高井崇志の発言 (内閣委員会)
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○高井委員 いや、それは公文書管理法の趣旨と違うと私は思いますよ。もらった資料だけを残しておくなんということは何ら公文書管理法は求めていなくて、そんなものは安全保障局側に資料があるわけですから。
行政文書の管理に関するガイドラインというのがあります。そこにはこう書いています。「法令の制定や閣議案件については、」「最終的な決定内容のみならず、主管局長や主管課長における経緯・過程について、文書を作成することが必要である。」と。それから、「行政機関間でなされた協議」、まさに今回のような協議ですね、については、「実際に協議を行った職員の役職にかかわらず、文書の作成が必要である。」と。
つまり、担当者であり、あるいは途中の過程の議論というものを残すべきだ、これが公文書管理法の趣旨だと考えますが、法制局長官、違いますか。