萩本修の発言 (法務委員会)

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○萩本政府参考人 まず、裁判官についてですけれども、先ほど最高裁から答弁があったことと関連いたしますが、裁判官は、事件の適正迅速な処理のため、夜間や休日など一般職の職員の勤務時間外においてもこれに対処するということが要求される場合も少なくなく、一般職の職員と同様の勤務時間を観念することが困難であるという事情がございます。
 そこで、裁判官には、時間外手当的な要素も考慮した上で、その職務と責任の特殊性を踏まえた報酬が設定されているところでして、裁判官報酬法九条一項ただし書きにより、超過勤務手当は支給されないこととされております。
 検察官につきましてですが、検察官も、事件の適正迅速な処理のため、夜間などの勤務時間外においても対処することが要求されており、時間外に勤務した時間を計測して給与上の措置を講ずるにはなじみがたい面がございます。
 そのような検察官の特殊性を踏まえまして、全ての検察官について、検察官俸給法一条一項ただし書きにより、超過勤務手当は支給されないこととされております。

発言情報

speech_id: 119005206X00120160113_026

発言者: 萩本修

speaker_id: 829

日付: 2016-01-13

院: 衆議院

会議名: 法務委員会