井出庸生の発言 (法務委員会)
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○井出委員 恩赦というもののもともとの一つの目的の中に、片岡さんも私も申し上げました、裁判の誤りを正すような目的もあった、しかし、再審請求ですとか刑事司法制度の発達によって、恩赦をしなくても裁判の誤りというものを正す道が見つかってきた、そういうお話。
ですから、そこの部分は、そういう使われ方は、使われていないのか減ってきているのか、そこは今、明確にはおっしゃっていただけませんでしたが、そうしますと、行政権で、裁判の判決が出たものに対して、何か、名誉回復じゃないですけれども、判決の効力を変える、減じる、恩赦で懲役がふえることはないですから名誉回復に資する方向だと思うんですけれども、ほかの刑事司法制度、刑事捜査の制度が発達をしてきても、なお行政がそういうことをする必要というのはどういうことがあるんですか。