萩本修の発言 (法務委員会)
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○萩本政府参考人 まず、裁判官につきましては、司法権の行使というその職務と責任の特殊性から、憲法の規定、具体的には憲法七十九条六項と八十条二項ですが、これらの規定により、「裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。」とされているところでございます。これを受けまして、御審議いただく裁判官の報酬等に関する法律におきまして、一般の政府職員と異なる独自の給与体系が定められているものでございます。
検察官につきましては、司法権の発動を促し、その適正、円滑な運営を図る上で極めて重大な職責を有するものであり、また、原則として裁判官と同一の試験及び養成方法を経て任命されるなど、裁判官に準ずる性格を有していることから、検察官の俸給等に関する法律により、他の一般職の国家公務員とは別に、裁判官の報酬月額に準じて定めるべきものとされているものでございます。