高井崇志の発言 (内閣委員会)

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○高井委員 ありがとうございます。最低限やはり件数はまず出していただきたいと思います。
 そこから本質論を、では、どういうときに記録をとって、どういうときは記録をとらないのかというところが非常に曖昧だというところに問題があって、この間の井坂委員の質問に対して大臣は、大臣が個々に判断をするんだとおっしゃいましたけれども、それは到底現実的ではないですよね。幾ら何でも、担当者がつくった記録を全部大臣が、これは行政文書だ、これは個人メモだなんて判断できるわけがないので、やはり何らかの規則とかガイドラインとかそういうものを示して個々の職員が判断できるようにする、そこが所管する大臣の責任、公文書管理法上の大臣の責任だと思いますので、そこについてもぜひ検討いただきたいと思います。これについては引き続きこの委員会で取り上げさせていただきますので、ぜひそこの考え方も整理しておいていただきたいと思います。
 きょうは、限られた時間なので、法制局長官にもお越しいただいておりますので、これも先週水曜日にちょっと聞けなかった話なんですが、二月十八日の参議院の決算委員会で難波委員の質問に答える形で法制局長官は、平成二十五年二月の安保法制懇それから平成二十六年五月から始まった与党協議については、内閣官房の国家安全保障局と法制局の担当者は適宜意見交換をしていたというふうに答弁されています。
 公文書管理法上、当然この意見交換も、省庁間同士のやりとりというのは特に記述するようにという規則にもなっておりますから、この文書は作成をしていないとおかしいと思うんですが、この記録はあるんでしょうか。

発言情報

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発言者: 高井崇志

speaker_id: 31887

日付: 2016-03-25

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会