官) 井内 正敏君
政府参考人
(法務省大臣官房審議官) 高嶋 智光君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 垂 秀夫君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 佐藤 達夫君
政府参考人
(文化庁長官官房審議官) 磯谷 桂介君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 堀江 裕君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 伊原 和人君
政府参考人
(厚生労働省職業安定局次長) 苧谷 秀信君
政府参考人
(農林水産省大臣官房総括審議官) 佐藤 速水君
政府参考人
(農林水産省生産局農産部長(政策統括官付)) 天羽 隆君
政府参考人
(農林水産省生産局畜産部長) 大野 高志君
政府参考人
(観光庁審議官) 古澤 ゆり君
内閣委員会専門員 室井 純子君
—————————————
委員の異動
三月二十五日
辞任 補欠選任
青山 周平君 笹川 博義君
後藤 祐一君 逢坂 誠二君
同日
辞任 補欠選任
笹川 博義君 青山 周平君
逢坂 誠二君 後藤 祐一君
—————————————
三月二十四日
サイバーセキュリティ基本法及び情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第一一号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
会計検査院当局者出頭要求に関する件
政府参考人出頭要求に関する件
サイバーセキュリティ基本法及び情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第一一号)
内閣の重要政策に関する件
公務員の制度及び給与並びに行政機構に関する件
栄典及び公式制度に関する件
男女共同参画社会の形成の促進に関する件
国民生活の安定及び向上に関する件
警察に関する件
————◇—————
西
西村康稔#1
○西村委員長 これより会議を開きます。
内閣の重要政策に関する件、公務員の制度及び給与並びに行政機構に関する件、栄典及び公式制度に関する件、男女共同参画社会の形成の促進に関する件、国民生活の安定及び向上に関する件及び警察に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
各件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官渡辺一洋君、内閣官房内閣審議官澁谷和久君、内閣官房内閣審議官田中勝也君、内閣官房内閣人事局人事政策統括官三輪和夫君、内閣府大臣官房審議官福井仁史君、内閣府大臣官房審議官増島稔君、宮内庁次長山本信一郎君、警察庁警備局長沖田芳樹君、消費者庁審議官井内正敏君、法務省大臣官房審議官高嶋智光君、外務省大臣官房審議官垂秀夫君、外務省大臣官房審議官佐藤達夫君、文化庁長官官房審議官磯谷桂介君、厚生労働省大臣官房審議官堀江裕君、厚生労働省大臣官房審議官伊原和人君、厚生労働省職業安定局次長苧谷秀信君、農林水産省大臣官房総括審議官佐藤速水君、農林水産省生産局農産部長(政策統括官付)天羽隆君、農林水産省生産局畜産部長大野高志君、観光庁審議官古澤ゆり君の出席を求め、説明を聴取し、また、会計検査院事務総局次長田代政司君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣の重要政策に関する件、公務員の制度及び給与並びに行政機構に関する件、栄典及び公式制度に関する件、男女共同参画社会の形成の促進に関する件、国民生活の安定及び向上に関する件及び警察に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
各件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官渡辺一洋君、内閣官房内閣審議官澁谷和久君、内閣官房内閣審議官田中勝也君、内閣官房内閣人事局人事政策統括官三輪和夫君、内閣府大臣官房審議官福井仁史君、内閣府大臣官房審議官増島稔君、宮内庁次長山本信一郎君、警察庁警備局長沖田芳樹君、消費者庁審議官井内正敏君、法務省大臣官房審議官高嶋智光君、外務省大臣官房審議官垂秀夫君、外務省大臣官房審議官佐藤達夫君、文化庁長官官房審議官磯谷桂介君、厚生労働省大臣官房審議官堀江裕君、厚生労働省大臣官房審議官伊原和人君、厚生労働省職業安定局次長苧谷秀信君、農林水産省大臣官房総括審議官佐藤速水君、農林水産省生産局農産部長(政策統括官付)天羽隆君、農林水産省生産局畜産部長大野高志君、観光庁審議官古澤ゆり君の出席を求め、説明を聴取し、また、会計検査院事務総局次長田代政司君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
西
西
高
高井崇志#4
○高井委員 岡山から参りました高井崇志でございます。
先週に引き続き質問の機会をいただき、ありがとうございます。
先週の子ども・子育て支援法の質疑でちょっと一問聞きそびれた件がございまして、子供の医療費の無料化について。
きょうは太田厚生労働政務官にお越しいただきまして、ちょうどよかったと思ったんです。実は、岡山の話をちょっとさせていただくのですが、太田政務官は副知事を以前されていて、副知事退任後に、私は岡山県庁で働かせていただいた、そういう縁もございます。
実は、岡山市では、この子供の医療費の無料化というのが小学校入学前までなんですね。実は私、二年半前に岡山市長選挙に立候補いたしまして、そのときに、この子供医療費の無料化を一番に訴えました。
というのは、隣の倉敷市や瀬戸内市といった隣接する市は、中学校三年生まで無料にしているところが多いんです。そうしますと、岡山市のお母さんが、小学校の入学と同時に引っ越しをする。わざわざ転校させてまで、引っ越しをしてまで子供医療費の無料化を受けたいということで、そのくらい、やはりお父さん、お母さんにとっては切実な問題です。今の市長がようやく重い腰を上げていただいて、ことしの四月から小学校六年生まで、しかし一割負担です、無料化にはなっていません、一割負担ということを決めました。
そもそも、私は、自治体間が今競い合って子供の医療費の無料化をやっていますけれども、こういった分野で自治体が競い合うというのはいかがなものかなと。さっき言ったように、わざわざ岡山市から倉敷市に引っ越しをするような家庭が後を絶たないというようなことは決して健全な姿だと私は思っていなくて、かつ、今、国は、無料化をする自治体に対して、ペナルティーと言うとちょっと言い過ぎかもしれませんが、国民健康保険の公費負担を減額する、そういう措置をしています。
私は、こういった措置もやはりおかしい、頑張っている自治体に対してわざわざ公費負担を減額するというのもおかしいし、もっと言えば、こういったことは市町村に競争させるような分野ではなくて、国が一律、せめて就学までは無料にするとか、一定の基準までは一律無料にするべきでないかというふうに考えておりますが、厚生労働省の見解をお伺いします。
この発言だけを見る →先週に引き続き質問の機会をいただき、ありがとうございます。
先週の子ども・子育て支援法の質疑でちょっと一問聞きそびれた件がございまして、子供の医療費の無料化について。
きょうは太田厚生労働政務官にお越しいただきまして、ちょうどよかったと思ったんです。実は、岡山の話をちょっとさせていただくのですが、太田政務官は副知事を以前されていて、副知事退任後に、私は岡山県庁で働かせていただいた、そういう縁もございます。
実は、岡山市では、この子供の医療費の無料化というのが小学校入学前までなんですね。実は私、二年半前に岡山市長選挙に立候補いたしまして、そのときに、この子供医療費の無料化を一番に訴えました。
というのは、隣の倉敷市や瀬戸内市といった隣接する市は、中学校三年生まで無料にしているところが多いんです。そうしますと、岡山市のお母さんが、小学校の入学と同時に引っ越しをする。わざわざ転校させてまで、引っ越しをしてまで子供医療費の無料化を受けたいということで、そのくらい、やはりお父さん、お母さんにとっては切実な問題です。今の市長がようやく重い腰を上げていただいて、ことしの四月から小学校六年生まで、しかし一割負担です、無料化にはなっていません、一割負担ということを決めました。
そもそも、私は、自治体間が今競い合って子供の医療費の無料化をやっていますけれども、こういった分野で自治体が競い合うというのはいかがなものかなと。さっき言ったように、わざわざ岡山市から倉敷市に引っ越しをするような家庭が後を絶たないというようなことは決して健全な姿だと私は思っていなくて、かつ、今、国は、無料化をする自治体に対して、ペナルティーと言うとちょっと言い過ぎかもしれませんが、国民健康保険の公費負担を減額する、そういう措置をしています。
私は、こういった措置もやはりおかしい、頑張っている自治体に対してわざわざ公費負担を減額するというのもおかしいし、もっと言えば、こういったことは市町村に競争させるような分野ではなくて、国が一律、せめて就学までは無料にするとか、一定の基準までは一律無料にするべきでないかというふうに考えておりますが、厚生労働省の見解をお伺いします。
太
太田房江#5
○太田大臣政務官 お答え申し上げます。
御指摘の減額調整措置でございますけれども、地方団体からも強い要望が出てきております。そういうこともあって、現行制度の趣旨それから国保財政に与える影響等を考慮しながら、これからどうしていくべきかということは検討しなくてはいけないということは十分認識をいたしております。
御指摘のように私も岡山県庁におりまして、この制度の下地をつくった時代に乳幼児の医療費助成を担当させていただきました。また、その後八年間、大阪で府知事を行いましたときにも、大変財政が厳しい中ではありましたけれども、乳幼児の医療費助成については、これをぜひ守りたいという立場から頑張ってきたつもりでございます。こういう経験も踏まえて、この問題には対処したいと考えております。
一方で、厳しい財政状況、あるいは子育て支援全体のあり方というような問題もございますので、厚労省では、昨年九月から、子どもの医療制度の在り方等に関する検討会を鋭意開いてまいりまして、子育て支援等の幅広い観点からこの問題を捉え、どうするべきかということを検討してまいりまして、三月二十二日の時点で取りまとめ案が議論されております。
今後、この検討会の取りまとめも踏まえまして、政府部内で子供の医療のあり方について必要な対応は図ってまいりたい、こう考えておりますけれども、その無料化というところにつきましては、別途、子供の医療費については、入学前の子供について、自己負担を三割から二割に国全体で軽減しておりますし、未熟児や特定の慢性的な疾病を抱える子供の医療費は、さらに自己負担の一部を公費で助成しております。
こういう中で国としてさらなる支援を行うということになりますと、財政への影響、財源の問題ということをどうしても考えざるを得ませんし、また、他の子ども・子育て関連施策との均衡等にも配慮しなくてはならないということで、無償化ということについては、現時点で課題が多いというふうに考えております。
この発言だけを見る →御指摘の減額調整措置でございますけれども、地方団体からも強い要望が出てきております。そういうこともあって、現行制度の趣旨それから国保財政に与える影響等を考慮しながら、これからどうしていくべきかということは検討しなくてはいけないということは十分認識をいたしております。
御指摘のように私も岡山県庁におりまして、この制度の下地をつくった時代に乳幼児の医療費助成を担当させていただきました。また、その後八年間、大阪で府知事を行いましたときにも、大変財政が厳しい中ではありましたけれども、乳幼児の医療費助成については、これをぜひ守りたいという立場から頑張ってきたつもりでございます。こういう経験も踏まえて、この問題には対処したいと考えております。
一方で、厳しい財政状況、あるいは子育て支援全体のあり方というような問題もございますので、厚労省では、昨年九月から、子どもの医療制度の在り方等に関する検討会を鋭意開いてまいりまして、子育て支援等の幅広い観点からこの問題を捉え、どうするべきかということを検討してまいりまして、三月二十二日の時点で取りまとめ案が議論されております。
今後、この検討会の取りまとめも踏まえまして、政府部内で子供の医療のあり方について必要な対応は図ってまいりたい、こう考えておりますけれども、その無料化というところにつきましては、別途、子供の医療費については、入学前の子供について、自己負担を三割から二割に国全体で軽減しておりますし、未熟児や特定の慢性的な疾病を抱える子供の医療費は、さらに自己負担の一部を公費で助成しております。
こういう中で国としてさらなる支援を行うということになりますと、財政への影響、財源の問題ということをどうしても考えざるを得ませんし、また、他の子ども・子育て関連施策との均衡等にも配慮しなくてはならないということで、無償化ということについては、現時点で課題が多いというふうに考えております。
高
高井崇志#6
○高井委員 太田政務官は、知事、副知事の御経験があるので、自治体の立場からかなり理解いただいているなとは思いました。
財源のお話がありましたけれども、実は、子供の医療費と高齢者の医療費、一人当たりの医療費は約十倍違います。それだけ、やはり子供の医療費というのはそんなにお金がかかっていないです。
かつ、これは加藤大臣がいらっしゃるときに議論したかったんですけれども、まさに一億総活躍社会、希望出生率一・八ということを目指すのであれば、お子さんがいる、特に第二子、第三子を産もうというお母さん、お父さんは、やはり医療費が無料かどうかというのはかなり気にされていて、子供が病気になったときどうしようか、二人も三人もいたら大変だということで、かなりそこが抑制に働いているということもあります。
それから、反対をする方に、コンビニ受診というか、気軽にみんな行くようになるという議論がよくありますけれども、これも、自己負担をさせるということじゃなくて、もっと教育というか普及啓発を図って抑制するべき話であって、私は、これだけの自治体が、多分半分以上が無料化を、小学校六年生まで、あるいは中学校三年生まで、もっとかもしれません、やっていると思いますので、ぜひこれは引き続き国の方で、特に自治体に非常に造詣の深い太田政務官のリーダーシップで検討いただきたいと思います。
では、この問題はこの一問だけなので、政務官、どうぞ御退席ください。
それでは、本来といいましょうか、これも先週お聞きをいたしました政官の接触記録について、河野大臣と横畠法制局長官、お忙しいお二人にきょうもお越しいただいて恐縮ですが、質問したいと思います。
先週の水曜日の本委員会で、私が、公文書管理法に基づいて、河野大臣が着任された十月以降、半年余りの間で、国会議員と行政職員が接触した記録、これは公文書管理法上作成が義務づけられているわけでありますが、これについて何件ぐらいありますかという質問をしたら、河野大臣が、莫大な資料をひっくり返さなきゃならないので答えられませんというお答えでしたので、きょうはもうちょっと絞って、ことしに入ってから、一、二、三月、まだ三月は終わっていませんけれども、この三カ月弱の間で、かつ、河野大臣の全ての所掌とこの間は聞いたんですが、こちらも絞って、消費者行政と規制改革という二分野に絞ってお聞きをしたら答えていただけるのではないかと思って、改めて御質問いたしますが、この分野に絞って何件ほどあるか、正確な数字じゃなくてもいいです、何件くらいでもいいですので、お答えいただけないでしょうか。
この発言だけを見る →財源のお話がありましたけれども、実は、子供の医療費と高齢者の医療費、一人当たりの医療費は約十倍違います。それだけ、やはり子供の医療費というのはそんなにお金がかかっていないです。
かつ、これは加藤大臣がいらっしゃるときに議論したかったんですけれども、まさに一億総活躍社会、希望出生率一・八ということを目指すのであれば、お子さんがいる、特に第二子、第三子を産もうというお母さん、お父さんは、やはり医療費が無料かどうかというのはかなり気にされていて、子供が病気になったときどうしようか、二人も三人もいたら大変だということで、かなりそこが抑制に働いているということもあります。
それから、反対をする方に、コンビニ受診というか、気軽にみんな行くようになるという議論がよくありますけれども、これも、自己負担をさせるということじゃなくて、もっと教育というか普及啓発を図って抑制するべき話であって、私は、これだけの自治体が、多分半分以上が無料化を、小学校六年生まで、あるいは中学校三年生まで、もっとかもしれません、やっていると思いますので、ぜひこれは引き続き国の方で、特に自治体に非常に造詣の深い太田政務官のリーダーシップで検討いただきたいと思います。
では、この問題はこの一問だけなので、政務官、どうぞ御退席ください。
それでは、本来といいましょうか、これも先週お聞きをいたしました政官の接触記録について、河野大臣と横畠法制局長官、お忙しいお二人にきょうもお越しいただいて恐縮ですが、質問したいと思います。
先週の水曜日の本委員会で、私が、公文書管理法に基づいて、河野大臣が着任された十月以降、半年余りの間で、国会議員と行政職員が接触した記録、これは公文書管理法上作成が義務づけられているわけでありますが、これについて何件ぐらいありますかという質問をしたら、河野大臣が、莫大な資料をひっくり返さなきゃならないので答えられませんというお答えでしたので、きょうはもうちょっと絞って、ことしに入ってから、一、二、三月、まだ三月は終わっていませんけれども、この三カ月弱の間で、かつ、河野大臣の全ての所掌とこの間は聞いたんですが、こちらも絞って、消費者行政と規制改革という二分野に絞ってお聞きをしたら答えていただけるのではないかと思って、改めて御質問いたしますが、この分野に絞って何件ほどあるか、正確な数字じゃなくてもいいです、何件くらいでもいいですので、お答えいただけないでしょうか。
河
河野太郎#7
○河野国務大臣 本年一月からということでございますが、莫大な量の文書の中からそれが記録されていると思われるものをひっくり返して見つけなければいけないというのはとてもできることではございませんので、部局を限られても、残念ながらお答えすることはできません。
この発言だけを見る →高
高井崇志#8
○高井委員 同じ答えが予想されますけれども、通告しておりますので。
それでは、今月、三月に入ってから一カ月まだたっておりません、きょうは二十五日ですね、二十五日間に限って何件程度、約で結構でございます、国会議員との接触記録があるのか、お答えください。
この発言だけを見る →それでは、今月、三月に入ってから一カ月まだたっておりません、きょうは二十五日ですね、二十五日間に限って何件程度、約で結構でございます、国会議員との接触記録があるのか、お答えください。
河
河野太郎#9
○河野国務大臣 繰り返しになりますけれども、莫大な量の文書をひっくり返さなければいけないということでございますので、なかなかお答えすることはできません。
が、そうは言っても、余り木で鼻をくくったような答弁ばかりでもあれでございますので、高井委員の政と官の接触の概念に合致するかどうかということはあれでございますが、あくまでも一つの参考として、限定的に、ことし、平成二十八年三月一日から二十四日、きのうまでの間に、衆議院、参議院の国会議員から内閣府、内閣官房の国会連絡室に要求があった、私の担当する規制改革の部門でございますが、内閣府の規制改革推進室が担当するいわゆる資料要求や説明要求の件数を国会連絡室からの連絡の記録などをもとに調べると十件程度、また各党の部会などの会議に出席を求められた件数をやはり国会連絡室からの記録をもとに調べると五件程度でございました。
この発言だけを見る →が、そうは言っても、余り木で鼻をくくったような答弁ばかりでもあれでございますので、高井委員の政と官の接触の概念に合致するかどうかということはあれでございますが、あくまでも一つの参考として、限定的に、ことし、平成二十八年三月一日から二十四日、きのうまでの間に、衆議院、参議院の国会議員から内閣府、内閣官房の国会連絡室に要求があった、私の担当する規制改革の部門でございますが、内閣府の規制改革推進室が担当するいわゆる資料要求や説明要求の件数を国会連絡室からの連絡の記録などをもとに調べると十件程度、また各党の部会などの会議に出席を求められた件数をやはり国会連絡室からの記録をもとに調べると五件程度でございました。
高
井
井内正敏#11
○井内政府参考人 お答え申し上げます。
お尋ねの件につきまして、先ほどの河野大臣からの御答弁にあった考え方によって、消費者庁分について、今月一日から昨日二十四日までの分をお調べしたところ、資料要求、レク要求につきましてはおよそ四十件程度、各党の会議への出席要請件数につきましてはおよそ二十件程度でございました。
この発言だけを見る →お尋ねの件につきまして、先ほどの河野大臣からの御答弁にあった考え方によって、消費者庁分について、今月一日から昨日二十四日までの分をお調べしたところ、資料要求、レク要求につきましてはおよそ四十件程度、各党の会議への出席要請件数につきましてはおよそ二十件程度でございました。
高
河
河野太郎#13
○河野国務大臣 今回お示しをした数字は、国会連絡室に残っている、資料要求、説明要求の記録がどれぐらいあるかということで十件、それから各党の部会などの会議に出席を求められた件数が、連絡室に残っている連絡の記録をもとに調べると五件ということでございました。
この発言だけを見る →高
高井崇志#14
○高井委員 公文書管理法は、接触があったわけですね、資料要求だと届けるだけかもしれませんけれども、実際に議員と会って何らかのやりとりがあった場合は記録を残す、作成するというのが義務づけられております。
先般、二月二十五日に予算委員会の第一分科会で井坂委員から河野大臣に質問をさせていただいたときに、河野大臣から、それぞれの行政の長が判断をするんだ、公文書管理法を所管する河野大臣ということじゃなくて、それぞれの行政の長が判断をすることなんだと。ですから、私は今絞って、消費者行政とか行政改革という、まさに規制改革、河野大臣がトップである所掌分野についてこの記録の作成をしているかどうかということを聞いているわけです。
大臣はこの二月二十五日、大臣がそれぞれこの記録を残すかどうか、あるいは個人メモみたいな、本当は記録に残さなくていい、つまり行政文書ではないものと行政文書の境が曖昧だということを井坂委員は質問して、それに対して、それは大臣が責任を持って判断するんだという答弁をされているわけです。
大臣、この記録をつくるべきかどうかというのは大臣が判断をすることになるわけですけれども、今回の三月の件について、記録をどういう基準で残させているんですか。
この発言だけを見る →先般、二月二十五日に予算委員会の第一分科会で井坂委員から河野大臣に質問をさせていただいたときに、河野大臣から、それぞれの行政の長が判断をするんだ、公文書管理法を所管する河野大臣ということじゃなくて、それぞれの行政の長が判断をすることなんだと。ですから、私は今絞って、消費者行政とか行政改革という、まさに規制改革、河野大臣がトップである所掌分野についてこの記録の作成をしているかどうかということを聞いているわけです。
大臣はこの二月二十五日、大臣がそれぞれこの記録を残すかどうか、あるいは個人メモみたいな、本当は記録に残さなくていい、つまり行政文書ではないものと行政文書の境が曖昧だということを井坂委員は質問して、それに対して、それは大臣が責任を持って判断するんだという答弁をされているわけです。
大臣、この記録をつくるべきかどうかというのは大臣が判断をすることになるわけですけれども、今回の三月の件について、記録をどういう基準で残させているんですか。
河
河野太郎#15
○河野国務大臣 先ほど申し上げましたのは、国会連絡室に記録があるかどうかということでございますので、やりとりがあるかどうかを記録しているかどうかを調べたものではございません。
この発言だけを見る →高
高井崇志#16
○高井委員 私がお聞きしたかったのはやりとりの記録を作成しているかどうかということなので、きょうはもうお答えいただけないと思いますけれども、私は、これは引き続きずっと、これから内閣委員会が開かれて質問の機会をいただくたびに、ぜひお答えいただきたいと思うんです。
これはやはり公文書管理法で定められた規定でありますから、これについて記録を本当にとっているのかどうかというのは極めて重要な話だと思いますので、とっていないならとっていない理由をちゃんと説明していただきたいですし、とっているなら、やはり何件、全部文書を出してくれと。これは情報公開請求すればいいんでしょうけれども、情報公開請求すると非常に時間がかかって、実際、新聞社とかが情報公開請求していますけれどもなかなか回答が出ませんので、作成した記録の件数ぐらいはこの国会の場でぜひお答えいただきたい。これはやはり公文書管理法を所掌しているという河野大臣の立場もあって、時間がかかっても結構ですから、ぜひそこはお答えいただきたいと思いますが、いかがですか。
この発言だけを見る →これはやはり公文書管理法で定められた規定でありますから、これについて記録を本当にとっているのかどうかというのは極めて重要な話だと思いますので、とっていないならとっていない理由をちゃんと説明していただきたいですし、とっているなら、やはり何件、全部文書を出してくれと。これは情報公開請求すればいいんでしょうけれども、情報公開請求すると非常に時間がかかって、実際、新聞社とかが情報公開請求していますけれどもなかなか回答が出ませんので、作成した記録の件数ぐらいはこの国会の場でぜひお答えいただきたい。これはやはり公文書管理法を所掌しているという河野大臣の立場もあって、時間がかかっても結構ですから、ぜひそこはお答えいただきたいと思いますが、いかがですか。
河
高
高井崇志#18
○高井委員 ありがとうございます。最低限やはり件数はまず出していただきたいと思います。
そこから本質論を、では、どういうときに記録をとって、どういうときは記録をとらないのかというところが非常に曖昧だというところに問題があって、この間の井坂委員の質問に対して大臣は、大臣が個々に判断をするんだとおっしゃいましたけれども、それは到底現実的ではないですよね。幾ら何でも、担当者がつくった記録を全部大臣が、これは行政文書だ、これは個人メモだなんて判断できるわけがないので、やはり何らかの規則とかガイドラインとかそういうものを示して個々の職員が判断できるようにする、そこが所管する大臣の責任、公文書管理法上の大臣の責任だと思いますので、そこについてもぜひ検討いただきたいと思います。これについては引き続きこの委員会で取り上げさせていただきますので、ぜひそこの考え方も整理しておいていただきたいと思います。
きょうは、限られた時間なので、法制局長官にもお越しいただいておりますので、これも先週水曜日にちょっと聞けなかった話なんですが、二月十八日の参議院の決算委員会で難波委員の質問に答える形で法制局長官は、平成二十五年二月の安保法制懇それから平成二十六年五月から始まった与党協議については、内閣官房の国家安全保障局と法制局の担当者は適宜意見交換をしていたというふうに答弁されています。
公文書管理法上、当然この意見交換も、省庁間同士のやりとりというのは特に記述するようにという規則にもなっておりますから、この文書は作成をしていないとおかしいと思うんですが、この記録はあるんでしょうか。
この発言だけを見る →そこから本質論を、では、どういうときに記録をとって、どういうときは記録をとらないのかというところが非常に曖昧だというところに問題があって、この間の井坂委員の質問に対して大臣は、大臣が個々に判断をするんだとおっしゃいましたけれども、それは到底現実的ではないですよね。幾ら何でも、担当者がつくった記録を全部大臣が、これは行政文書だ、これは個人メモだなんて判断できるわけがないので、やはり何らかの規則とかガイドラインとかそういうものを示して個々の職員が判断できるようにする、そこが所管する大臣の責任、公文書管理法上の大臣の責任だと思いますので、そこについてもぜひ検討いただきたいと思います。これについては引き続きこの委員会で取り上げさせていただきますので、ぜひそこの考え方も整理しておいていただきたいと思います。
きょうは、限られた時間なので、法制局長官にもお越しいただいておりますので、これも先週水曜日にちょっと聞けなかった話なんですが、二月十八日の参議院の決算委員会で難波委員の質問に答える形で法制局長官は、平成二十五年二月の安保法制懇それから平成二十六年五月から始まった与党協議については、内閣官房の国家安全保障局と法制局の担当者は適宜意見交換をしていたというふうに答弁されています。
公文書管理法上、当然この意見交換も、省庁間同士のやりとりというのは特に記述するようにという規則にもなっておりますから、この文書は作成をしていないとおかしいと思うんですが、この記録はあるんでしょうか。
横
高
横
横畠裕介#21
○横畠政府特別補佐人 平成二十六年七月一日の閣議決定に関して内閣法制局が行った業務の一環として、御指摘にもありました、同年五月二十日に安全保障法制整備に関する与党協議会の議論が開始された後におきましては、内閣官房から、政府が与党協議会に提出する資料について事前または事後に送付を受け、必要に応じ説明を受けるとともに、担当者間で意見交換をするなどしていたところでございます。
さらに具体的に申し上げれば、内閣官房から与党協議会に提出する資料について事前または事後に送付を受け、または与党協議会の終盤におきましては、政府から提出した閣議決定の概要等についても送付を受け、内閣官房の担当者に確かめるなどしてその内容の把握に努めるとともに、与党協議会の議論の過程についてフォローしていたところでございます。
これは、内閣法制局設置法第三条第三号に規定します事務、いわゆる意見事務を迅速かつ的確に行うためのいわば事前の準備、事前の段階の準備的な行為でございまして、その協議、やりとりの内容もただいま述べたとおりのものでございまして、そのやりとりを文書化するまでもなく、内閣官房から取得した文書を行政文書として保存することをもって足りると考えているところでございます。
この発言だけを見る →さらに具体的に申し上げれば、内閣官房から与党協議会に提出する資料について事前または事後に送付を受け、または与党協議会の終盤におきましては、政府から提出した閣議決定の概要等についても送付を受け、内閣官房の担当者に確かめるなどしてその内容の把握に努めるとともに、与党協議会の議論の過程についてフォローしていたところでございます。
これは、内閣法制局設置法第三条第三号に規定します事務、いわゆる意見事務を迅速かつ的確に行うためのいわば事前の準備、事前の段階の準備的な行為でございまして、その協議、やりとりの内容もただいま述べたとおりのものでございまして、そのやりとりを文書化するまでもなく、内閣官房から取得した文書を行政文書として保存することをもって足りると考えているところでございます。
高
高井崇志#22
○高井委員 いや、それは公文書管理法の趣旨と違うと私は思いますよ。もらった資料だけを残しておくなんということは何ら公文書管理法は求めていなくて、そんなものは安全保障局側に資料があるわけですから。
行政文書の管理に関するガイドラインというのがあります。そこにはこう書いています。「法令の制定や閣議案件については、」「最終的な決定内容のみならず、主管局長や主管課長における経緯・過程について、文書を作成することが必要である。」と。それから、「行政機関間でなされた協議」、まさに今回のような協議ですね、については、「実際に協議を行った職員の役職にかかわらず、文書の作成が必要である。」と。
つまり、担当者であり、あるいは途中の過程の議論というものを残すべきだ、これが公文書管理法の趣旨だと考えますが、法制局長官、違いますか。
この発言だけを見る →行政文書の管理に関するガイドラインというのがあります。そこにはこう書いています。「法令の制定や閣議案件については、」「最終的な決定内容のみならず、主管局長や主管課長における経緯・過程について、文書を作成することが必要である。」と。それから、「行政機関間でなされた協議」、まさに今回のような協議ですね、については、「実際に協議を行った職員の役職にかかわらず、文書の作成が必要である。」と。
つまり、担当者であり、あるいは途中の過程の議論というものを残すべきだ、これが公文書管理法の趣旨だと考えますが、法制局長官、違いますか。
横
横畠裕介#23
○横畠政府特別補佐人 当局におきましては、平成二十六年七月一日の閣議決定に関して行った意見事務に関して作成しまたは取得した文書につきましては、公文書等の管理に関する法律の規定や御指摘のガイドラインなどに基づきまして適正に管理をしていると考えているところでございます。
現に行政文書として管理している文書については、作成文書といたしましては、まさに当該閣議決定について意見がない旨の回答をするに当たって決裁を行った際の決裁文書、これが中心でございます。まさに当該意思決定の当局における責任の所在を明確にしている、かつ手続を明らかにしたということで、それぞれ担当者を始め、私もまさに判をついて、その時点で作成して現に保存しているということでございます。
それに加えまして、先ほどお答えいたしましたとおり、その事前の準備段階というのがございましたので、その準備段階において用いた資料として、取得文書になりますけれども、先ほどの与党協議に関する資料、閣議決定の案文のたたき台や概要などを当然含んでいるわけでございますけれども、それに加えまして、それより以前の安保法制懇における資料なども含めて、あわせて公文書として管理しているということでございます。
この発言だけを見る →現に行政文書として管理している文書については、作成文書といたしましては、まさに当該閣議決定について意見がない旨の回答をするに当たって決裁を行った際の決裁文書、これが中心でございます。まさに当該意思決定の当局における責任の所在を明確にしている、かつ手続を明らかにしたということで、それぞれ担当者を始め、私もまさに判をついて、その時点で作成して現に保存しているということでございます。
それに加えまして、先ほどお答えいたしましたとおり、その事前の準備段階というのがございましたので、その準備段階において用いた資料として、取得文書になりますけれども、先ほどの与党協議に関する資料、閣議決定の案文のたたき台や概要などを当然含んでいるわけでございますけれども、それに加えまして、それより以前の安保法制懇における資料なども含めて、あわせて公文書として管理しているということでございます。
高
高井崇志#24
○高井委員 事前の準備も含めて、経緯、過程を残せというのが公文書管理法ですから、私は今のお答えは違うと思います。
もう一つ関連して、これも二月十八日の決算委員会で難波委員の質問で、集団的自衛権の閣議決定、二〇一四年の七月一日の前に想定問答をつくっていたのではないかということが新聞報道されて、そのときのやりとりを見ると、法制局長官は、自分が最終的には了解をしていないんだと。担当者、報道によれば次長まで了解をしているということ、事実はまだわかりませんけれども。
いずれにしても、部下が作成した過程の文書であっても、長官がたとえそれを了解していない文書であっても残すというのが、先ほどのガイドラインの趣旨からしても、立法の経緯、過程を残せということでありますから、この想定問答も行政文書として残すべきだと考えますが、いかがですか。
この発言だけを見る →もう一つ関連して、これも二月十八日の決算委員会で難波委員の質問で、集団的自衛権の閣議決定、二〇一四年の七月一日の前に想定問答をつくっていたのではないかということが新聞報道されて、そのときのやりとりを見ると、法制局長官は、自分が最終的には了解をしていないんだと。担当者、報道によれば次長まで了解をしているということ、事実はまだわかりませんけれども。
いずれにしても、部下が作成した過程の文書であっても、長官がたとえそれを了解していない文書であっても残すというのが、先ほどのガイドラインの趣旨からしても、立法の経緯、過程を残せということでありますから、この想定問答も行政文書として残すべきだと考えますが、いかがですか。
横
横畠裕介#25
○横畠政府特別補佐人 報道のありました想定問答なるものでございますけれども、委員御指摘の当該閣議決定に関してつくったものじゃないかということではございませんで、閣議決定後の、当時予定されておりました衆議院、参議院における閉会中審査の準備のために作成しようとしたものでございます。
いわゆる没になったものについて、とっておくべきかどうかという問題でございますけれども、内閣法制局におきましては、内閣法制局設置法第三条第一号に規定するいわゆる審査事務、法令案の審査でございますけれども、その審査の過程において法律案や政令案について修正が加えられた場合には、まさにその修正それ自体が審査事務の内容をなすわけでございますので、修正前の案文についても審査録に含めて、まさに行政文書として管理しているわけでございます。
これに対して、国会答弁の資料と申しますのは、国会において答弁者が答弁する内容をあらかじめ準備しておく、そういうものでございまして、当局におきましては、まずは担当者が作成し、部長、次長、長官の了承を得てセットされる、その段階で成立する、そういうものと理解しておりまして、お尋ねのように、国会答弁資料の作成途中の段階におきまして了承が得られず、まさに使用しないとされたものについては、国会答弁資料として成立するには至らなかった、そういうものでございまして、それを組織的に用いることがないということも明らかでありますので、そのようなものまで行政文書に当たるというふうには考えておりません。
この発言だけを見る →いわゆる没になったものについて、とっておくべきかどうかという問題でございますけれども、内閣法制局におきましては、内閣法制局設置法第三条第一号に規定するいわゆる審査事務、法令案の審査でございますけれども、その審査の過程において法律案や政令案について修正が加えられた場合には、まさにその修正それ自体が審査事務の内容をなすわけでございますので、修正前の案文についても審査録に含めて、まさに行政文書として管理しているわけでございます。
これに対して、国会答弁の資料と申しますのは、国会において答弁者が答弁する内容をあらかじめ準備しておく、そういうものでございまして、当局におきましては、まずは担当者が作成し、部長、次長、長官の了承を得てセットされる、その段階で成立する、そういうものと理解しておりまして、お尋ねのように、国会答弁資料の作成途中の段階におきまして了承が得られず、まさに使用しないとされたものについては、国会答弁資料として成立するには至らなかった、そういうものでございまして、それを組織的に用いることがないということも明らかでありますので、そのようなものまで行政文書に当たるというふうには考えておりません。
高
高井崇志#26
○高井委員 全く納得できませんけれども、時間が来たので。
最後に、このガイドラインにはこうも書いています。「当該意思決定と同時に文書を作成することが困難であるときは、事後に文書を作成することが必要である。」と。
百歩譲って、それが残っていないのであっても事後にぜひつくるべきだということを私は強く申し上げ、そしてまた、この問題は引き続きこの委員会で取り上げさせていただくことを表明して、質問を終わります。
ありがとうございます。
この発言だけを見る →最後に、このガイドラインにはこうも書いています。「当該意思決定と同時に文書を作成することが困難であるときは、事後に文書を作成することが必要である。」と。
百歩譲って、それが残っていないのであっても事後にぜひつくるべきだということを私は強く申し上げ、そしてまた、この問題は引き続きこの委員会で取り上げさせていただくことを表明して、質問を終わります。
ありがとうございます。
西
逢
逢坂誠二#28
○逢坂委員 おはようございます。北海道函館から来ました逢坂誠二でございます。
きょうは、内閣委員会で質問の機会をいただきまして、西村委員長あるいは理事の皆さん、関係者の皆さんに心からお礼申し上げます。
それでは早速質問に入りたいと思いますが、きょうは、特定秘密保護法について何点かお伺いをしたいと思います。残り時間で公文書管理法についても伺いたいと思っているんです。
まず最初に、特定秘密保護法の第三条と第十条の関係についてお伺いしたいんです。
特定秘密保護法の第三条においては、我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるものを特定秘密として指定することになっております。一方、第十条においては、我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないものを、公益の必要がある場合は特定秘密であっても提供できるとの規定になっているわけであります。
すなわち、両方に「安全保障に著しい支障」という言葉が入っているわけですが、安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるから特定秘密に指定するんだというふうに規定しつつ、提供できる特定秘密は、安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないものと規定しているわけですね。一方は安全保障に著しい支障を与える、でも、提供できる情報は、著しい支障を及ぼすおそれがないものを提供できると。
これは、ストレートに読むと、文言上そごがあるように思うんです。実際はそごが多分ないんだろうとは思うんですが、この関係はどうなっているのか、なぜこの規定の中で特定秘密を提供できるのか、その辺の説明を事務方にお願いします。
この発言だけを見る →きょうは、内閣委員会で質問の機会をいただきまして、西村委員長あるいは理事の皆さん、関係者の皆さんに心からお礼申し上げます。
それでは早速質問に入りたいと思いますが、きょうは、特定秘密保護法について何点かお伺いをしたいと思います。残り時間で公文書管理法についても伺いたいと思っているんです。
まず最初に、特定秘密保護法の第三条と第十条の関係についてお伺いしたいんです。
特定秘密保護法の第三条においては、我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるものを特定秘密として指定することになっております。一方、第十条においては、我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないものを、公益の必要がある場合は特定秘密であっても提供できるとの規定になっているわけであります。
すなわち、両方に「安全保障に著しい支障」という言葉が入っているわけですが、安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるから特定秘密に指定するんだというふうに規定しつつ、提供できる特定秘密は、安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないものと規定しているわけですね。一方は安全保障に著しい支障を与える、でも、提供できる情報は、著しい支障を及ぼすおそれがないものを提供できると。
これは、ストレートに読むと、文言上そごがあるように思うんです。実際はそごが多分ないんだろうとは思うんですが、この関係はどうなっているのか、なぜこの規定の中で特定秘密を提供できるのか、その辺の説明を事務方にお願いします。
田
田中勝也#29
○田中政府参考人 特定秘密保護法第三条は、特定秘密の指定の要件の一つとして、「その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要である」ということを規定しております。
他方、特定秘密保護法第十条は、行政機関の長が我が国の安全保障以外の公益上の必要により特定秘密を提供する場合について定めておりまして、同条第一項第一号における場合にあっては、我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めたときに限り、特定秘密を提供するものとされております。
その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要である特定秘密を提供したとしても、必ずしも我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれを生ずるとは限りませんので、第三条と第十条とは矛盾いたさないものでございます。
この発言だけを見る →他方、特定秘密保護法第十条は、行政機関の長が我が国の安全保障以外の公益上の必要により特定秘密を提供する場合について定めておりまして、同条第一項第一号における場合にあっては、我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めたときに限り、特定秘密を提供するものとされております。
その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要である特定秘密を提供したとしても、必ずしも我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれを生ずるとは限りませんので、第三条と第十条とは矛盾いたさないものでございます。