法務委員会
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会
会議録情報#0
平成二十八年五月十八日(水曜日)
午前九時一分開議
出席委員
委員長 葉梨 康弘君
理事 安藤 裕君 理事 井野 俊郎君
理事 城内 実君 理事 鈴木 馨祐君
理事 吉野 正芳君 理事 井出 庸生君
理事 逢坂 誠二君 理事 國重 徹君
あかま二郎君 小田原 潔君
大塚 拓君 奥野 信亮君
加藤 鮎子君 勝沼 栄明君
門 博文君 上川 陽子君
今野 智博君 笹川 博義君
田所 嘉徳君 高橋ひなこ君
武井 俊輔君 武村 展英君
辻 清人君 冨樫 博之君
古田 圭一君 細田 健一君
宮川 典子君 宮澤 博行君
宮路 拓馬君 山田 賢司君
若狭 勝君 緒方林太郎君
中根 康浩君 大口 善徳君
吉田 宣弘君 清水 忠史君
畑野 君枝君 木下 智彦君
上西小百合君 鈴木 貴子君
…………………………………
法務大臣 岩城 光英君
法務副大臣 盛山 正仁君
総務大臣政務官 輿水 恵一君
法務大臣政務官 田所 嘉徳君
最高裁判所事務総局刑事局長 平木 正洋君
最高裁判所事務総局家庭局長 村田 斉志君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 田中 勝也君
政府参考人
(内閣府大臣官房独立公文書管理監) 佐藤 隆文君
政府参考人
(内閣府大臣官房成年後見制度利用促進担当室長) 中島 誠君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 河合 潔君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 露木 康浩君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 斉藤 実君
政府参考人
(個人情報保護委員会事務局長) 其田 真理君
政府参考人
(法務省大臣官房審議官) 高嶋 智光君
政府参考人
(法務省大臣官房司法法制部長) 萩本 修君
政府参考人
(法務省民事局長) 小川 秀樹君
政府参考人
(法務省刑事局長) 林 眞琴君
政府参考人
(法務省矯正局長) 小川 新二君
政府参考人
(法務省保護局長) 片岡 弘君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 水嶋 光一君
政府参考人
(外務省大臣官房参事官) 飯島 俊郎君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 堀江 裕君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 吉田 学君
政府参考人
(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長) 藤井 康弘君
法務委員会専門員 矢部 明宏君
—————————————
委員の異動
五月十八日
辞任 補欠選任
門 博文君 武井 俊輔君
辻 清人君 武村 展英君
藤原 崇君 細田 健一君
宮路 拓馬君 加藤 鮎子君
若狭 勝君 小田原 潔君
階 猛君 中根 康浩君
山井 和則君 緒方林太郎君
同日
辞任 補欠選任
小田原 潔君 山田 賢司君
加藤 鮎子君 宮路 拓馬君
武井 俊輔君 勝沼 栄明君
武村 展英君 辻 清人君
細田 健一君 高橋ひなこ君
緒方林太郎君 山井 和則君
中根 康浩君 階 猛君
同日
辞任 補欠選任
勝沼 栄明君 門 博文君
高橋ひなこ君 藤原 崇君
山田 賢司君 若狭 勝君
—————————————
五月十八日
本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律案(参議院提出、参法第六号)
民法の一部を改正する法律案(内閣提出第四九号)
同月十六日
国籍選択制度の廃止に関する請願(玉城デニー君紹介)(第一八三七号)
同(辻元清美君紹介)(第一八六九号)
同(小川淳也君紹介)(第一九一八号)
もともと日本国籍を持っている人が日本国籍を自動的に喪失しないよう求めることに関する請願(玉城デニー君紹介)(第一八三八号)
同(辻元清美君紹介)(第一八七〇号)
同(小川淳也君紹介)(第一九一九号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
民法の一部を改正する法律案(内閣提出第四九号)
裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件
————◇—————
この発言だけを見る →午前九時一分開議
出席委員
委員長 葉梨 康弘君
理事 安藤 裕君 理事 井野 俊郎君
理事 城内 実君 理事 鈴木 馨祐君
理事 吉野 正芳君 理事 井出 庸生君
理事 逢坂 誠二君 理事 國重 徹君
あかま二郎君 小田原 潔君
大塚 拓君 奥野 信亮君
加藤 鮎子君 勝沼 栄明君
門 博文君 上川 陽子君
今野 智博君 笹川 博義君
田所 嘉徳君 高橋ひなこ君
武井 俊輔君 武村 展英君
辻 清人君 冨樫 博之君
古田 圭一君 細田 健一君
宮川 典子君 宮澤 博行君
宮路 拓馬君 山田 賢司君
若狭 勝君 緒方林太郎君
中根 康浩君 大口 善徳君
吉田 宣弘君 清水 忠史君
畑野 君枝君 木下 智彦君
上西小百合君 鈴木 貴子君
…………………………………
法務大臣 岩城 光英君
法務副大臣 盛山 正仁君
総務大臣政務官 輿水 恵一君
法務大臣政務官 田所 嘉徳君
最高裁判所事務総局刑事局長 平木 正洋君
最高裁判所事務総局家庭局長 村田 斉志君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 田中 勝也君
政府参考人
(内閣府大臣官房独立公文書管理監) 佐藤 隆文君
政府参考人
(内閣府大臣官房成年後見制度利用促進担当室長) 中島 誠君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 河合 潔君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 露木 康浩君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 斉藤 実君
政府参考人
(個人情報保護委員会事務局長) 其田 真理君
政府参考人
(法務省大臣官房審議官) 高嶋 智光君
政府参考人
(法務省大臣官房司法法制部長) 萩本 修君
政府参考人
(法務省民事局長) 小川 秀樹君
政府参考人
(法務省刑事局長) 林 眞琴君
政府参考人
(法務省矯正局長) 小川 新二君
政府参考人
(法務省保護局長) 片岡 弘君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 水嶋 光一君
政府参考人
(外務省大臣官房参事官) 飯島 俊郎君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 堀江 裕君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 吉田 学君
政府参考人
(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長) 藤井 康弘君
法務委員会専門員 矢部 明宏君
—————————————
委員の異動
五月十八日
辞任 補欠選任
門 博文君 武井 俊輔君
辻 清人君 武村 展英君
藤原 崇君 細田 健一君
宮路 拓馬君 加藤 鮎子君
若狭 勝君 小田原 潔君
階 猛君 中根 康浩君
山井 和則君 緒方林太郎君
同日
辞任 補欠選任
小田原 潔君 山田 賢司君
加藤 鮎子君 宮路 拓馬君
武井 俊輔君 勝沼 栄明君
武村 展英君 辻 清人君
細田 健一君 高橋ひなこ君
緒方林太郎君 山井 和則君
中根 康浩君 階 猛君
同日
辞任 補欠選任
勝沼 栄明君 門 博文君
高橋ひなこ君 藤原 崇君
山田 賢司君 若狭 勝君
—————————————
五月十八日
本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律案(参議院提出、参法第六号)
民法の一部を改正する法律案(内閣提出第四九号)
同月十六日
国籍選択制度の廃止に関する請願(玉城デニー君紹介)(第一八三七号)
同(辻元清美君紹介)(第一八六九号)
同(小川淳也君紹介)(第一九一八号)
もともと日本国籍を持っている人が日本国籍を自動的に喪失しないよう求めることに関する請願(玉城デニー君紹介)(第一八三八号)
同(辻元清美君紹介)(第一八七〇号)
同(小川淳也君紹介)(第一九一九号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
民法の一部を改正する法律案(内閣提出第四九号)
裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件
————◇—————
葉
葉梨康弘#1
○葉梨委員長 これより会議を開きます。
裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
各件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官田中勝也君、内閣府大臣官房独立公文書管理監佐藤隆文君、内閣府大臣官房成年後見制度利用促進担当室長中島誠君、警察庁長官官房審議官河合潔君、警察庁長官官房審議官露木康浩君、警察庁長官官房審議官斉藤実君、個人情報保護委員会事務局長其田真理君、法務省大臣官房審議官高嶋智光君、法務省大臣官房司法法制部長萩本修君、法務省民事局長小川秀樹君、法務省刑事局長林眞琴君、法務省矯正局長小川新二君、法務省保護局長片岡弘君、外務省大臣官房審議官水嶋光一君、外務省大臣官房参事官飯島俊郎君、厚生労働省大臣官房審議官堀江裕君、厚生労働省大臣官房審議官吉田学君及び厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長藤井康弘君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
各件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官田中勝也君、内閣府大臣官房独立公文書管理監佐藤隆文君、内閣府大臣官房成年後見制度利用促進担当室長中島誠君、警察庁長官官房審議官河合潔君、警察庁長官官房審議官露木康浩君、警察庁長官官房審議官斉藤実君、個人情報保護委員会事務局長其田真理君、法務省大臣官房審議官高嶋智光君、法務省大臣官房司法法制部長萩本修君、法務省民事局長小川秀樹君、法務省刑事局長林眞琴君、法務省矯正局長小川新二君、法務省保護局長片岡弘君、外務省大臣官房審議官水嶋光一君、外務省大臣官房参事官飯島俊郎君、厚生労働省大臣官房審議官堀江裕君、厚生労働省大臣官房審議官吉田学君及び厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長藤井康弘君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
葉
葉
葉梨康弘#3
○葉梨委員長 次に、お諮りいたします。
本日、最高裁判所事務総局刑事局長平木正洋君及び家庭局長村田斉志君から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →本日、最高裁判所事務総局刑事局長平木正洋君及び家庭局長村田斉志君から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
葉
葉
吉
吉田宣弘#6
○吉田(宣)委員 おはようございます。公明党の吉田宣弘でございます。本日も質疑時間を与えていただきましたこと、委員長、委員会理事、委員各位に心から感謝を申し上げたいと思います。
早速ですが、質疑に入らせていただきます。先般の熊本地震に関連した質問をさせていただきたいと思っております。
私も、発災後、四月十七日それから五月四日と、二回にわたり熊本の被災地に入らせていただきました。現地の惨状は極めて凄惨でありまして、発災直後に入った十七日は、水もない、食料もないという非常に厳しい状況でございました。あれから一カ月たった今であってもまだ、車に寝泊まりをしたりとか避難所生活をされたりしている被災者がいることに、私は胸を痛めている次第でございます。
加えて、この惨劇の中で非常に困っている被災者の財産を狙う本当に極悪な犯罪が発生していることに、私は深い憤りを覚えてなりません。これから数点質問をさせていただきますけれども、私は、この怒りを持って今回この質問に臨ませていただいております。
当局にお聞きをさせていただきたいと思います。
今、熊本地震における窃盗被害の現状認識、どのような犯罪が発生して、また被害額はどのくらいなのか、そういった悪さをした人間はどのぐらい捕まっているのか、お聞かせいただきたいと思います。
この発言だけを見る →早速ですが、質疑に入らせていただきます。先般の熊本地震に関連した質問をさせていただきたいと思っております。
私も、発災後、四月十七日それから五月四日と、二回にわたり熊本の被災地に入らせていただきました。現地の惨状は極めて凄惨でありまして、発災直後に入った十七日は、水もない、食料もないという非常に厳しい状況でございました。あれから一カ月たった今であってもまだ、車に寝泊まりをしたりとか避難所生活をされたりしている被災者がいることに、私は胸を痛めている次第でございます。
加えて、この惨劇の中で非常に困っている被災者の財産を狙う本当に極悪な犯罪が発生していることに、私は深い憤りを覚えてなりません。これから数点質問をさせていただきますけれども、私は、この怒りを持って今回この質問に臨ませていただいております。
当局にお聞きをさせていただきたいと思います。
今、熊本地震における窃盗被害の現状認識、どのような犯罪が発生して、また被害額はどのくらいなのか、そういった悪さをした人間はどのぐらい捕まっているのか、お聞かせいただきたいと思います。
河
河合潔#7
○河合政府参考人 お答えいたします。
昨日五月十七日までに、熊本地震の被災地の家屋への空き巣や避難所における置き引きなどの窃盗事件として計四十七件を認知しております。このうち、空き巣被害は三十件でございます。また、窃盗事件の被害額は、合計約一千三百万円相当でございます。
検挙につきましては、熊本県警察において、窃盗等の被疑者として五件、五人を検挙しております。なお、認知件数四十七件における検挙件数の割合は一〇・六%であります。
この発言だけを見る →昨日五月十七日までに、熊本地震の被災地の家屋への空き巣や避難所における置き引きなどの窃盗事件として計四十七件を認知しております。このうち、空き巣被害は三十件でございます。また、窃盗事件の被害額は、合計約一千三百万円相当でございます。
検挙につきましては、熊本県警察において、窃盗等の被疑者として五件、五人を検挙しております。なお、認知件数四十七件における検挙件数の割合は一〇・六%であります。
吉
吉田宣弘#8
○吉田(宣)委員 四十七件も発生している。また、被害額は一千三百万。
私は、発災後、さまざまな街頭で、有志の依頼を受けて募金活動をさせていただきました。たくさんの方が我が身のことのように募金に応じてくださいました。ただ、一千三百万も募金を集めるというのは相当大変な作業でございまして、これを本当に人が弱っているときに奪い去っていくということは到底許されないし、いまだ犯人も五人しか捕まっていないということに関しては、当局に対しては、ぜひ対応していただいて厳罰に処してほしい、私はそのように思っております。
ただ一方で、まだ被災状況というのは継続をしております。こういった厳しい状況の中で、こういった悪さをする人間というのは決して許されないし、また、させてはいけないと思います。
そういった意味において、防犯の強化というのは徹底して私は求めさせていただきたいと思いますが、その状況についてお聞かせをいただければと思います。
この発言だけを見る →私は、発災後、さまざまな街頭で、有志の依頼を受けて募金活動をさせていただきました。たくさんの方が我が身のことのように募金に応じてくださいました。ただ、一千三百万も募金を集めるというのは相当大変な作業でございまして、これを本当に人が弱っているときに奪い去っていくということは到底許されないし、いまだ犯人も五人しか捕まっていないということに関しては、当局に対しては、ぜひ対応していただいて厳罰に処してほしい、私はそのように思っております。
ただ一方で、まだ被災状況というのは継続をしております。こういった厳しい状況の中で、こういった悪さをする人間というのは決して許されないし、また、させてはいけないと思います。
そういった意味において、防犯の強化というのは徹底して私は求めさせていただきたいと思いますが、その状況についてお聞かせをいただければと思います。
河
河合潔#9
○河合政府参考人 お答えいたします。
警察におきましては、被災地における空き巣等の対策として、熊本県警察だけでなく、他の都道府県警察から派遣された応援部隊も含めて、まず、住宅地区も含めた被災地域における警戒パトロールの強化、避難所等におけるチラシの配布、ホームページやメール、ツイッター等による貴重品の適切な管理、保管の呼びかけ等の被害防止のための積極的な注意喚起、そして被疑者の早期検挙に向けた取り締まりの強化などの取り組みを講じております。
引き続き、空き巣等への対策も含め、被災地域の治安確保のための取り組みを進めてまいります。
この発言だけを見る →警察におきましては、被災地における空き巣等の対策として、熊本県警察だけでなく、他の都道府県警察から派遣された応援部隊も含めて、まず、住宅地区も含めた被災地域における警戒パトロールの強化、避難所等におけるチラシの配布、ホームページやメール、ツイッター等による貴重品の適切な管理、保管の呼びかけ等の被害防止のための積極的な注意喚起、そして被疑者の早期検挙に向けた取り締まりの強化などの取り組みを講じております。
引き続き、空き巣等への対策も含め、被災地域の治安確保のための取り組みを進めてまいります。
吉
吉田宣弘#10
○吉田(宣)委員 ぜひよろしくお願いします。こういった悪さをする人間が思いとどまるような厳しい警戒態勢をしいていただくよう強く求めます。
また、このことは、先般の補正予算の審議に当たった本会議においても、我が党の石田政調会長から、許せない、私はそういう思いであります、災害時の窃盗犯罪に対する罰則強化を求める声も寄せられております、被災者の方々が二次避難所等で安心して暮らせるためにも防犯の体制の強化が必要でありますというふうに訴えられておりますし、また、それに対する安倍首相の答弁においても、警戒パトロールの強化等による防犯対策、こういうようなものにはしっかり取り組んでいく、そういった決意が述べられておるところでございますので、どうかよろしくお願いいたします。
もう一点、これに関連して質問をさせていただきますが、今回の熊本地震における窃盗犯に対しては、私は今、本当に怒りを込めて質問をさせていただいておりますけれども、この心というか心情というのは国民の多くの方がやはりお持ちではないのだろうかと思いますし、私は、絶対に許してはならないというふうに思っております。
被災者に対する窃盗犯罪を許さない、抑止するという観点からは、例えば、窃盗罪の法定刑を引き上げてみたりとか、また、特別刑法を新たに創設してみたりとかいうふうな立法措置も検討されていいのではないのかなというふうに私は考えておりますが、当局の見解をお伺いさせていただければと思います。
この発言だけを見る →また、このことは、先般の補正予算の審議に当たった本会議においても、我が党の石田政調会長から、許せない、私はそういう思いであります、災害時の窃盗犯罪に対する罰則強化を求める声も寄せられております、被災者の方々が二次避難所等で安心して暮らせるためにも防犯の体制の強化が必要でありますというふうに訴えられておりますし、また、それに対する安倍首相の答弁においても、警戒パトロールの強化等による防犯対策、こういうようなものにはしっかり取り組んでいく、そういった決意が述べられておるところでございますので、どうかよろしくお願いいたします。
もう一点、これに関連して質問をさせていただきますが、今回の熊本地震における窃盗犯に対しては、私は今、本当に怒りを込めて質問をさせていただいておりますけれども、この心というか心情というのは国民の多くの方がやはりお持ちではないのだろうかと思いますし、私は、絶対に許してはならないというふうに思っております。
被災者に対する窃盗犯罪を許さない、抑止するという観点からは、例えば、窃盗罪の法定刑を引き上げてみたりとか、また、特別刑法を新たに創設してみたりとかいうふうな立法措置も検討されていいのではないのかなというふうに私は考えておりますが、当局の見解をお伺いさせていただければと思います。
林
林眞琴#11
○林政府参考人 委員御指摘のとおり、震災によりさまざまな困難を強いられている被災者の方々を狙った窃盗犯につきましては、その犯情において極めて悪質な犯罪でございまして、厳正に対処すべきものと考えております。
この点につきまして、現行刑法における窃盗罪は、十年以下の懲役という重い刑を科し得るものとなっております。これに加えましてさらに法定刑を引き上げることにつきましては、まず一つには、具体的にどのような行為を切り出してその検討の対象とするのか、また、ただいま申し上げました十年以下の懲役という現行法の法定刑では賄えないような状況が生じているかどうか、あるいは、引き上げるとした場合にどの程度の引き上げを必要とするのか、こういったことにつきまして、多角的な観点から、その要否を含めた慎重な検討が必要であろうと考えられます。
いずれにいたしましても、検察当局におきましては、こうした、被災者の方々の窮状につけ込むなどして悪質と認められる事案につきましては、現行法の範囲内において厳正に対処するものと承知しております。
この発言だけを見る →この点につきまして、現行刑法における窃盗罪は、十年以下の懲役という重い刑を科し得るものとなっております。これに加えましてさらに法定刑を引き上げることにつきましては、まず一つには、具体的にどのような行為を切り出してその検討の対象とするのか、また、ただいま申し上げました十年以下の懲役という現行法の法定刑では賄えないような状況が生じているかどうか、あるいは、引き上げるとした場合にどの程度の引き上げを必要とするのか、こういったことにつきまして、多角的な観点から、その要否を含めた慎重な検討が必要であろうと考えられます。
いずれにいたしましても、検察当局におきましては、こうした、被災者の方々の窮状につけ込むなどして悪質と認められる事案につきましては、現行法の範囲内において厳正に対処するものと承知しております。
吉
吉田宣弘#12
○吉田(宣)委員 今御説明いただいたとおり、十年以下の懲役、重い懲役が法定されているというふうなことでありまして、量刑の範囲内でこれを行うということも私は十分理解できるところでございますけれども、一方で、避難者を狙った空き巣被害で、ただでさえ体力的にも精神的にも極めて弱り切っている被災者が自分の大切な財産を奪われた、そういったときのいわゆる心に与える打撃というのは、私ははかり知れないことだと思っております。そういったことによって、例えば体調が物すごく悪くなったりとか、そういった、いわゆる体の生理的機能も害するようなことにもつながってくる可能性も高いというふうに私は思っております。
その点、傷害罪の構成要件というのは、私は、人体の生理的機能を害するような行為だというふうに承知をしておりますが、結局、それに類するようなことでもあるんじゃないのか。傷害罪の法定期間は十五年が上限でございますけれども、そういったことも加味していいのではないかというふうに私は思っております。
時間がないので、次の質問に入らせていただきます。
今般衆議院を通過した総合法律支援法が成立をすれば、災害被災地では法テラスでの無料法律相談が実施できるようになるというふうに私は承知をさせていただいております。この法律の成立後、速やかに熊本地震の被災者が利用できるようになるのかについてお聞かせいただければと思います。
この発言だけを見る →その点、傷害罪の構成要件というのは、私は、人体の生理的機能を害するような行為だというふうに承知をしておりますが、結局、それに類するようなことでもあるんじゃないのか。傷害罪の法定期間は十五年が上限でございますけれども、そういったことも加味していいのではないかというふうに私は思っております。
時間がないので、次の質問に入らせていただきます。
今般衆議院を通過した総合法律支援法が成立をすれば、災害被災地では法テラスでの無料法律相談が実施できるようになるというふうに私は承知をさせていただいております。この法律の成立後、速やかに熊本地震の被災者が利用できるようになるのかについてお聞かせいただければと思います。
萩
萩本修#13
○萩本政府参考人 総合法律支援法の改正法案が新設することとしている大規模災害の被災者に対する無料の法律相談制度ですが、これが適用できるかどうかは、まず、この改正法案が規定している大規模災害に熊本地震が当たるかどうかが問題になるところです。
この改正法案が対象としている災害は、「著しく異常かつ激甚な非常災害であって、その被災地において法律相談を円滑に実施することが特に必要と認められるもの」でございます。これは、死者、負傷者、避難者などの被災者が多数に上り、住宅の損壊など甚大な被害が生じ、交通やライフラインが広範囲にわたって途絶するなど、地域全体の日常生活が破壊された状態になるような災害を想定したものでございます。
これを熊本地震について見ますと、熊本地震では、熊本県を中心に、千七百人を超える方が死傷し、約一カ月を経過した時点でもなお一万人を超える方が避難所での避難生活を継続している上、八万棟を超える住宅が損壊し、依然として交通やライフラインが広範囲にわたって途絶している状況にあると承知しております。
改正法案は、現在、参議院で審議中ですので、踏み込んだことを申し上げるのは適当ではないかとは思いますが、当委員会の附帯決議、災害の指定に際してはその趣旨を没却することがないように留意することという附帯決議を踏まえて考えますと、こうした被害状況に照らして、熊本地震は、改正法案が規定する災害に該当し得るものと考えているところでございます。
この発言だけを見る →この改正法案が対象としている災害は、「著しく異常かつ激甚な非常災害であって、その被災地において法律相談を円滑に実施することが特に必要と認められるもの」でございます。これは、死者、負傷者、避難者などの被災者が多数に上り、住宅の損壊など甚大な被害が生じ、交通やライフラインが広範囲にわたって途絶するなど、地域全体の日常生活が破壊された状態になるような災害を想定したものでございます。
これを熊本地震について見ますと、熊本地震では、熊本県を中心に、千七百人を超える方が死傷し、約一カ月を経過した時点でもなお一万人を超える方が避難所での避難生活を継続している上、八万棟を超える住宅が損壊し、依然として交通やライフラインが広範囲にわたって途絶している状況にあると承知しております。
改正法案は、現在、参議院で審議中ですので、踏み込んだことを申し上げるのは適当ではないかとは思いますが、当委員会の附帯決議、災害の指定に際してはその趣旨を没却することがないように留意することという附帯決議を踏まえて考えますと、こうした被害状況に照らして、熊本地震は、改正法案が規定する災害に該当し得るものと考えているところでございます。
吉
吉田宣弘#14
○吉田(宣)委員 該当し得るということで、ぜひ該当させていただいて、この法律が成立してからでございますけれども、ぜひ無料法律相談というものも熊本で実施をさせていただきたいなと思います。
では、ちょっと仮定の質問で非常に難しいところがあるのかもしれませんけれども、晴れてこの法案が成立した暁に、熊本地震を対象として無料法律相談を受けられるようになるのは、難しいかもしれませんが、いつごろからになるのか、見通しについてお聞かせいただければと思います。
この発言だけを見る →では、ちょっと仮定の質問で非常に難しいところがあるのかもしれませんけれども、晴れてこの法案が成立した暁に、熊本地震を対象として無料法律相談を受けられるようになるのは、難しいかもしれませんが、いつごろからになるのか、見通しについてお聞かせいただければと思います。
萩
萩本修#15
○萩本政府参考人 改正法案は、被災者に対する無料法律相談につきまして、その対象とする災害、対象とする地区及び実施期間を政令で定めることとしております。したがいまして、熊本地震の被災者に改正法案の規定を適用して法テラスによる無料法律相談を実施するためには、施行日政令を制定して当該規定を施行するのみならず、政令により、災害、地区、実施期間を指定する必要がございます。また、法テラスにおいて、業務方法書等各種規定を改正するなどの施行準備も必要になります。
このように一定の準備期間を要することにはなりますが、改正法案の成立が認められました場合には、被災者の被害回復や生活再建を図るという新制度の趣旨に鑑みまして、熊本地震の被災者が可能な限り早く法テラスの無料法律相談を利用できるよう、法テラスとともに準備を進めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →このように一定の準備期間を要することにはなりますが、改正法案の成立が認められました場合には、被災者の被害回復や生活再建を図るという新制度の趣旨に鑑みまして、熊本地震の被災者が可能な限り早く法テラスの無料法律相談を利用できるよう、法テラスとともに準備を進めてまいりたいと考えております。
吉
吉田宣弘#16
○吉田(宣)委員 ありがとうございます。
ぜひ頑張っていただいて、できるだけ早い段階で熊本の被災者の方が法テラス、無料法律相談を利用できるように努力をしていただければとお願いをしたいと思います。
さらに加えます。
この無料の法律相談、非常に画期的な話だと私は思っておりますけれども、被災者は疲労こんぱいしております。いまだに避難生活が継続していることからも、体力的にも精神的にも、その御苦労はいかばかりかと思うばかりでございます。
例えば、無料の法律相談ですけれども、法テラスまでわざわざ出向いていくのではなくて、被災者のもとに足を運んで実施する、いわば出張法テラスなども私は考えていいのではないのだろうかというふうに思っておりますが、当局の見解をお聞かせいただければと思います。
この発言だけを見る →ぜひ頑張っていただいて、できるだけ早い段階で熊本の被災者の方が法テラス、無料法律相談を利用できるように努力をしていただければとお願いをしたいと思います。
さらに加えます。
この無料の法律相談、非常に画期的な話だと私は思っておりますけれども、被災者は疲労こんぱいしております。いまだに避難生活が継続していることからも、体力的にも精神的にも、その御苦労はいかばかりかと思うばかりでございます。
例えば、無料の法律相談ですけれども、法テラスまでわざわざ出向いていくのではなくて、被災者のもとに足を運んで実施する、いわば出張法テラスなども私は考えていいのではないのだろうかというふうに思っておりますが、当局の見解をお聞かせいただければと思います。
萩
萩本修#17
○萩本政府参考人 法テラスによる無料法律相談援助は、法テラスの事務所で実施するだけではなく、それ以外にも、利用者の居住する場所に法律相談を担当する弁護士等が赴く出張相談、地方公共団体の施設などあらかじめ指定した場所を弁護士等が巡回する巡回相談、そういった方法でも実施しているところでして、東日本大震災の被災者に対しましても、これらの方法を活用し、避難所の被災者のもとを訪れるなどして法律相談を実施してきているところでございます。
熊本地震の被災者に対しましても、前提が満たされた場合ですけれども、そうした前提が整った場合を想定しまして、法テラスでは、東日本大震災の際の対応と同様に、出張相談、巡回相談を積極的に実施して避難所を訪れるなど、被災者の方々にとって法律相談が利用しやすいものとなるよう検討を行っているものと聞いております。
この発言だけを見る →熊本地震の被災者に対しましても、前提が満たされた場合ですけれども、そうした前提が整った場合を想定しまして、法テラスでは、東日本大震災の際の対応と同様に、出張相談、巡回相談を積極的に実施して避難所を訪れるなど、被災者の方々にとって法律相談が利用しやすいものとなるよう検討を行っているものと聞いております。
吉
吉田宣弘#18
○吉田(宣)委員 ぜひ実施をしていただきたいと思います。
場所の確保であったりとか、また、これには弁護士会の協力も欠かせないと思いますけれども、そういったところはしっかり取り組んでいただいて、被災者に寄り添った法テラスの運用をしていただければと思います。
最後に、岩城大臣に質問をさせていただきたいと思います。
岩城大臣は、東日本大震災の被災地福島が御地元であるというふうに承知をさせていただいております。そういった意味から、福島のみならず、東日本大震災の被災地におけるさまざまなリーガルサービスについても、その状況を把握していらっしゃるのではないかなというふうに私は思っております。
そして、熊本地震においても、さまざまなリーガルサービスに対するニーズというものが私は生じていると思いますし、それにはしっかり対応していかなければいけないというふうに思っております。
そういった意味からも、今回の総合法律支援法については速やかな成立を図っていただきたい。また、出張法テラスなど、そういった実施については、被災者に寄り添った、血の通った運用をぜひお願いしたいと思っております。これは、私は、被災地を知り尽くしておられる岩城大臣であるからこそ強く期待を申し上げるものでございまして、この点に関する岩城大臣の御決意をお聞かせいただければと思います。
この発言だけを見る →場所の確保であったりとか、また、これには弁護士会の協力も欠かせないと思いますけれども、そういったところはしっかり取り組んでいただいて、被災者に寄り添った法テラスの運用をしていただければと思います。
最後に、岩城大臣に質問をさせていただきたいと思います。
岩城大臣は、東日本大震災の被災地福島が御地元であるというふうに承知をさせていただいております。そういった意味から、福島のみならず、東日本大震災の被災地におけるさまざまなリーガルサービスについても、その状況を把握していらっしゃるのではないかなというふうに私は思っております。
そして、熊本地震においても、さまざまなリーガルサービスに対するニーズというものが私は生じていると思いますし、それにはしっかり対応していかなければいけないというふうに思っております。
そういった意味からも、今回の総合法律支援法については速やかな成立を図っていただきたい。また、出張法テラスなど、そういった実施については、被災者に寄り添った、血の通った運用をぜひお願いしたいと思っております。これは、私は、被災地を知り尽くしておられる岩城大臣であるからこそ強く期待を申し上げるものでございまして、この点に関する岩城大臣の御決意をお聞かせいただければと思います。
岩
岩城光英#19
○岩城国務大臣 五年前の東日本大震災、あのときに私も、被災地の一員としまして、さまざまなことを見、聞き、体験をしてまいりました。そんな中で、やはり被災された皆様方がさまざまな法的問題を抱えていらっしゃいましたけれども、どこに相談に行っていいかわからない、そういった事情もございました。
そうした中、法テラス震災特例法により実施されています法テラスの無料法律相談、こういったものを利用していただきました。その件数は、年に四万件から五万件に上っております。多くの被災者の方々の被害回復あるいは生活再建の一助となってきたものと考えております。
そこで、委員御指摘のとおり、今回の熊本地震につきましても、数々の法的問題をお抱えになっていらっしゃる被災者の方々が数多くいらっしゃるものと拝察をいたしております。そこで、この法律案の成立を何としてでもお願いしたいということで努力をさせていただいておりますが、成立いたしましたならば、熊本地震を初めとする大規模災害の被災者が法テラスの無料法律相談を一日も早く利用できるよう、法律の早期施行及び政令による災害の早期指定に向けて尽力をしてまいりたいと考えています。
また、この無料法律相談の実施につきましては、これもお話のありましたとおり、避難所等においての実施を検討するなど、被災者の立場に立った、そのニーズに応じた利用しやすい運用がなされるように、法テラスにしっかりと要請をしてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →そうした中、法テラス震災特例法により実施されています法テラスの無料法律相談、こういったものを利用していただきました。その件数は、年に四万件から五万件に上っております。多くの被災者の方々の被害回復あるいは生活再建の一助となってきたものと考えております。
そこで、委員御指摘のとおり、今回の熊本地震につきましても、数々の法的問題をお抱えになっていらっしゃる被災者の方々が数多くいらっしゃるものと拝察をいたしております。そこで、この法律案の成立を何としてでもお願いしたいということで努力をさせていただいておりますが、成立いたしましたならば、熊本地震を初めとする大規模災害の被災者が法テラスの無料法律相談を一日も早く利用できるよう、法律の早期施行及び政令による災害の早期指定に向けて尽力をしてまいりたいと考えています。
また、この無料法律相談の実施につきましては、これもお話のありましたとおり、避難所等においての実施を検討するなど、被災者の立場に立った、そのニーズに応じた利用しやすい運用がなされるように、法テラスにしっかりと要請をしてまいりたいと考えております。
吉
吉田宣弘#20
○吉田(宣)委員 ありがとうございます。
私のふるさとは熊本でございます。しっかり取り組んでいただきたくお願いして、質問を終わらせていただきたいと思います。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →私のふるさとは熊本でございます。しっかり取り組んでいただきたくお願いして、質問を終わらせていただきたいと思います。
ありがとうございました。
葉
逢
逢坂誠二#22
○逢坂委員 民進党の逢坂誠二でございます。
きょうは二十分という短い時間ですけれども、大臣初め皆さんにお世話になります。よろしくお願いいたします。
きょうは、まず最初に熊本地震の話をさせていただきたいと思うんですが、まず冒頭に、今回被災された皆さんに改めて心からお見舞いを申し上げると同時に、亡くなられた方々の御冥福をお祈り申し上げたいと思います。
今回の熊本地震、私も、被害の状況を見ておりまして、これまでの地震とも随分違っているなというふうにも感じております。私自身も、例えば、北海道で、有珠山の噴火でありますとか、あるいは奥尻島が壊滅的な被害を受けたあの地震の対応でありますとか、幾つかの地震、火山災害の対応をさせていただいたことがありますけれども、それとはまた違った相当な困難さがある。特に、余震が続いているという中では、被害が固定化しないという意味で、被災地の皆さんの不安、あるいは心の揺らぎといいましょうか、それはもう相当大きなものがあるなというふうに思っております。時間の経過とともに被害の大きさというものもどんどんどんどん出てきているというふうにも感じておりますので、我々民進党としても、全力を挙げて、一日も早く復旧復興ができるように力を尽くしてまいりたい、そのように思います。
さて、そこで、今回、この法務委員会におきましても、当初、議員立法で、義援金の問題についてこの法務委員会でという話があったのは皆さんも御承知かと思いますけれども、義援金については、そのまま被災者の皆さんに給付されるということになりますと、場合によってはそれが差し押さえの対象になるということであります。
東日本大震災のときは、東日本大震災のときだけに対応できるように特別立法をつくって、義援金が差し押さえの対象にならないようにしたわけであります。今般も議員立法によってそういう対応をしようということで、当初、法務委員会というふうに聞いておりましたけれども、災害対策特別委員会の方でこの問題が議論され、義援金が差し押さえの対象にならないというふうになろうと思っておりますし、我が党も当然それに賛成をして、一日も早く成立させなきゃならないと思っております。
そこでなんですが、震災が起きるたびにこのように特別立法で、あるいは議員立法でやるというのは、いかにも不安定ではないかなというふうにも思っております。ほかの幾つかの災害に関するお金、例えば生活支援の関連でありますとか、そういったものは恒久法で制定されているわけであります。義援金だけが議員立法でやられているということでありますので、恒久法を考えていくということは非常に大事なことではないかというふうに思います。
差し押さえについては、例えば生活保護なら生活保護、それぞれの各法でやられている部分と、一般法としては法務省が担当というふうにも伺っておりますけれども、義援金の差し押さえを免れるというようなことを恒久法化することについて、実際の経験も踏まえて岩城大臣はどのようにお考えか、考えを聞かせていただければと思います。
この発言だけを見る →きょうは二十分という短い時間ですけれども、大臣初め皆さんにお世話になります。よろしくお願いいたします。
きょうは、まず最初に熊本地震の話をさせていただきたいと思うんですが、まず冒頭に、今回被災された皆さんに改めて心からお見舞いを申し上げると同時に、亡くなられた方々の御冥福をお祈り申し上げたいと思います。
今回の熊本地震、私も、被害の状況を見ておりまして、これまでの地震とも随分違っているなというふうにも感じております。私自身も、例えば、北海道で、有珠山の噴火でありますとか、あるいは奥尻島が壊滅的な被害を受けたあの地震の対応でありますとか、幾つかの地震、火山災害の対応をさせていただいたことがありますけれども、それとはまた違った相当な困難さがある。特に、余震が続いているという中では、被害が固定化しないという意味で、被災地の皆さんの不安、あるいは心の揺らぎといいましょうか、それはもう相当大きなものがあるなというふうに思っております。時間の経過とともに被害の大きさというものもどんどんどんどん出てきているというふうにも感じておりますので、我々民進党としても、全力を挙げて、一日も早く復旧復興ができるように力を尽くしてまいりたい、そのように思います。
さて、そこで、今回、この法務委員会におきましても、当初、議員立法で、義援金の問題についてこの法務委員会でという話があったのは皆さんも御承知かと思いますけれども、義援金については、そのまま被災者の皆さんに給付されるということになりますと、場合によってはそれが差し押さえの対象になるということであります。
東日本大震災のときは、東日本大震災のときだけに対応できるように特別立法をつくって、義援金が差し押さえの対象にならないようにしたわけであります。今般も議員立法によってそういう対応をしようということで、当初、法務委員会というふうに聞いておりましたけれども、災害対策特別委員会の方でこの問題が議論され、義援金が差し押さえの対象にならないというふうになろうと思っておりますし、我が党も当然それに賛成をして、一日も早く成立させなきゃならないと思っております。
そこでなんですが、震災が起きるたびにこのように特別立法で、あるいは議員立法でやるというのは、いかにも不安定ではないかなというふうにも思っております。ほかの幾つかの災害に関するお金、例えば生活支援の関連でありますとか、そういったものは恒久法で制定されているわけであります。義援金だけが議員立法でやられているということでありますので、恒久法を考えていくということは非常に大事なことではないかというふうに思います。
差し押さえについては、例えば生活保護なら生活保護、それぞれの各法でやられている部分と、一般法としては法務省が担当というふうにも伺っておりますけれども、義援金の差し押さえを免れるというようなことを恒久法化することについて、実際の経験も踏まえて岩城大臣はどのようにお考えか、考えを聞かせていただければと思います。
岩
岩城光英#23
○岩城国務大臣 義援金の差し押さえを禁止する一般法を作成することについてはどうかというおただしだと考えております。
いわゆる義援金等につきましては、一般的に差し押さえを禁止することの是非に関しましては、義援金の交付の目的や交付の仕組み、あるいは金額の多寡など、さまざまな要素を考慮して検討されるべきものでありまして、一律に論じられるものではない、そのように考えております。
したがいまして、法務省としては、一般論として申し上げますと、いわゆる義援金について、特定の災害の発生に伴う義援金を念頭に置くのではなく、一般的に差し押さえを禁止する措置を講ずることには多くの課題が伴い、必ずしも容易ではない面があるもの、そのように考えております。
この発言だけを見る →いわゆる義援金等につきましては、一般的に差し押さえを禁止することの是非に関しましては、義援金の交付の目的や交付の仕組み、あるいは金額の多寡など、さまざまな要素を考慮して検討されるべきものでありまして、一律に論じられるものではない、そのように考えております。
したがいまして、法務省としては、一般論として申し上げますと、いわゆる義援金について、特定の災害の発生に伴う義援金を念頭に置くのではなく、一般的に差し押さえを禁止する措置を講ずることには多くの課題が伴い、必ずしも容易ではない面があるもの、そのように考えております。
逢
逢坂誠二#24
○逢坂委員 法務省としては割と慎重な姿勢ということのように受けとめたわけでありますけれども、ただ、今回の熊本のようなこと、前回の東日本大震災もそうでありますけれども、そういう状況を考えると、何らかの形で恒久化しておくことがいいのではないか。
もちろん、これは、法務省として難しいということであれば、議員立法という手もあるんだろうとは思いますし、立法府としては、やはりその都度やっていくというのは被災者の皆さんに相当大きな不安を与えるということにもなりますので、私は、個人的には、何らかの形でこれの恒久化を考えていきたいというふうに思っております。そういう具体的な議論が出た際には、ぜひ法務省の皆さんにもアドバイスをいただければと思いますし、場合によっては法務省が主体的にやるということも選択肢として出てくるのかもしれません。いずれにしても、今のうちから決め打ちをするというのは少し時期が早い気もしますけれども、そういった恒久化を射程に置くべきだろうと、私の思いを述べさせていただきたいと思います。
それでは次に、実は、この義援金と同時に、震災が起こる都度被災地で問題になっているというふうに認識をしているんですが、生活保護と義援金の関係について、東日本あるいは今回の熊本地震において、何か不都合が生じているケースとか、そういうものがないのかあるのか、そのあたり、厚生労働省の方で実態を把握しておれば教えていただきたいんです。
この発言だけを見る →もちろん、これは、法務省として難しいということであれば、議員立法という手もあるんだろうとは思いますし、立法府としては、やはりその都度やっていくというのは被災者の皆さんに相当大きな不安を与えるということにもなりますので、私は、個人的には、何らかの形でこれの恒久化を考えていきたいというふうに思っております。そういう具体的な議論が出た際には、ぜひ法務省の皆さんにもアドバイスをいただければと思いますし、場合によっては法務省が主体的にやるということも選択肢として出てくるのかもしれません。いずれにしても、今のうちから決め打ちをするというのは少し時期が早い気もしますけれども、そういった恒久化を射程に置くべきだろうと、私の思いを述べさせていただきたいと思います。
それでは次に、実は、この義援金と同時に、震災が起こる都度被災地で問題になっているというふうに認識をしているんですが、生活保護と義援金の関係について、東日本あるいは今回の熊本地震において、何か不都合が生じているケースとか、そういうものがないのかあるのか、そのあたり、厚生労働省の方で実態を把握しておれば教えていただきたいんです。
堀
堀江裕#25
○堀江政府参考人 お答え申し上げます。
生活保護制度一般といたしましては、利用できる資産、能力その他あらゆるものを活用することが前提で、収入があった場合には、原則として、その分保護費を減額し、保護の停止、廃止になる場合もありまして、義援金だからといって、一律全額収入認定しないという取り扱いとすることは困難なわけでございます。
東日本大震災のときにも、取り消しされたりとか停止されたりしたというような場合があって、個々には特にあれでございますけれども、東日本大震災のときに取り扱いを明確化いたしまして、義援金について、住居の補修、生活用品、家具、家電などの生活再建に充てられる場合には、その金額を収入認定しないというふうにしております。そこには、生活用品・家具、家電、生業、教育のためのお金、住んでいる家の補修、建築、配電・上下水道の整備、結婚費用、墓石、仏壇、法事の経費、通院、通所、通学のための保有を容認されました自動車の維持に要する費用ということが比較的かなり広範に記載してございまして、かつ、機械的な取り扱いをしないようにお願いしているところでございます。
まさに被災者の生活再建が第一なわけでございまして、できましたらば、福祉事務所の方によく相談いただければ、その辺、柔軟に対応していただけるものと思います。
東日本大震災のときに停止された案件、報道によれば二千件近くあるというようなことも承知してはおりますけれども、それは個々の事情がいろいろあるんだと思います。かなり多額の賠償金が入ってしまって、それが収入認定されるような場合もあるのかもしれません。
ただ、そういう場合でも、すぐに使用しなくても、自立更生計画というものの中に入れていただいて、こういうふうに使用する予定でございますというようなものを書いていただいて、それを福祉事務所とよく相談いただいた場合には、直ちに使用しない場合でも、持っておいていただいて、かつ、収入認定しないというような取り扱いもしてございますので、まずは、よく福祉事務所と、何か福祉事務所に相談すると、ではそれも認定しましょうねと見られてしまうのかもしれませんけれども、ここは被災者の話だということは、福祉事務所もいろいろな案件があって大変かとは思いますけれども、被災者の方を相手に丁寧にお話をお聞きいただけるものと思いますので、御相談いただけるようにお願いできたらというふうに考えてございます。
この発言だけを見る →生活保護制度一般といたしましては、利用できる資産、能力その他あらゆるものを活用することが前提で、収入があった場合には、原則として、その分保護費を減額し、保護の停止、廃止になる場合もありまして、義援金だからといって、一律全額収入認定しないという取り扱いとすることは困難なわけでございます。
東日本大震災のときにも、取り消しされたりとか停止されたりしたというような場合があって、個々には特にあれでございますけれども、東日本大震災のときに取り扱いを明確化いたしまして、義援金について、住居の補修、生活用品、家具、家電などの生活再建に充てられる場合には、その金額を収入認定しないというふうにしております。そこには、生活用品・家具、家電、生業、教育のためのお金、住んでいる家の補修、建築、配電・上下水道の整備、結婚費用、墓石、仏壇、法事の経費、通院、通所、通学のための保有を容認されました自動車の維持に要する費用ということが比較的かなり広範に記載してございまして、かつ、機械的な取り扱いをしないようにお願いしているところでございます。
まさに被災者の生活再建が第一なわけでございまして、できましたらば、福祉事務所の方によく相談いただければ、その辺、柔軟に対応していただけるものと思います。
東日本大震災のときに停止された案件、報道によれば二千件近くあるというようなことも承知してはおりますけれども、それは個々の事情がいろいろあるんだと思います。かなり多額の賠償金が入ってしまって、それが収入認定されるような場合もあるのかもしれません。
ただ、そういう場合でも、すぐに使用しなくても、自立更生計画というものの中に入れていただいて、こういうふうに使用する予定でございますというようなものを書いていただいて、それを福祉事務所とよく相談いただいた場合には、直ちに使用しない場合でも、持っておいていただいて、かつ、収入認定しないというような取り扱いもしてございますので、まずは、よく福祉事務所と、何か福祉事務所に相談すると、ではそれも認定しましょうねと見られてしまうのかもしれませんけれども、ここは被災者の話だということは、福祉事務所もいろいろな案件があって大変かとは思いますけれども、被災者の方を相手に丁寧にお話をお聞きいただけるものと思いますので、御相談いただけるようにお願いできたらというふうに考えてございます。
逢
逢坂誠二#26
○逢坂委員 まず、今の話からすれば、東日本大震災あるいは熊本地震、まあ、熊本地震の方は発災後時間がまだそれほどたっていないので、具体的なものはなかなかまだつかめていないのかもしれませんけれども、いずれにしても、生活保護と義援金との関係で、受給者の方にしてみると、何らかの不利益というか、そごというか、不安というか、そういう事例があったということだろうと思います。
それを解消するために、自立更生計画なるものを福祉事務所と相談してもらいたいということでありますけれども、厚生労働省にぜひお願いしたいんです。
一つは、自治体の中にそういう制度があって、それをちゃんとやれば収入に認定されないんだ、そういうふうになっているということを、必ずしも多くの自治体のケースワーカーの皆さんとかが知らない場合もあろうと思います。
それからもう一つは、受け身でいるということではなくて、相談に来たら対応してやろうということであるならば、その制度そのものを受給者の皆さんがわからなければ、ただただ不安の中にいるわけでありますので、こういう制度があるんだということを積極的に周知、PRするといったようなことも必要かと思います。
それから三点目なんですが、自立更生計画の中で、特別な収入、自立のために充てられる経費があるんだというふうに認定される場合はいいんですけれども、場合によっては、それを上回るという場合もあると思うんですね。そういった場合はどうなるのかといったことも不安を解消してあげなければ、義援金というのは、割と自動的に、私が五千円欲しいよとか五万円欲しいよということにかかわらず被災者のもとへ届けられることが原則でありますので、そういったときに、これはもらっていいのかなと不安になると思うんですね。
だから、そのあたりの不安を払拭できるように、ぜひ厚生労働省、この点は一生懸命やってもらいたいと思うんですが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →それを解消するために、自立更生計画なるものを福祉事務所と相談してもらいたいということでありますけれども、厚生労働省にぜひお願いしたいんです。
一つは、自治体の中にそういう制度があって、それをちゃんとやれば収入に認定されないんだ、そういうふうになっているということを、必ずしも多くの自治体のケースワーカーの皆さんとかが知らない場合もあろうと思います。
それからもう一つは、受け身でいるということではなくて、相談に来たら対応してやろうということであるならば、その制度そのものを受給者の皆さんがわからなければ、ただただ不安の中にいるわけでありますので、こういう制度があるんだということを積極的に周知、PRするといったようなことも必要かと思います。
それから三点目なんですが、自立更生計画の中で、特別な収入、自立のために充てられる経費があるんだというふうに認定される場合はいいんですけれども、場合によっては、それを上回るという場合もあると思うんですね。そういった場合はどうなるのかといったことも不安を解消してあげなければ、義援金というのは、割と自動的に、私が五千円欲しいよとか五万円欲しいよということにかかわらず被災者のもとへ届けられることが原則でありますので、そういったときに、これはもらっていいのかなと不安になると思うんですね。
だから、そのあたりの不安を払拭できるように、ぜひ厚生労働省、この点は一生懸命やってもらいたいと思うんですが、いかがでしょうか。
堀
堀江裕#27
○堀江政府参考人 先般も、五月七日ですか、新聞の方に報道されて、義援金について、被災者が受取額の増減を要求できず、全額受け取れるか、受け取れないかの二者選択で、収入扱いなら生活保護が減額されるというような記事もあって、こういう記事自体、目にされた方には大変不安になるんだろうなというふうに思います。
それで、先ほど申し上げましたように、今直ちに使うものでなくても自立更生計画の方に入れていただければいいんですというようなこと、これは東日本大震災のときに通知の中で明らかにしているわけでございますけれども、今回も、既に自治体の方に周知して、その取り扱いを引き続いてやってくださいというふうに言ってございます。
それから、二点目といたしまして、先生の方から、受け身だけではなくてということでございますけれども、生活保護を受けている方については毎月のようにケースワーカーの方が訪問いただくことでございますので、義援金はそうすぐに入ってくるようなものでもございませんので、そうした際に相談を聞き出して対応いただくということがあるのではないかというふうに思います。
そうしたことも含めまして、さっきの三番目が、自立更生計画でその額が上回ると。それは、本当に大きな額が入ってくるような場合というのはあろうかと思いますけれども、それも、住居を失ってそれの自立再建のためというような場合もあろうと思いますので、そうした場合には、比較的額が大きくなっても収入認定されない扱いも可能だと思います。
被災地のケースワーカーの方も、それは大変な思いをしながら仕事をされているんだと思いますけれども、何といっても被災者である被保護者の方を最優先に、丁寧に対応していただきたいというふうに考えてございます。
この発言だけを見る →それで、先ほど申し上げましたように、今直ちに使うものでなくても自立更生計画の方に入れていただければいいんですというようなこと、これは東日本大震災のときに通知の中で明らかにしているわけでございますけれども、今回も、既に自治体の方に周知して、その取り扱いを引き続いてやってくださいというふうに言ってございます。
それから、二点目といたしまして、先生の方から、受け身だけではなくてということでございますけれども、生活保護を受けている方については毎月のようにケースワーカーの方が訪問いただくことでございますので、義援金はそうすぐに入ってくるようなものでもございませんので、そうした際に相談を聞き出して対応いただくということがあるのではないかというふうに思います。
そうしたことも含めまして、さっきの三番目が、自立更生計画でその額が上回ると。それは、本当に大きな額が入ってくるような場合というのはあろうかと思いますけれども、それも、住居を失ってそれの自立再建のためというような場合もあろうと思いますので、そうした場合には、比較的額が大きくなっても収入認定されない扱いも可能だと思います。
被災地のケースワーカーの方も、それは大変な思いをしながら仕事をされているんだと思いますけれども、何といっても被災者である被保護者の方を最優先に、丁寧に対応していただきたいというふうに考えてございます。
逢
逢坂誠二#28
○逢坂委員 厚生労働省の皆さん、ぜひよろしくお願いします。
それでは、この質問はこれで終わりますので、厚生労働省さん、どうぞお引き取りいただいて構いません。ありがとうございます。
それでは、次でありますけれども、お手元に資料を用意させていただきました。日本の報道自由度ランキングというものが先般発表されまして、お手元の資料は、四月二十四日の朝日新聞に掲載された資料であります。
日本の報道の自由度ランキングを国際NGOが調べているわけですが、二〇一〇年当初は、世界で十一番目、報道の自由度が高い方だった。ところが、二〇一六年になりますと、世界で七十二位ということで、まあ、がががががっと下がってきているわけであります。これは、私は、民主主義国家として非常に残念なことだろうというふうに思うわけです。
ちょっと時間もございませんので、端的に、まず放送を所管している総務省さんに、なぜこんなにこのランキングが下がるのか、これについてどのように考えているのか、御認識をちょっと総務省の方からお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →それでは、この質問はこれで終わりますので、厚生労働省さん、どうぞお引き取りいただいて構いません。ありがとうございます。
それでは、次でありますけれども、お手元に資料を用意させていただきました。日本の報道自由度ランキングというものが先般発表されまして、お手元の資料は、四月二十四日の朝日新聞に掲載された資料であります。
日本の報道の自由度ランキングを国際NGOが調べているわけですが、二〇一〇年当初は、世界で十一番目、報道の自由度が高い方だった。ところが、二〇一六年になりますと、世界で七十二位ということで、まあ、がががががっと下がってきているわけであります。これは、私は、民主主義国家として非常に残念なことだろうというふうに思うわけです。
ちょっと時間もございませんので、端的に、まず放送を所管している総務省さんに、なぜこんなにこのランキングが下がるのか、これについてどのように考えているのか、御認識をちょっと総務省の方からお伺いしたいと思います。
輿
輿水恵一#29
○輿水大臣政務官 お答え申し上げます。
御指摘の報道の自由度ランキングにつきましては、その評価手法の詳細を承知していない状況でございまして、コメントにつきましては差し控えさせていただきたいと思います。
いずれにいたしましても、表現の自由、報道の自由を尊重すべきということは、言うまでもなく、我が国の放送法におきまして放送事業者の自主自律を基本とする枠組みとなっておりまして、そういった放送事業者がきちっとした形での取り組みをされるものと我々は理解しているところでございまして、今までの政府の方針と何ら最近変わったところもない、そういう認識でございます。
この発言だけを見る →御指摘の報道の自由度ランキングにつきましては、その評価手法の詳細を承知していない状況でございまして、コメントにつきましては差し控えさせていただきたいと思います。
いずれにいたしましても、表現の自由、報道の自由を尊重すべきということは、言うまでもなく、我が国の放送法におきまして放送事業者の自主自律を基本とする枠組みとなっておりまして、そういった放送事業者がきちっとした形での取り組みをされるものと我々は理解しているところでございまして、今までの政府の方針と何ら最近変わったところもない、そういう認識でございます。