井上宏の発言 (法務委員会)
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○井上政府参考人 本法案におきましては、技能実習制度を適正化するために、監理団体の許可制や技能実習計画の認定制、主務大臣による立入検査、改善命令、監理団体の許可取り消し、技能実習計画の認定取り消し等の権限を定めるほか、技能実習生に対する人権侵害行為につきましては、禁止規定や所要の罰則を定めております。
また、法令に基づいて新たに外国人技能実習機構を設立し、法令の主務大臣であります法務、厚労両大臣の権限を委任いたしまして監理監督業務を行わせることとするなど、国と機構が監理団体や実習実施者をしっかりと監督する仕組みを整えることとしております。
これらのことによりまして、認定された技能実習計画がきちんと行われ、そこで予定されているように、実習の時間でありますとか待遇等が適切に遵守されるようにしたいと考えております。