井上宏の発言 (法務委員会)
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○井上政府参考人 お答えいたします。
現行制度におきましては、技能実習の内容でありますとか、監理団体や実習実施機関についての基準等は入管法の省令の中で規定されておりまして、それは、位置づけとしてはあくまで技能実習生が日本に入国する際の条件として規定されていることになりますので、技能実習の内容や監理団体に関する基準が満たされていない、そういうときも、当該申請に係る技能実習生の入国を認めるか認めないか、そういう入管法上の処分をする形でしか示すことができず、いわば間接的な規制にとどまっておりました。
そこで、本法案におきましては、監理団体の許可制でありますとか技能実習計画の認定の制度を設けまして、法律に基づく立入検査のほか、改善命令でございますとか許可取り消し、認定計画の取り消し等の権限を規定いたしまして、監理団体や実習実施者を直接に規制するという技能実習の新たな法的枠組みを構築し、技能実習制度の一層の適正化を図ることにしております。