法務委員会
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会
会議録情報#0
本国会召集日(平成二十八年一月四日)(月曜日)(午前零時現在)における本委員は、次のとおりである。
委員長 奥野 信亮君
理事 安藤 裕君 理事 井野 俊郎君
理事 門 博文君 理事 井出 庸生君
理事 山尾志桜里君 理事 漆原 良夫君
あかま二郎君 大塚 拓君
上川 陽子君 城内 実君
今野 智博君 鈴木 馨祐君
田所 嘉徳君 辻 清人君
冨樫 博之君 葉梨 康弘君
藤原 崇君 古田 圭一君
宮川 典子君 宮崎 謙介君
宮澤 博行君 宮路 拓馬君
吉野 正芳君 若狭 勝君
黒岩 宇洋君 階 猛君
鈴木 貴子君 柚木 道義君
大口 善徳君 國重 徹君
清水 忠史君 畑野 君枝君
木下 智彦君 上西小百合君
—————————————
一月四日
奥野信亮君委員長辞任につき、その補欠として葉梨康弘君が議院において、委員長に選任された。
平成二十八年一月十三日(水曜日)
午後四時開議
出席委員
委員長 葉梨 康弘君
理事 安藤 裕君 理事 井野 俊郎君
理事 城内 実君 理事 鈴木 馨祐君
理事 吉野 正芳君 理事 井出 庸生君
理事 逢坂 誠二君 理事 山尾志桜里君
理事 國重 徹君
あかま二郎君 大塚 拓君
奥野 信亮君 上川 陽子君
木村 弥生君 今野 智博君
田所 嘉徳君 辻 清人君
冨樫 博之君 藤原 崇君
古田 圭一君 前川 恵君
前田 一男君 宮川 典子君
宮崎 謙介君 宮澤 博行君
若狭 勝君 階 猛君
鈴木 貴子君 山井 和則君
大口 善徳君 吉田 宣弘君
清水 忠史君 畑野 君枝君
木下 智彦君 上西小百合君
…………………………………
法務大臣 岩城 光英君
法務副大臣 盛山 正仁君
内閣府大臣政務官 牧島かれん君
法務大臣政務官 田所 嘉徳君
最高裁判所事務総局総務局長 中村 愼君
最高裁判所事務総局人事局長 堀田 眞哉君
最高裁判所事務総局経理局長 笠井 之彦君
政府参考人
(人事院事務総局給与局次長) 松尾恵美子君
政府参考人
(内閣府大臣官房審議官) 大塚 幸寛君
政府参考人
(法務省大臣官房長) 黒川 弘務君
政府参考人
(法務省大臣官房司法法制部長) 萩本 修君
政府参考人
(法務省民事局長) 小川 秀樹君
政府参考人
(法務省刑事局長) 林 眞琴君
政府参考人
(法務省矯正局長) 小川 新二君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 下川眞樹太君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房統計情報部長) 小川 誠君
法務委員会専門員 矢部 明宏君
—————————————
委員の異動
一月四日
辞任 補欠選任
黒岩 宇洋君 逢坂 誠二君
柚木 道義君 山井 和則君
漆原 良夫君 吉田 宣弘君
同月十三日
辞任 補欠選任
奥野 信亮君 前田 一男君
門 博文君 木村 弥生君
宮路 拓馬君 前川 恵君
同日
辞任 補欠選任
木村 弥生君 門 博文君
前川 恵君 宮路 拓馬君
前田 一男君 奥野 信亮君
同日
理事伊藤忠彦君及び山下貴司君平成二十七年十二月二十四日委員辞任につき、その補欠として吉野正芳君及び鈴木馨祐君が理事に当選した。
同日
理事漆原良夫君同月四日委員辞任につき、その補欠として國重徹君が理事に当選した。
同日
理事門博文君及び山尾志桜里君同日理事辞任につき、その補欠として城内実君及び逢坂誠二君が理事に当選した。
—————————————
一月四日
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律案(内閣提出、第百八十九回国会閣法第三〇号)
出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案(内閣提出、第百八十九回国会閣法第三一号)
総合法律支援法の一部を改正する法律案(内閣提出、第百八十九回国会閣法第五七号)
民法の一部を改正する法律案(内閣提出、第百八十九回国会閣法第六三号)
民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(内閣提出、第百八十九回国会閣法第六四号)
同月十二日
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第四号)
検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第五号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
理事の辞任及び補欠選任
国政調査承認要求に関する件
政府参考人出頭要求に関する件
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第四号)
検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第五号)
————◇—————
この発言だけを見る →委員長 奥野 信亮君
理事 安藤 裕君 理事 井野 俊郎君
理事 門 博文君 理事 井出 庸生君
理事 山尾志桜里君 理事 漆原 良夫君
あかま二郎君 大塚 拓君
上川 陽子君 城内 実君
今野 智博君 鈴木 馨祐君
田所 嘉徳君 辻 清人君
冨樫 博之君 葉梨 康弘君
藤原 崇君 古田 圭一君
宮川 典子君 宮崎 謙介君
宮澤 博行君 宮路 拓馬君
吉野 正芳君 若狭 勝君
黒岩 宇洋君 階 猛君
鈴木 貴子君 柚木 道義君
大口 善徳君 國重 徹君
清水 忠史君 畑野 君枝君
木下 智彦君 上西小百合君
—————————————
一月四日
奥野信亮君委員長辞任につき、その補欠として葉梨康弘君が議院において、委員長に選任された。
平成二十八年一月十三日(水曜日)
午後四時開議
出席委員
委員長 葉梨 康弘君
理事 安藤 裕君 理事 井野 俊郎君
理事 城内 実君 理事 鈴木 馨祐君
理事 吉野 正芳君 理事 井出 庸生君
理事 逢坂 誠二君 理事 山尾志桜里君
理事 國重 徹君
あかま二郎君 大塚 拓君
奥野 信亮君 上川 陽子君
木村 弥生君 今野 智博君
田所 嘉徳君 辻 清人君
冨樫 博之君 藤原 崇君
古田 圭一君 前川 恵君
前田 一男君 宮川 典子君
宮崎 謙介君 宮澤 博行君
若狭 勝君 階 猛君
鈴木 貴子君 山井 和則君
大口 善徳君 吉田 宣弘君
清水 忠史君 畑野 君枝君
木下 智彦君 上西小百合君
…………………………………
法務大臣 岩城 光英君
法務副大臣 盛山 正仁君
内閣府大臣政務官 牧島かれん君
法務大臣政務官 田所 嘉徳君
最高裁判所事務総局総務局長 中村 愼君
最高裁判所事務総局人事局長 堀田 眞哉君
最高裁判所事務総局経理局長 笠井 之彦君
政府参考人
(人事院事務総局給与局次長) 松尾恵美子君
政府参考人
(内閣府大臣官房審議官) 大塚 幸寛君
政府参考人
(法務省大臣官房長) 黒川 弘務君
政府参考人
(法務省大臣官房司法法制部長) 萩本 修君
政府参考人
(法務省民事局長) 小川 秀樹君
政府参考人
(法務省刑事局長) 林 眞琴君
政府参考人
(法務省矯正局長) 小川 新二君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 下川眞樹太君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房統計情報部長) 小川 誠君
法務委員会専門員 矢部 明宏君
—————————————
委員の異動
一月四日
辞任 補欠選任
黒岩 宇洋君 逢坂 誠二君
柚木 道義君 山井 和則君
漆原 良夫君 吉田 宣弘君
同月十三日
辞任 補欠選任
奥野 信亮君 前田 一男君
門 博文君 木村 弥生君
宮路 拓馬君 前川 恵君
同日
辞任 補欠選任
木村 弥生君 門 博文君
前川 恵君 宮路 拓馬君
前田 一男君 奥野 信亮君
同日
理事伊藤忠彦君及び山下貴司君平成二十七年十二月二十四日委員辞任につき、その補欠として吉野正芳君及び鈴木馨祐君が理事に当選した。
同日
理事漆原良夫君同月四日委員辞任につき、その補欠として國重徹君が理事に当選した。
同日
理事門博文君及び山尾志桜里君同日理事辞任につき、その補欠として城内実君及び逢坂誠二君が理事に当選した。
—————————————
一月四日
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律案(内閣提出、第百八十九回国会閣法第三〇号)
出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案(内閣提出、第百八十九回国会閣法第三一号)
総合法律支援法の一部を改正する法律案(内閣提出、第百八十九回国会閣法第五七号)
民法の一部を改正する法律案(内閣提出、第百八十九回国会閣法第六三号)
民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(内閣提出、第百八十九回国会閣法第六四号)
同月十二日
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第四号)
検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第五号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
理事の辞任及び補欠選任
国政調査承認要求に関する件
政府参考人出頭要求に関する件
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第四号)
検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第五号)
————◇—————
葉
葉梨康弘#1
○葉梨委員長 これより会議を開きます。
この際、一言御挨拶を申し上げます。
このたび、法務委員長の重責を担うことになりました葉梨康弘でございます。
本委員会が所管する分野におきましては、国民生活の根幹にかかわる重要な問題が山積しており、本委員会に課せられた使命はまことに重大であると考えております。
ここに、委員各位の御指導、御協力を賜りまして、公正かつ円満な委員会の運営に努めてまいりたいと存じます。
何とぞよろしくお願いを申し上げます。拍手
————◇—————
この発言だけを見る →この際、一言御挨拶を申し上げます。
このたび、法務委員長の重責を担うことになりました葉梨康弘でございます。
本委員会が所管する分野におきましては、国民生活の根幹にかかわる重要な問題が山積しており、本委員会に課せられた使命はまことに重大であると考えております。
ここに、委員各位の御指導、御協力を賜りまして、公正かつ円満な委員会の運営に努めてまいりたいと存じます。
何とぞよろしくお願いを申し上げます。拍手
————◇—————
葉
葉梨康弘#2
○葉梨委員長 それでは、理事の辞任についてお諮りいたします。
理事門博文君及び山尾志桜里君から、理事辞任の申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →理事門博文君及び山尾志桜里君から、理事辞任の申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
葉
葉梨康弘#3
○葉梨委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
引き続き、理事の補欠選任についてお諮りをいたします。
ただいまの理事辞任及び委員の異動に伴い、現在理事が五名欠員となっております。その補欠選任につきましては、先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →引き続き、理事の補欠選任についてお諮りをいたします。
ただいまの理事辞任及び委員の異動に伴い、現在理事が五名欠員となっております。その補欠選任につきましては、先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
葉
葉
葉梨康弘#5
○葉梨委員長 次に、国政調査承認要求に関する件についてお諮りいたします。
裁判所の司法行政に関する事項
法務行政及び検察行政に関する事項
国内治安に関する事項
人権擁護に関する事項
以上の各事項につきまして、本会期中調査をいたしたいと存じます。
つきましては、衆議院規則第九十四条により、議長の承認を求めたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →裁判所の司法行政に関する事項
法務行政及び検察行政に関する事項
国内治安に関する事項
人権擁護に関する事項
以上の各事項につきまして、本会期中調査をいたしたいと存じます。
つきましては、衆議院規則第九十四条により、議長の承認を求めたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
葉
葉
葉梨康弘#7
○葉梨委員長 この際、御報告申し上げます。
去る平成二十七年十二月十六日、最高裁判所から国会に、損害賠償請求事件(平成二十五年(オ)第一〇七九号)についての判決正本が送付され、同月十八日、議長より当委員会に参考送付されましたので、御報告いたします。
————◇—————
この発言だけを見る →去る平成二十七年十二月十六日、最高裁判所から国会に、損害賠償請求事件(平成二十五年(オ)第一〇七九号)についての判決正本が送付され、同月十八日、議長より当委員会に参考送付されましたので、御報告いたします。
————◇—————
葉
葉梨康弘#8
○葉梨委員長 次に、内閣提出、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。
趣旨の説明を聴取いたします。岩城法務大臣。
—————————————
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案
検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
この発言だけを見る →趣旨の説明を聴取いたします。岩城法務大臣。
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裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案
検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
岩
岩城光英#9
○岩城国務大臣 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を便宜一括して御説明いたします。
これらの法律案は、政府において、人事院勧告の趣旨に鑑み、一般の政府職員の給与を改定することとし、今国会に一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案及び特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案を提出していることから、裁判官及び検察官についても、一般の政府職員の例に準じて、その給与を改定する措置を講じようとするものであり、改正の内容は、次のとおりであります。
一般の政府職員について、平成二十七年の民間給与との均衡を図るため、俸給月額を引き上げることとしておりますので、裁判官の報酬月額及び検察官の俸給月額についても、これに準じて引き上げることとしております。
これらの給与の改定は、一般の政府職員の場合と同様に、平成二十七年四月一日にさかのぼってこれを適用することとしております。
以上が、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案の趣旨であります。
何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。
この発言だけを見る →これらの法律案は、政府において、人事院勧告の趣旨に鑑み、一般の政府職員の給与を改定することとし、今国会に一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案及び特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案を提出していることから、裁判官及び検察官についても、一般の政府職員の例に準じて、その給与を改定する措置を講じようとするものであり、改正の内容は、次のとおりであります。
一般の政府職員について、平成二十七年の民間給与との均衡を図るため、俸給月額を引き上げることとしておりますので、裁判官の報酬月額及び検察官の俸給月額についても、これに準じて引き上げることとしております。
これらの給与の改定は、一般の政府職員の場合と同様に、平成二十七年四月一日にさかのぼってこれを適用することとしております。
以上が、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案の趣旨であります。
何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。
葉
葉
葉梨康弘#11
○葉梨委員長 この際、お諮りいたします。
両案審査のため、本日、政府参考人として人事院事務総局給与局次長松尾恵美子君、内閣府大臣官房審議官大塚幸寛君、法務省大臣官房長黒川弘務君、法務省大臣官房司法法制部長萩本修君、法務省民事局長小川秀樹君、法務省刑事局長林眞琴君、法務省矯正局長小川新二君、外務省大臣官房審議官下川眞樹太君及び厚生労働省大臣官房統計情報部長小川誠君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →両案審査のため、本日、政府参考人として人事院事務総局給与局次長松尾恵美子君、内閣府大臣官房審議官大塚幸寛君、法務省大臣官房長黒川弘務君、法務省大臣官房司法法制部長萩本修君、法務省民事局長小川秀樹君、法務省刑事局長林眞琴君、法務省矯正局長小川新二君、外務省大臣官房審議官下川眞樹太君及び厚生労働省大臣官房統計情報部長小川誠君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
葉
葉
葉梨康弘#13
○葉梨委員長 次に、お諮りいたします。
本日、最高裁判所事務総局総務局長中村愼君、人事局長堀田眞哉君及び経理局長笠井之彦君から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →本日、最高裁判所事務総局総務局長中村愼君、人事局長堀田眞哉君及び経理局長笠井之彦君から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
葉
葉
古
古田圭一#16
○古田委員 自由民主党の古田圭一でございます。初めての質問となりますので、どうぞよろしくお願いをいたします。
時間も限られていますので、早速質問させていただきます。
今回の裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案について、裁判官、検察官についてそれぞれどのような根拠に基づいて一般職の国家公務員と異なる別個の給与体系が規定されているのでしょうか、お伺いいたします。
この発言だけを見る →時間も限られていますので、早速質問させていただきます。
今回の裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案について、裁判官、検察官についてそれぞれどのような根拠に基づいて一般職の国家公務員と異なる別個の給与体系が規定されているのでしょうか、お伺いいたします。
萩
萩本修#17
○萩本政府参考人 まず、裁判官につきましては、司法権の行使というその職務と責任の特殊性から、憲法の規定、具体的には憲法七十九条六項と八十条二項ですが、これらの規定により、「裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。」とされているところでございます。これを受けまして、御審議いただく裁判官の報酬等に関する法律におきまして、一般の政府職員と異なる独自の給与体系が定められているものでございます。
検察官につきましては、司法権の発動を促し、その適正、円滑な運営を図る上で極めて重大な職責を有するものであり、また、原則として裁判官と同一の試験及び養成方法を経て任命されるなど、裁判官に準ずる性格を有していることから、検察官の俸給等に関する法律により、他の一般職の国家公務員とは別に、裁判官の報酬月額に準じて定めるべきものとされているものでございます。
この発言だけを見る →検察官につきましては、司法権の発動を促し、その適正、円滑な運営を図る上で極めて重大な職責を有するものであり、また、原則として裁判官と同一の試験及び養成方法を経て任命されるなど、裁判官に準ずる性格を有していることから、検察官の俸給等に関する法律により、他の一般職の国家公務員とは別に、裁判官の報酬月額に準じて定めるべきものとされているものでございます。
古
萩
萩本修#19
○萩本政府参考人 裁判官の報酬月額及び検察官の俸給月額の改定は、いずれも、従前より、人事院勧告を受けて行われる一般の政府職員の俸給表の俸給月額と同じ改定率で改定額を定めているところでございます。
このような方法を採用しておりますのは、人事院勧告の趣旨が、一般職の国家公務員の労働基本権制約の代償措置として、その給与水準を民間の給与水準に準拠して定めるところにあり、合理的なものであることを前提に、一方で、裁判官及び検察官の職務と責任の特殊性を反映させつつ、他方で、人事院勧告の重要性を尊重し、国家公務員全体の給与体系の中でのバランスの維持にも配慮するという理由に基づくものでして、給与水準の改定方法として合理的なものと考えているところでございます。
この発言だけを見る →このような方法を採用しておりますのは、人事院勧告の趣旨が、一般職の国家公務員の労働基本権制約の代償措置として、その給与水準を民間の給与水準に準拠して定めるところにあり、合理的なものであることを前提に、一方で、裁判官及び検察官の職務と責任の特殊性を反映させつつ、他方で、人事院勧告の重要性を尊重し、国家公務員全体の給与体系の中でのバランスの維持にも配慮するという理由に基づくものでして、給与水準の改定方法として合理的なものと考えているところでございます。
古
松
松尾恵美子#21
○松尾政府参考人 人事院は、昨年八月六日、国会と内閣に対しまして、一般職の国家公務員の給与及び勤務時間に関する報告及び勧告を行いました。
給与につきましては、月例給について、公務員給与が民間給与を千四百六十九円、率にして〇・三六%下回ることとなったことから、この較差を解消するため、俸給表の水準の引き上げ等を実施することといたしました。
特別給につきましては、公務の支給割合が民間の支給割合を下回ったことから、〇・一月分の引き上げを行い、年間四・二〇月分とすることといたしまして、勤務成績を反映する勤勉手当に配分することといたしました。
そのほか、給与制度の総合的見直しの段階的実施についても所要の報告をさせていただいたところでございます。
加えまして、近年のワーク・ライフ・バランスに対する意識の高まりや働き方に対するニーズの多様化の状況等を踏まえまして、平成二十八年四月から、適切な公務運営の確保に配慮しつつ、原則として全ての職員を対象にフレックスタイム制を拡充するよう勧告をいたしたところでございます。
この発言だけを見る →給与につきましては、月例給について、公務員給与が民間給与を千四百六十九円、率にして〇・三六%下回ることとなったことから、この較差を解消するため、俸給表の水準の引き上げ等を実施することといたしました。
特別給につきましては、公務の支給割合が民間の支給割合を下回ったことから、〇・一月分の引き上げを行い、年間四・二〇月分とすることといたしまして、勤務成績を反映する勤勉手当に配分することといたしました。
そのほか、給与制度の総合的見直しの段階的実施についても所要の報告をさせていただいたところでございます。
加えまして、近年のワーク・ライフ・バランスに対する意識の高まりや働き方に対するニーズの多様化の状況等を踏まえまして、平成二十八年四月から、適切な公務運営の確保に配慮しつつ、原則として全ての職員を対象にフレックスタイム制を拡充するよう勧告をいたしたところでございます。
古
古田圭一#22
○古田委員 ありがとうございました。
今、今回の人事院勧告の中にフレックスタイムの拡充というのがありましたけれども、裁判官と検察官についてはどうなるんでしょうか。それぞれお伺いいたします。
この発言だけを見る →今、今回の人事院勧告の中にフレックスタイムの拡充というのがありましたけれども、裁判官と検察官についてはどうなるんでしょうか。それぞれお伺いいたします。
堀
堀田眞哉#23
○堀田最高裁判所長官代理者 裁判官につきましては、裁判事務を円滑に処理するため、裁判所の通常の執務時間に勤務するとともに、職務の必要に応じて、令状事件処理のように執務時間外における勤務をしているところでございまして、その職務の性質上、その執務を一定の時間によって画することにはなじまないところでございます。
このことから、明確な勤務時間の定めがございませんで、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律が準用されておりませんので、フレックスタイム制の導入も想定していないところでございます。
この発言だけを見る →このことから、明確な勤務時間の定めがございませんで、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律が準用されておりませんので、フレックスタイム制の導入も想定していないところでございます。
萩
萩本修#24
○萩本政府参考人 検察官につきましては、裁判官が特別職の国家公務員であるのに対して、一般職の国家公務員でして、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律、いわゆる勤務時間法の適用対象に当たりますので、同法の改正によりフレックスタイム制が拡充された場合には、その適用対象になります。
もっとも、検察官は、事件の適正迅速な処理のため、日中はもちろん、夜間など勤務時間外においても急遽対応を求められることがあり得ます。また、裁判所の主宰する裁判手続が滞りなく進行するように、弾力的に裁判所の期日指定などに協力する必要もございます。
そのような検察官の勤務形態の特殊性を勘案し、公務の運営に支障が生じないように適切に運用していく必要があるものと考えております。
この発言だけを見る →もっとも、検察官は、事件の適正迅速な処理のため、日中はもちろん、夜間など勤務時間外においても急遽対応を求められることがあり得ます。また、裁判所の主宰する裁判手続が滞りなく進行するように、弾力的に裁判所の期日指定などに協力する必要もございます。
そのような検察官の勤務形態の特殊性を勘案し、公務の運営に支障が生じないように適切に運用していく必要があるものと考えております。
古
古田圭一#25
○古田委員 どうもありがとうございます。
裁判官も検察官も超過勤務手当がないというふうに聞いています。公立の教員も時間外の勤務に対する手当はないんですけれども、時間外に勤務する時間を調査して、それに相当する金額として教職調整額四%というのが支給されているというふうに思います。
裁判官及び検察官の場合、この超過勤務に相当するような手当というのはどういうふうに考えればよろしいんでしょうか、お伺いいたします。
この発言だけを見る →裁判官も検察官も超過勤務手当がないというふうに聞いています。公立の教員も時間外の勤務に対する手当はないんですけれども、時間外に勤務する時間を調査して、それに相当する金額として教職調整額四%というのが支給されているというふうに思います。
裁判官及び検察官の場合、この超過勤務に相当するような手当というのはどういうふうに考えればよろしいんでしょうか、お伺いいたします。
萩
萩本修#26
○萩本政府参考人 まず、裁判官についてですけれども、先ほど最高裁から答弁があったことと関連いたしますが、裁判官は、事件の適正迅速な処理のため、夜間や休日など一般職の職員の勤務時間外においてもこれに対処するということが要求される場合も少なくなく、一般職の職員と同様の勤務時間を観念することが困難であるという事情がございます。
そこで、裁判官には、時間外手当的な要素も考慮した上で、その職務と責任の特殊性を踏まえた報酬が設定されているところでして、裁判官報酬法九条一項ただし書きにより、超過勤務手当は支給されないこととされております。
検察官につきましてですが、検察官も、事件の適正迅速な処理のため、夜間などの勤務時間外においても対処することが要求されており、時間外に勤務した時間を計測して給与上の措置を講ずるにはなじみがたい面がございます。
そのような検察官の特殊性を踏まえまして、全ての検察官について、検察官俸給法一条一項ただし書きにより、超過勤務手当は支給されないこととされております。
この発言だけを見る →そこで、裁判官には、時間外手当的な要素も考慮した上で、その職務と責任の特殊性を踏まえた報酬が設定されているところでして、裁判官報酬法九条一項ただし書きにより、超過勤務手当は支給されないこととされております。
検察官につきましてですが、検察官も、事件の適正迅速な処理のため、夜間などの勤務時間外においても対処することが要求されており、時間外に勤務した時間を計測して給与上の措置を講ずるにはなじみがたい面がございます。
そのような検察官の特殊性を踏まえまして、全ての検察官について、検察官俸給法一条一項ただし書きにより、超過勤務手当は支給されないこととされております。
古
古田圭一#27
○古田委員 どうもありがとうございました。
裁判官及び検察官の職務の特殊性が報酬、俸給に大きな影響を与えるということがよくわかりました。
まだちょっと時間があるようなので、もう一つ質問させていただきます。
民間の弁護士が非常勤の裁判官に任命されることがあるというふうに聞いたことがあるんですけれども、非常勤の裁判官の報酬はどのようになっていて、今回の改定で変わるのかどうか、お伺いしたいと思います。よろしくお願いいたします。
この発言だけを見る →裁判官及び検察官の職務の特殊性が報酬、俸給に大きな影響を与えるということがよくわかりました。
まだちょっと時間があるようなので、もう一つ質問させていただきます。
民間の弁護士が非常勤の裁判官に任命されることがあるというふうに聞いたことがあるんですけれども、非常勤の裁判官の報酬はどのようになっていて、今回の改定で変わるのかどうか、お伺いしたいと思います。よろしくお願いいたします。
堀
堀田眞哉#28
○堀田最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。
お尋ねのものは、いわゆる調停官と言っているものかと存じますけれども、法制度上は、調停官につきましては、一般職に準ずる非常勤の職員という扱いをしておりまして、それに準じた形で給与を支給しております。そちらの一般職としての非常勤の職員の給与が改定されるのに準じまして、こちらは連動するということになってございます。
この発言だけを見る →お尋ねのものは、いわゆる調停官と言っているものかと存じますけれども、法制度上は、調停官につきましては、一般職に準ずる非常勤の職員という扱いをしておりまして、それに準じた形で給与を支給しております。そちらの一般職としての非常勤の職員の給与が改定されるのに準じまして、こちらは連動するということになってございます。
古
古田圭一#29
○古田委員 どうもありがとうございました。
裁判官も検察官も大変な職務であるというふうに認識をしております。また、適性のある裁判官、検察官が採用できて、意欲、使命感を持って国民のために働けるような報酬、俸給が必要でありまして、優秀な裁判官、検察官を養成できるような人事評価及び昇給の制度も重要というふうに考えております。
岩城法務大臣におかれましては、国民の期待と信頼に応える司法制度の確立に向け引き続き御尽力くださるようお願い申し上げまして、少し早いですけれども、質問を終わらせていただきます。
どうもありがとうございました。
この発言だけを見る →裁判官も検察官も大変な職務であるというふうに認識をしております。また、適性のある裁判官、検察官が採用できて、意欲、使命感を持って国民のために働けるような報酬、俸給が必要でありまして、優秀な裁判官、検察官を養成できるような人事評価及び昇給の制度も重要というふうに考えております。
岩城法務大臣におかれましては、国民の期待と信頼に応える司法制度の確立に向け引き続き御尽力くださるようお願い申し上げまして、少し早いですけれども、質問を終わらせていただきます。
どうもありがとうございました。