法務委員会
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会
会議録情報#0
平成二十八年三月二十三日(水曜日)
午前八時五十分開議
出席委員
委員長 葉梨 康弘君
理事 安藤 裕君 理事 井野 俊郎君
理事 城内 実君 理事 鈴木 馨祐君
理事 吉野 正芳君 理事 井出 庸生君
理事 逢坂 誠二君 理事 國重 徹君
あかま二郎君 青山 周平君
小田原 潔君 尾身 朝子君
大塚 拓君 奥野 信亮君
勝沼 栄明君 門 博文君
今野 智博君 笹川 博義君
瀬戸 隆一君 田所 嘉徳君
田畑 裕明君 辻 清人君
冨樫 博之君 根本 幸典君
古川 康君 細田 健一君
堀内 詔子君 宮川 典子君
宮澤 博行君 宮路 拓馬君
務台 俊介君 宗清 皇一君
若狭 勝君 階 猛君
山尾志桜里君 山井 和則君
大口 善徳君 吉田 宣弘君
清水 忠史君 畑野 君枝君
木下 智彦君 上西小百合君
鈴木 貴子君
…………………………………
法務大臣 岩城 光英君
総務副大臣 土屋 正忠君
法務副大臣 盛山 正仁君
文部科学副大臣 義家 弘介君
内閣府大臣政務官 牧島かれん君
法務大臣政務官 田所 嘉徳君
外務大臣政務官 黄川田仁志君
政府参考人
(内閣府大臣官房審議官) 大塚 幸寛君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 露木 康浩君
政府参考人
(金融庁総務企画局参事官) 中島 淳一君
政府参考人
(総務省自治行政局選挙部長) 大泉 淳一君
政府参考人
(法務省大臣官房審議官) 高嶋 智光君
政府参考人
(法務省大臣官房司法法制部長) 萩本 修君
政府参考人
(法務省民事局長) 小川 秀樹君
政府参考人
(法務省刑事局長) 林 眞琴君
政府参考人
(法務省矯正局長) 小川 新二君
政府参考人
(法務省保護局長) 片岡 弘君
政府参考人
(法務省人権擁護局長) 岡村 和美君
法務委員会専門員 矢部 明宏君
—————————————
委員の異動
三月二十三日
辞任 補欠選任
あかま二郎君 務台 俊介君
上川 陽子君 堀内 詔子君
笹川 博義君 青山 周平君
辻 清人君 勝沼 栄明君
藤原 崇君 田畑 裕明君
古田 圭一君 尾身 朝子君
宮路 拓馬君 古川 康君
同日
辞任 補欠選任
青山 周平君 笹川 博義君
尾身 朝子君 宗清 皇一君
勝沼 栄明君 辻 清人君
田畑 裕明君 根本 幸典君
古川 康君 宮路 拓馬君
堀内 詔子君 上川 陽子君
務台 俊介君 瀬戸 隆一君
同日
辞任 補欠選任
瀬戸 隆一君 あかま二郎君
根本 幸典君 細田 健一君
宗清 皇一君 古田 圭一君
同日
辞任 補欠選任
細田 健一君 小田原 潔君
同日
辞任 補欠選任
小田原 潔君 藤原 崇君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件
————◇—————
この発言だけを見る →午前八時五十分開議
出席委員
委員長 葉梨 康弘君
理事 安藤 裕君 理事 井野 俊郎君
理事 城内 実君 理事 鈴木 馨祐君
理事 吉野 正芳君 理事 井出 庸生君
理事 逢坂 誠二君 理事 國重 徹君
あかま二郎君 青山 周平君
小田原 潔君 尾身 朝子君
大塚 拓君 奥野 信亮君
勝沼 栄明君 門 博文君
今野 智博君 笹川 博義君
瀬戸 隆一君 田所 嘉徳君
田畑 裕明君 辻 清人君
冨樫 博之君 根本 幸典君
古川 康君 細田 健一君
堀内 詔子君 宮川 典子君
宮澤 博行君 宮路 拓馬君
務台 俊介君 宗清 皇一君
若狭 勝君 階 猛君
山尾志桜里君 山井 和則君
大口 善徳君 吉田 宣弘君
清水 忠史君 畑野 君枝君
木下 智彦君 上西小百合君
鈴木 貴子君
…………………………………
法務大臣 岩城 光英君
総務副大臣 土屋 正忠君
法務副大臣 盛山 正仁君
文部科学副大臣 義家 弘介君
内閣府大臣政務官 牧島かれん君
法務大臣政務官 田所 嘉徳君
外務大臣政務官 黄川田仁志君
政府参考人
(内閣府大臣官房審議官) 大塚 幸寛君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 露木 康浩君
政府参考人
(金融庁総務企画局参事官) 中島 淳一君
政府参考人
(総務省自治行政局選挙部長) 大泉 淳一君
政府参考人
(法務省大臣官房審議官) 高嶋 智光君
政府参考人
(法務省大臣官房司法法制部長) 萩本 修君
政府参考人
(法務省民事局長) 小川 秀樹君
政府参考人
(法務省刑事局長) 林 眞琴君
政府参考人
(法務省矯正局長) 小川 新二君
政府参考人
(法務省保護局長) 片岡 弘君
政府参考人
(法務省人権擁護局長) 岡村 和美君
法務委員会専門員 矢部 明宏君
—————————————
委員の異動
三月二十三日
辞任 補欠選任
あかま二郎君 務台 俊介君
上川 陽子君 堀内 詔子君
笹川 博義君 青山 周平君
辻 清人君 勝沼 栄明君
藤原 崇君 田畑 裕明君
古田 圭一君 尾身 朝子君
宮路 拓馬君 古川 康君
同日
辞任 補欠選任
青山 周平君 笹川 博義君
尾身 朝子君 宗清 皇一君
勝沼 栄明君 辻 清人君
田畑 裕明君 根本 幸典君
古川 康君 宮路 拓馬君
堀内 詔子君 上川 陽子君
務台 俊介君 瀬戸 隆一君
同日
辞任 補欠選任
瀬戸 隆一君 あかま二郎君
根本 幸典君 細田 健一君
宗清 皇一君 古田 圭一君
同日
辞任 補欠選任
細田 健一君 小田原 潔君
同日
辞任 補欠選任
小田原 潔君 藤原 崇君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件
————◇—————
葉
葉梨康弘#1
○葉梨委員長 これより会議を開きます。
裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
各件調査のため、本日、政府参考人として内閣府大臣官房審議官大塚幸寛君、警察庁長官官房審議官露木康浩君、金融庁総務企画局参事官中島淳一君、総務省自治行政局選挙部長大泉淳一君、法務省大臣官房審議官高嶋智光君、法務省大臣官房司法法制部長萩本修君、法務省民事局長小川秀樹君、法務省刑事局長林眞琴君、法務省矯正局長小川新二君、法務省保護局長片岡弘君及び法務省人権擁護局長岡村和美君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
各件調査のため、本日、政府参考人として内閣府大臣官房審議官大塚幸寛君、警察庁長官官房審議官露木康浩君、金融庁総務企画局参事官中島淳一君、総務省自治行政局選挙部長大泉淳一君、法務省大臣官房審議官高嶋智光君、法務省大臣官房司法法制部長萩本修君、法務省民事局長小川秀樹君、法務省刑事局長林眞琴君、法務省矯正局長小川新二君、法務省保護局長片岡弘君及び法務省人権擁護局長岡村和美君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
葉
葉
井
井出庸生#4
○井出委員 おはようございます。維新の党、信州長野の井出庸生です。本日もよろしくお願いいたします。
このところずっと問題提起されております再犯の防止ということについて、これまでも考えてきたんですが、きょうは、犯罪を犯した人の社会復帰ということ、また、それにつながると思って私がちょっと質問させていただきたいのが、恩赦、この二つについて質問をさせていただきます。よろしくお願いいたします。
まず最初に、本当にそもそも論のところで恐縮なんですが、犯罪を犯した人が刑を終えて社会に戻る、ただ、その一方で、前科前歴というものもありますし、また、過去の犯罪が、報道等もあるでしょうし、インターネット等もあって、思わぬ形でクローズアップされることもあります。
まず事務方に教えていただきたいのが、犯罪者の定義ですね、犯罪者というものが法律上どのように定義をされるのか、そして特に、犯罪者、一度犯罪を犯した人はいつまで犯罪者であり続けるのか、そこのところを教えてください。
この発言だけを見る →このところずっと問題提起されております再犯の防止ということについて、これまでも考えてきたんですが、きょうは、犯罪を犯した人の社会復帰ということ、また、それにつながると思って私がちょっと質問させていただきたいのが、恩赦、この二つについて質問をさせていただきます。よろしくお願いいたします。
まず最初に、本当にそもそも論のところで恐縮なんですが、犯罪を犯した人が刑を終えて社会に戻る、ただ、その一方で、前科前歴というものもありますし、また、過去の犯罪が、報道等もあるでしょうし、インターネット等もあって、思わぬ形でクローズアップされることもあります。
まず事務方に教えていただきたいのが、犯罪者の定義ですね、犯罪者というものが法律上どのように定義をされるのか、そして特に、犯罪者、一度犯罪を犯した人はいつまで犯罪者であり続けるのか、そこのところを教えてください。
片
片岡弘#5
○片岡政府参考人 お答えいたします。
犯罪者の定義ということでありますが、法律上、犯罪者を定義しているものはなくて、法律上の定義というのはお答えすることができません。ただ、刑法では、有罪の言い渡しを受けた者についての刑の言い渡しの効力、それが、時間の経過とともに言い渡しの効力が失われるという規定が設けられております。となりますと、いわゆる前科があることで資格制限等さまざまな不利益を受ける場合があるわけですが、そういうことがなくなるという場合があります。
手短に申しますと、刑の執行猶予を受けた者が無事その執行猶予期間を経過したときは、その刑の言い渡しは効力を失う。また、禁錮以上の刑の執行を終えた者が、十年間、罰金以上の刑に処せられることなく経過した場合、罰金以下の刑の執行を終えた者が罰金以上の刑に処せられることなく五年間を経過したとき、いずれも刑の言い渡しが効力を失うという規定となってございます。
この発言だけを見る →犯罪者の定義ということでありますが、法律上、犯罪者を定義しているものはなくて、法律上の定義というのはお答えすることができません。ただ、刑法では、有罪の言い渡しを受けた者についての刑の言い渡しの効力、それが、時間の経過とともに言い渡しの効力が失われるという規定が設けられております。となりますと、いわゆる前科があることで資格制限等さまざまな不利益を受ける場合があるわけですが、そういうことがなくなるという場合があります。
手短に申しますと、刑の執行猶予を受けた者が無事その執行猶予期間を経過したときは、その刑の言い渡しは効力を失う。また、禁錮以上の刑の執行を終えた者が、十年間、罰金以上の刑に処せられることなく経過した場合、罰金以下の刑の執行を終えた者が罰金以上の刑に処せられることなく五年間を経過したとき、いずれも刑の言い渡しが効力を失うという規定となってございます。
井
井出庸生#6
○井出委員 ありがとうございます。
今、禁錮などの刑だった場合は刑を終えて十年、罰金以下の罪については五年というものがありますが、その十年、五年の節目に、過去の犯罪が、十年なり五年なり法で定められた時間を経過したので、刑の言い渡しの効力、前科というものがなくなりますよというようなものが本人などに伝えられたり、何かそういうような機会、局面というのはあるんでしょうか。
この発言だけを見る →今、禁錮などの刑だった場合は刑を終えて十年、罰金以下の罪については五年というものがありますが、その十年、五年の節目に、過去の犯罪が、十年なり五年なり法で定められた時間を経過したので、刑の言い渡しの効力、前科というものがなくなりますよというようなものが本人などに伝えられたり、何かそういうような機会、局面というのはあるんでしょうか。
片
井
井出庸生#8
○井出委員 十年ないし五年の期間を過ぎて、その方が、職場ですとか地域社会、また、御家族の冠婚葬祭、御結婚ですとか、そういったときに、私は昔、過ち、犯罪を犯しました、でも、十年、五年、そういう刑法で定められた期間、一生懸命生きてまいりました、そういうことを例えば正直に伝えたとして、それは、特に職場などで、では、この人はそれだけの期間を経ているということは、過去の犯罪について殊さら不利益が起こらないようにするとか、そういったことは実際にあり得るんですか。
この発言だけを見る →片
片岡弘#9
○片岡政府参考人 非常に難しいお尋ねです。
個々の人によって捉え方がかなり違って、かなり心配性の方は、やはりそういうことを、例えば、今御指摘がありました、結婚とかの際に相手に言わないといけないとかいうことを考えまして、何とかならないかということで、そこで、恩赦、特に復権ということを調べられて、復権のお申し出があるわけです。
これは、復権というのは本来そういう制度ではございませんが、ただ、そういう方も、それまでの経緯から復権の要件を満たしているという場合が多うございます。そういう場合は、そういう事情も含めて考慮して復権を認めて、これは中央更生保護審査会が行うものですから、合議によるものですが、復権が認められた場合は、非常によかったと言われる方がいらっしゃいます。
この発言だけを見る →個々の人によって捉え方がかなり違って、かなり心配性の方は、やはりそういうことを、例えば、今御指摘がありました、結婚とかの際に相手に言わないといけないとかいうことを考えまして、何とかならないかということで、そこで、恩赦、特に復権ということを調べられて、復権のお申し出があるわけです。
これは、復権というのは本来そういう制度ではございませんが、ただ、そういう方も、それまでの経緯から復権の要件を満たしているという場合が多うございます。そういう場合は、そういう事情も含めて考慮して復権を認めて、これは中央更生保護審査会が行うものですから、合議によるものですが、復権が認められた場合は、非常によかったと言われる方がいらっしゃいます。
井
井出庸生#10
○井出委員 今、恩赦の話も少しありまして、これから伺っていきたいと思うんですが、現実の社会を想像したときに、犯罪を犯して、刑を終えて十年たっていても五年たっていても、何かのきっかけで、職場ですとか、その人が一緒に生活している人が、その方の過去の犯罪について知ることもあると思いますし、正直な方は、自分から言っておかなきゃいけないと思って言うこともあると思うんです。そういうことで、実際、本人もかなり気にされるケースもあると思いますし、また、周りも気にされることもあると思うんです。
十年、五年たった後に過去の犯罪がもとでその方が生活していく上で生じるような社会的な不利益というのは、これは、法律上といいますか、法務省としては、十年、五年たった後に過去の犯罪をもとに不利益をこうむるようなことがあってはいけないと言い切れるのかどうかを教えていただきたいと思います。
この発言だけを見る →十年、五年たった後に過去の犯罪がもとでその方が生活していく上で生じるような社会的な不利益というのは、これは、法律上といいますか、法務省としては、十年、五年たった後に過去の犯罪をもとに不利益をこうむるようなことがあってはいけないと言い切れるのかどうかを教えていただきたいと思います。
片
片岡弘#11
○片岡政府参考人 先ほど言いました十年、五年の期間が経過したときですが、これは、有罪の判決の言い渡しの効力が失われるということは、平たく言いますと、その判決自体がなかった、なかったというのは、そのことで不利益を受けないという法律上の効果であります。
ただ、犯罪捜査とか、ごく限られた刑事司法の分野で、やはり前科というのは、法律上の効果とは別の意味で前科データというのは保存しておかないといけないということで、特に、期間が経過した部分の前科のデータについては、犯罪捜査あるいは刑事裁判以外には外に出さないという厳しい取り扱いをしてございます。
この発言だけを見る →ただ、犯罪捜査とか、ごく限られた刑事司法の分野で、やはり前科というのは、法律上の効果とは別の意味で前科データというのは保存しておかないといけないということで、特に、期間が経過した部分の前科のデータについては、犯罪捜査あるいは刑事裁判以外には外に出さないという厳しい取り扱いをしてございます。
井
井出庸生#12
○井出委員 十年、五年たった後に、過去の犯歴によって社会生活上の不利益を受けるということはない、刑の効力が失われるので不利益はないという法律上の効果があるというようなお話だったと思うんです。
そうすると、就職などで、その問題で犯歴のある方と雇用主とが対立をした場合、過去の犯歴、十年、五年経過して、そこが争いで不利益をこうむったというような、そういう訴訟、争いになったときというのは、今おっしゃったような解釈で、裁判というかそういうところに、今お話しいただいた法律上の効果というのはきちっと生かされるということですか。
この発言だけを見る →そうすると、就職などで、その問題で犯歴のある方と雇用主とが対立をした場合、過去の犯歴、十年、五年経過して、そこが争いで不利益をこうむったというような、そういう訴訟、争いになったときというのは、今おっしゃったような解釈で、裁判というかそういうところに、今お話しいただいた法律上の効果というのはきちっと生かされるということですか。
片
片岡弘#13
○片岡政府参考人 これは我々の経験上の話に近くなりますが、そういうことで、ある人の前科があるけれどもこういう意味だよと言うことは、前科があるよというのを公的に認めてしまうことになりますので、申しわけないかもしれませんが、それはお答えできないというような対応が今までの経験上一番いいかなと。
あるいは、特に長期間たったものについては、先ほど言いましたように、ごく古い前科を掘り出すようなことをして、あるけれどもと言うこと自体が問題かなと思っていますので、恐らく、何もそこには介入しないということになろうかと思います。
この発言だけを見る →あるいは、特に長期間たったものについては、先ほど言いましたように、ごく古い前科を掘り出すようなことをして、あるけれどもと言うこと自体が問題かなと思っていますので、恐らく、何もそこには介入しないということになろうかと思います。
井
井出庸生#14
○井出委員 今のお話を推測しますと、刑を終えて五年、十年の間は、やはり前科ということで法律上も残るということだと思いますし、それが過ぎると、恐らく、その過去の犯罪というものが、本人のプライバシーに位置づけが変わってきて、それを殊さら公にすることはないというようなお話なのかなと思います。
そうすると、今、インターネットで、いつまでも過去の犯罪、実名の報道、写真などが出たり、大きな事件、犯罪があれば、あの事件から三十年、四十年とか五十年みたいなこともあると思いますけれども、そういったものがいつまでも残っているというのは、法務省としては、そういうものが現実として残ったり、報道が繰り返されるということについてはどのようにお考えか。
この発言だけを見る →そうすると、今、インターネットで、いつまでも過去の犯罪、実名の報道、写真などが出たり、大きな事件、犯罪があれば、あの事件から三十年、四十年とか五十年みたいなこともあると思いますけれども、そういったものがいつまでも残っているというのは、法務省としては、そういうものが現実として残ったり、報道が繰り返されるということについてはどのようにお考えか。
片
片岡弘#15
○片岡政府参考人 インターネットでのプライバシー侵害の話になろうかと思います。
その点につきましては、法務省でも、人権擁護局が今、力を入れて業務を遂行しておりますが、事犯罪に関しましては、先ほどと同じ答えでありますが、かなり古いものが残っている、あるいはそれを残していること自体、やはりプライバシー侵害になるおそれがある、あるいは少なくとも御本人にとっては迷惑になるのかなというふうに考えております。
この発言だけを見る →その点につきましては、法務省でも、人権擁護局が今、力を入れて業務を遂行しておりますが、事犯罪に関しましては、先ほどと同じ答えでありますが、かなり古いものが残っている、あるいはそれを残していること自体、やはりプライバシー侵害になるおそれがある、あるいは少なくとも御本人にとっては迷惑になるのかなというふうに考えております。
井
井出庸生#16
○井出委員 大臣にお尋ねしたいんですが、今、犯罪を犯して、禁錮などでしたら十年、罰金以下でしたら五年がたてば判決の言い渡しの効力はなくなる、それによって社会上の不利益を受けることはないという法律上の効果があるというお話で、今、保護局長のお話を聞いていますと、やはり、五年ないし十年がきちっと何事もなく経過をすれば、過去の犯罪というものは、その方にとって、プライバシー、個人情報の一つになってくるのかなと思っているんです。
私も以前は、前科前歴というものは本人のプライバシーだから、私、もともと報道をやっておりまして、前科前歴というものは慎重に扱わなければいけないということを会社で習ったんですが、それが実際、仕事をしていたり、また、仕事を離れて最近の報道を見ておりますと、前科前歴というものがとてもそういうふうに扱われているようには思えず、犯罪を犯した人が、五年ないし十年、きちっと生活、社会復帰をしていれば、その判決の言い渡しの効果はなくなって、それによって何か社会的な不利益とか制裁を受けることはないということを、一度はっきり大臣からもきょう御答弁をいただければと思うんですけれども、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →私も以前は、前科前歴というものは本人のプライバシーだから、私、もともと報道をやっておりまして、前科前歴というものは慎重に扱わなければいけないということを会社で習ったんですが、それが実際、仕事をしていたり、また、仕事を離れて最近の報道を見ておりますと、前科前歴というものがとてもそういうふうに扱われているようには思えず、犯罪を犯した人が、五年ないし十年、きちっと生活、社会復帰をしていれば、その判決の言い渡しの効果はなくなって、それによって何か社会的な不利益とか制裁を受けることはないということを、一度はっきり大臣からもきょう御答弁をいただければと思うんですけれども、いかがでしょうか。
岩
岩城光英#17
○岩城国務大臣 刑の言い渡しの効力を失う場合につきましては、委員からも御指摘ありましたし、局長からお答えしたとおりであります。
そこで、前科でありますけれども、刑の言い渡しの効力を失っていない場合でもプライバシーにかかわるものだ、このように承知をしております。
いずれにしましても、プライバシーにかかわるものを大切に扱いながら、社会復帰を支援していくことが重要だ、そのように考えております。
この発言だけを見る →そこで、前科でありますけれども、刑の言い渡しの効力を失っていない場合でもプライバシーにかかわるものだ、このように承知をしております。
いずれにしましても、プライバシーにかかわるものを大切に扱いながら、社会復帰を支援していくことが重要だ、そのように考えております。
井
井出庸生#18
○井出委員 今、社会復帰を支援というお話もありました。
これから、もう一つ伺いたかった恩赦について伺っていきたいんです。
先ほど片岡保護局長からもお話がありましたが、恩赦というものは、もともと何か、日本でも、記録をさかのぼると日本書紀にそんなようなものが書いてあると。どこの国を見ても、王権ですね、王様とか皇族が、節目節目、慶弔ですとか何かのときに恩赦をすると。それは、いろいろな本を読んでいますと、一面では、裁判というものが必ずしも完全なものではない、人には誤りもある、そういうものを正す効果もあると指摘するような逐条解説もありますし、また、何か、ギリシャ語の恩赦という言葉の由来は、忘れるとか、時間の経過で水に流すとか、そういう意味合いもあるということを聞きました。
私も恩赦法をちょっと今回勉強してみたんですけれども、最近、私がほかの法律を見ていると、法律には大体、総則があって目的があるんですが、この恩赦法というものは、古いとは言っても戦後ですが、そういう総則、目的というものがないんです。この恩赦法の目的というものを、ちょっとその御見解を教えていただきたいと思います。
この発言だけを見る →これから、もう一つ伺いたかった恩赦について伺っていきたいんです。
先ほど片岡保護局長からもお話がありましたが、恩赦というものは、もともと何か、日本でも、記録をさかのぼると日本書紀にそんなようなものが書いてあると。どこの国を見ても、王権ですね、王様とか皇族が、節目節目、慶弔ですとか何かのときに恩赦をすると。それは、いろいろな本を読んでいますと、一面では、裁判というものが必ずしも完全なものではない、人には誤りもある、そういうものを正す効果もあると指摘するような逐条解説もありますし、また、何か、ギリシャ語の恩赦という言葉の由来は、忘れるとか、時間の経過で水に流すとか、そういう意味合いもあるということを聞きました。
私も恩赦法をちょっと今回勉強してみたんですけれども、最近、私がほかの法律を見ていると、法律には大体、総則があって目的があるんですが、この恩赦法というものは、古いとは言っても戦後ですが、そういう総則、目的というものがないんです。この恩赦法の目的というものを、ちょっとその御見解を教えていただきたいと思います。
片
片岡弘#19
○片岡政府参考人 ただいま御指摘ありました、我が国、日本でも、上代、つまり、歴史上の記録が残っている時代から恩赦に相当することが行われていたということでございます。それから、諸外国を見ても、御指摘ありましたように、裁判の誤りを是正するということに用いられてきました。
ただ、これは、諸外国も我が国もそうだと思いますが、例えば再審制度であるとか上訴制度であるとか、その他の刑事司法の制度によりまして、誤判の是正というのは、そちらの制度が充実してきたということで、恩赦の主たる目的ではなくなってきてございます。
ということは、歴史上の恩赦の用いられ方とは現在若干変わってきている面もございますが、行政権によって国家の刑罰権を消滅させ、裁判の内容を変更させ、または裁判の効力を変更もしくは消滅させるものであるということしか言えないということでございます。
この発言だけを見る →ただ、これは、諸外国も我が国もそうだと思いますが、例えば再審制度であるとか上訴制度であるとか、その他の刑事司法の制度によりまして、誤判の是正というのは、そちらの制度が充実してきたということで、恩赦の主たる目的ではなくなってきてございます。
ということは、歴史上の恩赦の用いられ方とは現在若干変わってきている面もございますが、行政権によって国家の刑罰権を消滅させ、裁判の内容を変更させ、または裁判の効力を変更もしくは消滅させるものであるということしか言えないということでございます。
井
井出庸生#20
○井出委員 恩赦というもののもともとの一つの目的の中に、片岡さんも私も申し上げました、裁判の誤りを正すような目的もあった、しかし、再審請求ですとか刑事司法制度の発達によって、恩赦をしなくても裁判の誤りというものを正す道が見つかってきた、そういうお話。
ですから、そこの部分は、そういう使われ方は、使われていないのか減ってきているのか、そこは今、明確にはおっしゃっていただけませんでしたが、そうしますと、行政権で、裁判の判決が出たものに対して、何か、名誉回復じゃないですけれども、判決の効力を変える、減じる、恩赦で懲役がふえることはないですから名誉回復に資する方向だと思うんですけれども、ほかの刑事司法制度、刑事捜査の制度が発達をしてきても、なお行政がそういうことをする必要というのはどういうことがあるんですか。
この発言だけを見る →ですから、そこの部分は、そういう使われ方は、使われていないのか減ってきているのか、そこは今、明確にはおっしゃっていただけませんでしたが、そうしますと、行政権で、裁判の判決が出たものに対して、何か、名誉回復じゃないですけれども、判決の効力を変える、減じる、恩赦で懲役がふえることはないですから名誉回復に資する方向だと思うんですけれども、ほかの刑事司法制度、刑事捜査の制度が発達をしてきても、なお行政がそういうことをする必要というのはどういうことがあるんですか。
片
片岡弘#21
○片岡政府参考人 現状の恩赦の運用に照らしまして申し上げられることとしては、特に、有罪の言い渡しを受けた者の事後の行状等に基づいて裁判の変更もしくは資格回復といった、恩赦の刑事政策的意義が重要と考えられていると承知しております。
この発言だけを見る →井
井出庸生#22
○井出委員 余り明確にというか、行政がやる意図をお聞きしたかったんですけれども、運用の実態面の方をお話しいただいたのかなと思うんですが、恩赦には、王権、日本だったら天皇陛下、皇族の慶弔にまつわるときにされる政令恩赦と、もう一つ、犯罪を犯した個人が願い出て、審査をされてやる個別の恩赦とあるというふうに聞いているんです。その中で、今お話があった復権、犯罪をすることによって、何かその後、就職をする際に、前科のある人はこの資格は取れませんというような資格が世の中には五百ぐらいあるというような文献を見たこともあるんですけれども、その復権も個別の恩赦であると。
私は、個別恩赦、復権というものは、一度犯罪を犯してしまっても、その後、真面目に更生されている方が本当に社会復帰をする上では大変意義があるかなと思うんですが、もう一方の、皇族、これまでの過去の経緯の部分なんですけれども、もっとさかのぼれば王権という考え方もあると思うんですけれども、皇族、王権の方から、日本だと最近では、昭和天皇がお亡くなりになられたときに政令恩赦があったと聞いておりますけれども、そっちの、政令恩赦の意義というものは現在もあるのかないのか、どのようにその意義が変わってきているのかというところを教えていただきたいと思います。
この発言だけを見る →私は、個別恩赦、復権というものは、一度犯罪を犯してしまっても、その後、真面目に更生されている方が本当に社会復帰をする上では大変意義があるかなと思うんですが、もう一方の、皇族、これまでの過去の経緯の部分なんですけれども、もっとさかのぼれば王権という考え方もあると思うんですけれども、皇族、王権の方から、日本だと最近では、昭和天皇がお亡くなりになられたときに政令恩赦があったと聞いておりますけれども、そっちの、政令恩赦の意義というものは現在もあるのかないのか、どのようにその意義が変わってきているのかというところを教えていただきたいと思います。
片
片岡弘#23
○片岡政府参考人 政令恩赦ですが、これまで、皇室または国家の慶弔事に際して、政令で恩赦の対象となる罪や刑の種類、基準日等を定め、一律に行われてきたものであります。憲法施行以降では計八回実施されているものと承知しておりますが、いずれも、ただいま申しました皇室または国家の慶弔事に際して行われてきたというところに意義を見出しているのではないかと思っております。
この発言だけを見る →井
井出庸生#24
○井出委員 海外の事例を少し見ますと、アメリカでも合衆国憲法に恩赦の規定があって、ただ、日本は今、政令恩赦はずっとないやに聞いておりますけれども、個別の、本人が願い出て審査する恩赦は、常時、毎年数十件あるというように聞いておりますが、アメリカでは、恩赦が全くないような年もある。イギリス、カナダ、いろいろなところを見ても、日本ほどはその件数がないのかなというのがいろいろな文献を見てきた中での私の感想なんです。
ただ、そうしますと、私は、個別の恩赦、社会復帰をするための復権というものは一つの意義があるかと思うんですけれども、天皇や王権の冠婚葬祭ですか、昭和天皇がお亡くなりになったときですとか、もっとさかのぼれば御成婚や御即位のときにも、そういう節目で恩赦があったやに聞いております。そういうものは、大昔の、王様、王権が裁判の誤りをなくしていくとか、そういうものともちょっと位置づけが変わってきているのかな、正直、その必要性があるのかなと思うんですよ。
というのは、日本国憲法の前は、恩赦というのは恩赦令だったと聞いているんですけれども、完全に天皇陛下のおやりになることで、それが、日本国憲法になって、国事行為と一緒で、内閣の助言によってやる、行政が入ってくる。
そのときのいきさつを見ますと、冒頭に少し議論をさせていただいたような、刑事司法の機能を一層完全な方向にするために運営をしなければいけないですとか、恩赦の審査が、従来の形式的なものより、より実質的なものに進まなければいけない、これは、恩赦法が制定されたときの恩赦制度審議会の最終意見書にそのようなことも書いてあるんです。
そうすると、私の考えとしては、方向性としては、これからは、個別の恩赦は常時やっていただく。その件数が本当に適正かどうかというのはなかなか推しはかるところはないんですが、とにかく、個別の恩赦というものはやっていく意義があるだろうと。その一方で、政令恩赦というものを残している必要が一体どこまであるのかなという疑問がありまして、その点についての御見解をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →ただ、そうしますと、私は、個別の恩赦、社会復帰をするための復権というものは一つの意義があるかと思うんですけれども、天皇や王権の冠婚葬祭ですか、昭和天皇がお亡くなりになったときですとか、もっとさかのぼれば御成婚や御即位のときにも、そういう節目で恩赦があったやに聞いております。そういうものは、大昔の、王様、王権が裁判の誤りをなくしていくとか、そういうものともちょっと位置づけが変わってきているのかな、正直、その必要性があるのかなと思うんですよ。
というのは、日本国憲法の前は、恩赦というのは恩赦令だったと聞いているんですけれども、完全に天皇陛下のおやりになることで、それが、日本国憲法になって、国事行為と一緒で、内閣の助言によってやる、行政が入ってくる。
そのときのいきさつを見ますと、冒頭に少し議論をさせていただいたような、刑事司法の機能を一層完全な方向にするために運営をしなければいけないですとか、恩赦の審査が、従来の形式的なものより、より実質的なものに進まなければいけない、これは、恩赦法が制定されたときの恩赦制度審議会の最終意見書にそのようなことも書いてあるんです。
そうすると、私の考えとしては、方向性としては、これからは、個別の恩赦は常時やっていただく。その件数が本当に適正かどうかというのはなかなか推しはかるところはないんですが、とにかく、個別の恩赦というものはやっていく意義があるだろうと。その一方で、政令恩赦というものを残している必要が一体どこまであるのかなという疑問がありまして、その点についての御見解をいただきたいと思います。
片
片岡弘#25
○片岡政府参考人 御指摘のとおり、明治時代あるいは大日本帝国憲法下におきましては、恩赦は天皇の大権事項ということで、特に、意義とか、どういう内容であるべきかという議論はそれほどなかったように聞いております。
最近におきまして、政令恩赦を考える際に、やはり、するかどうかに加えまして、内容をどうするかということが繰り返し議論になっているようでございまして、特に、刑事政策的に意義があるかどうかということでかなり議論がされているようでございます。
ということで、政令恩赦も、かなり復権に重点を置いた政令恩赦になってございまして、そういう意味では、刑事政策的合理性が重視されるという運用がなされているのではないかと思っております。
この発言だけを見る →最近におきまして、政令恩赦を考える際に、やはり、するかどうかに加えまして、内容をどうするかということが繰り返し議論になっているようでございまして、特に、刑事政策的に意義があるかどうかということでかなり議論がされているようでございます。
ということで、政令恩赦も、かなり復権に重点を置いた政令恩赦になってございまして、そういう意味では、刑事政策的合理性が重視されるという運用がなされているのではないかと思っております。
井
井出庸生#26
○井出委員 個別の恩赦は、昔の文献を見ますと、恩赦状ですか、何か書面を保護観察所長さんから受け取ったりするような場面もあると聞いているんですけれども、政令恩赦というものは、本人が恩赦を受けたということはわかるものなんですか。
この発言だけを見る →片
井
井出庸生#28
○井出委員 政令恩赦は、何かの法律違反の罪種に照らして、未成年の飲酒であるとか喫煙であるとか、そういうものについて罪を免ずるみたいなケースがあったということは聞いたことがあるんですけれども、それだと、本人の自覚、僕は、私は恩赦を受けたんだというところまでは至らないのかなと。言葉は悪いですけれども、非常に形式的なのかな、そういうことを言われる専門家もいるんです。
個別の恩赦との違いですね、昭和三十年、四十年ぐらいだったかと思うんですけれども、昔の昭和の古い文献を見ますと、政令で恩赦を受けた人は再犯をする人が三割いる、個別の恩赦を受けた人は再犯率が三%だというような文献もありまして、私は、ああそうなんだ、なるほどなと思ったんです。
ですから、そういうものをいろいろ見ていますと、恩赦、恩赦法というものがこれからも存続、必要であるとするのであれば、やはり個別の恩赦の方に力を入れていっていただきたいなと思いますが、その辺はいかがでしょうか。
この発言だけを見る →個別の恩赦との違いですね、昭和三十年、四十年ぐらいだったかと思うんですけれども、昔の昭和の古い文献を見ますと、政令で恩赦を受けた人は再犯をする人が三割いる、個別の恩赦を受けた人は再犯率が三%だというような文献もありまして、私は、ああそうなんだ、なるほどなと思ったんです。
ですから、そういうものをいろいろ見ていますと、恩赦、恩赦法というものがこれからも存続、必要であるとするのであれば、やはり個別の恩赦の方に力を入れていっていただきたいなと思いますが、その辺はいかがでしょうか。
片
片岡弘#29
○片岡政府参考人 先ほど言いましたように、政令恩赦は、いろいろ国家的な慶弔事があったときに政令恩赦をするかどうかを考えるというような、タイミング、あるいはそういう出来事があってのお話でございます。
常時行っている個別恩赦は、まさに常時行っておりますので、力を入れるとか入れないとかというより、日常的に常時行っている。御指摘のように、刑事政策的な合理性を重視するように努めていきたいと思っております。
この発言だけを見る →常時行っている個別恩赦は、まさに常時行っておりますので、力を入れるとか入れないとかというより、日常的に常時行っている。御指摘のように、刑事政策的な合理性を重視するように努めていきたいと思っております。