井出庸生の発言 (法務委員会)

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○井出委員 十年、五年たった後に、過去の犯歴によって社会生活上の不利益を受けるということはない、刑の効力が失われるので不利益はないという法律上の効果があるというようなお話だったと思うんです。
 そうすると、就職などで、その問題で犯歴のある方と雇用主とが対立をした場合、過去の犯歴、十年、五年経過して、そこが争いで不利益をこうむったというような、そういう訴訟、争いになったときというのは、今おっしゃったような解釈で、裁判というかそういうところに、今お話しいただいた法律上の効果というのはきちっと生かされるということですか。

発言情報

speech_id: 119005206X00620160323_012

発言者: 井出庸生

speaker_id: 30597

日付: 2016-03-23

院: 衆議院

会議名: 法務委員会