萩本修の発言 (法務委員会)

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○萩本政府参考人 裁判官の報酬月額及び検察官の俸給月額の改定は、いずれも、従前より、人事院勧告を受けて行われる一般の政府職員の俸給表の俸給月額と同じ改定率で改定額を定めているところでございます。
 このような方法を採用しておりますのは、人事院勧告の趣旨が、一般職の国家公務員の労働基本権制約の代償措置として、その給与水準を民間の給与水準に準拠して定めるところにあり、合理的なものであることを前提に、一方で、裁判官及び検察官の職務と責任の特殊性を反映させつつ、他方で、人事院勧告の重要性を尊重し、国家公務員全体の給与体系の中でのバランスの維持にも配慮するという理由に基づくものでして、給与水準の改定方法として合理的なものと考えているところでございます。

発言情報

speech_id: 119005206X00120160113_019

発言者: 萩本修

speaker_id: 829

日付: 2016-01-13

院: 衆議院

会議名: 法務委員会