萩本修の発言 (法務委員会)

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○萩本政府参考人 総合法律支援法の改正法案が新設することとしている大規模災害の被災者に対する無料の法律相談制度ですが、これが適用できるかどうかは、まず、この改正法案が規定している大規模災害に熊本地震が当たるかどうかが問題になるところです。
 この改正法案が対象としている災害は、「著しく異常かつ激甚な非常災害であって、その被災地において法律相談を円滑に実施することが特に必要と認められるもの」でございます。これは、死者、負傷者、避難者などの被災者が多数に上り、住宅の損壊など甚大な被害が生じ、交通やライフラインが広範囲にわたって途絶するなど、地域全体の日常生活が破壊された状態になるような災害を想定したものでございます。
 これを熊本地震について見ますと、熊本地震では、熊本県を中心に、千七百人を超える方が死傷し、約一カ月を経過した時点でもなお一万人を超える方が避難所での避難生活を継続している上、八万棟を超える住宅が損壊し、依然として交通やライフラインが広範囲にわたって途絶している状況にあると承知しております。
 改正法案は、現在、参議院で審議中ですので、踏み込んだことを申し上げるのは適当ではないかとは思いますが、当委員会の附帯決議、災害の指定に際してはその趣旨を没却することがないように留意することという附帯決議を踏まえて考えますと、こうした被害状況に照らして、熊本地震は、改正法案が規定する災害に該当し得るものと考えているところでございます。

発言情報

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発言者: 萩本修

speaker_id: 829

日付: 2016-05-18

院: 衆議院

会議名: 法務委員会