田中勝也の発言 (内閣委員会)
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○田中政府参考人 特定秘密保護法第三条は、特定秘密の指定の要件の一つとして、「その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要である」ということを規定しております。
他方、特定秘密保護法第十条は、行政機関の長が我が国の安全保障以外の公益上の必要により特定秘密を提供する場合について定めておりまして、同条第一項第一号における場合にあっては、我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めたときに限り、特定秘密を提供するものとされております。
その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要である特定秘密を提供したとしても、必ずしも我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれを生ずるとは限りませんので、第三条と第十条とは矛盾いたさないものでございます。