逢坂誠二の発言 (法務委員会)
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○逢坂委員 お手元に私の資料を用意させていただきましたけれども、今説明をいただいた日米安保条約第六条、日本の安全に寄与し云々かんぬんということが書いてありますけれども、最終的には、「アメリカ合衆国は、その陸軍、空軍及び海軍が日本国において施設及び区域を使用することを許される。」このことによって日本国内に米軍が基地を置くことができるんだと。それから、その個々の区域などについては、日米地位協定の第二条によってこれが規定されているという説明であります。
私は、この説明は、確かにこれはこれで、日本とアメリカの関係においてはこの二つで場合によってはアメリカも納得をするんだろうというふうに思うわけですが、日本国民と日本政府の間で、果たしてこれで皆さんが納得できるのかどうか。政府間ではこういう話をした、基地を使用することを許しますよ、基地の個々の区域などについてはお互いが話し合って決めますよ、これはそれでいいでしょう。だがしかし、国民との関係において、私は、少し抜け落ちがあるのではないか。国民はこれで納得できるのかどうか、あるいは、国民主権の観点から、国民は一体このことについてどこでどうかかわってよいのかというところなわけであります。
このあたりについて、まず最初に基本的な認識だけをお話しさせていただきますと、条約と憲法の関係でいうならば、憲法が条約に優位をする、これは一般論としてよく言われること。ただし、法律と条約の関係でいうならば、条約が法律に優位をする。だから、条約さえ結んでしまえば仮に国内法の整備がなくてもそれはそれで有効なんだという考え方も私はあるのだというふうに思います。
しかしながら、国民にとってみると、条約さえ結んでしまえば国内法が必ずしも整備されていなくてもそれで大丈夫なんだと言われても、国内法秩序の維持という観点からしてみると、私は、これは褒められたものではないだろうというふうに思うわけですね。
そういう観点から、日米安保条約に限らず、ほかのいろいろな条約、例えば、有名なハーグ条約でありますとか、あるいは障害者の権利条約でありますとか、こういう条約を結ぶときは、必ず国内法の整備と一体化して条約の批准ということが行われる。場合によっては時期がずれることもあります、あるいは国内法の整備が追いつかないので条約の批准に至らないなどということも場合によってはあるんだろうというふうには思いますけれども、必ず何らかの国内法とセットになっているケースが非常に多いわけであります。
そのような観点で、安全保障条約に関して国民がどう関与できるかとかいったような、さまざまな観点からの国内法の整備といったようなものはあるんでしょうか。現にこれは存在しているんでしょうか。