谷脇康彦の発言 (内閣委員会)

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○谷脇政府参考人 お答え申し上げます。
 委員御指摘の地方公共団体情報システム機構、いわゆるJ—LISは、地方公共団体情報システム機構法に基づきまして設立され、かつ、その設立に当たって総務大臣の認可を要することから、今回御審議をいただいておりますサイバーセキュリティ基本法上の認可法人に該当いたします。
 このJ—LISをサイバーセキュリティ戦略本部による指定の対象とするか否かにつきましては、当該法人それから所管省庁である総務省と調整、検討をしてまいりたいと考えております。

発言情報

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発言者: 谷脇康彦

speaker_id: 25045

日付: 2016-03-30

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会