高井崇志の発言 (内閣委員会)
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○高井委員 事前の準備も含めて、経緯、過程を残せというのが公文書管理法ですから、私は今のお答えは違うと思います。
もう一つ関連して、これも二月十八日の決算委員会で難波委員の質問で、集団的自衛権の閣議決定、二〇一四年の七月一日の前に想定問答をつくっていたのではないかということが新聞報道されて、そのときのやりとりを見ると、法制局長官は、自分が最終的には了解をしていないんだと。担当者、報道によれば次長まで了解をしているということ、事実はまだわかりませんけれども。
いずれにしても、部下が作成した過程の文書であっても、長官がたとえそれを了解していない文書であっても残すというのが、先ほどのガイドラインの趣旨からしても、立法の経緯、過程を残せということでありますから、この想定問答も行政文書として残すべきだと考えますが、いかがですか。