萩本修の発言 (法務委員会)

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○萩本政府参考人 検察官につきましては、裁判官が特別職の国家公務員であるのに対して、一般職の国家公務員でして、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律、いわゆる勤務時間法の適用対象に当たりますので、同法の改正によりフレックスタイム制が拡充された場合には、その適用対象になります。
 もっとも、検察官は、事件の適正迅速な処理のため、日中はもちろん、夜間など勤務時間外においても急遽対応を求められることがあり得ます。また、裁判所の主宰する裁判手続が滞りなく進行するように、弾力的に裁判所の期日指定などに協力する必要もございます。
 そのような検察官の勤務形態の特殊性を勘案し、公務の運営に支障が生じないように適切に運用していく必要があるものと考えております。

発言情報

speech_id: 119005206X00120160113_024

発言者: 萩本修

speaker_id: 829

日付: 2016-01-13

院: 衆議院

会議名: 法務委員会