吉田宣弘の発言 (法務委員会)
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○吉田(宣)委員 今御説明いただいたとおり、十年以下の懲役、重い懲役が法定されているというふうなことでありまして、量刑の範囲内でこれを行うということも私は十分理解できるところでございますけれども、一方で、避難者を狙った空き巣被害で、ただでさえ体力的にも精神的にも極めて弱り切っている被災者が自分の大切な財産を奪われた、そういったときのいわゆる心に与える打撃というのは、私ははかり知れないことだと思っております。そういったことによって、例えば体調が物すごく悪くなったりとか、そういった、いわゆる体の生理的機能も害するようなことにもつながってくる可能性も高いというふうに私は思っております。
その点、傷害罪の構成要件というのは、私は、人体の生理的機能を害するような行為だというふうに承知をしておりますが、結局、それに類するようなことでもあるんじゃないのか。傷害罪の法定期間は十五年が上限でございますけれども、そういったことも加味していいのではないかというふうに私は思っております。
時間がないので、次の質問に入らせていただきます。
今般衆議院を通過した総合法律支援法が成立をすれば、災害被災地では法テラスでの無料法律相談が実施できるようになるというふうに私は承知をさせていただいております。この法律の成立後、速やかに熊本地震の被災者が利用できるようになるのかについてお聞かせいただければと思います。