井出庸生の発言 (法務委員会)
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○井出委員 余り明確にというか、行政がやる意図をお聞きしたかったんですけれども、運用の実態面の方をお話しいただいたのかなと思うんですが、恩赦には、王権、日本だったら天皇陛下、皇族の慶弔にまつわるときにされる政令恩赦と、もう一つ、犯罪を犯した個人が願い出て、審査をされてやる個別の恩赦とあるというふうに聞いているんです。その中で、今お話があった復権、犯罪をすることによって、何かその後、就職をする際に、前科のある人はこの資格は取れませんというような資格が世の中には五百ぐらいあるというような文献を見たこともあるんですけれども、その復権も個別の恩赦であると。
私は、個別恩赦、復権というものは、一度犯罪を犯してしまっても、その後、真面目に更生されている方が本当に社会復帰をする上では大変意義があるかなと思うんですが、もう一方の、皇族、これまでの過去の経緯の部分なんですけれども、もっとさかのぼれば王権という考え方もあると思うんですけれども、皇族、王権の方から、日本だと最近では、昭和天皇がお亡くなりになられたときに政令恩赦があったと聞いておりますけれども、そっちの、政令恩赦の意義というものは現在もあるのかないのか、どのようにその意義が変わってきているのかというところを教えていただきたいと思います。