逢坂誠二の発言 (内閣委員会)
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○逢坂委員 おはようございます。北海道函館から来ました逢坂誠二でございます。
きょうは、内閣委員会で質問の機会をいただきまして、西村委員長あるいは理事の皆さん、関係者の皆さんに心からお礼申し上げます。
それでは早速質問に入りたいと思いますが、きょうは、特定秘密保護法について何点かお伺いをしたいと思います。残り時間で公文書管理法についても伺いたいと思っているんです。
まず最初に、特定秘密保護法の第三条と第十条の関係についてお伺いしたいんです。
特定秘密保護法の第三条においては、我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるものを特定秘密として指定することになっております。一方、第十条においては、我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないものを、公益の必要がある場合は特定秘密であっても提供できるとの規定になっているわけであります。
すなわち、両方に「安全保障に著しい支障」という言葉が入っているわけですが、安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるから特定秘密に指定するんだというふうに規定しつつ、提供できる特定秘密は、安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないものと規定しているわけですね。一方は安全保障に著しい支障を与える、でも、提供できる情報は、著しい支障を及ぼすおそれがないものを提供できると。
これは、ストレートに読むと、文言上そごがあるように思うんです。実際はそごが多分ないんだろうとは思うんですが、この関係はどうなっているのか、なぜこの規定の中で特定秘密を提供できるのか、その辺の説明を事務方にお願いします。