萩本修の発言 (法務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○萩本政府参考人 改正法案は、被災者に対する無料法律相談につきまして、その対象とする災害、対象とする地区及び実施期間を政令で定めることとしております。したがいまして、熊本地震の被災者に改正法案の規定を適用して法テラスによる無料法律相談を実施するためには、施行日政令を制定して当該規定を施行するのみならず、政令により、災害、地区、実施期間を指定する必要がございます。また、法テラスにおいて、業務方法書等各種規定を改正するなどの施行準備も必要になります。
このように一定の準備期間を要することにはなりますが、改正法案の成立が認められました場合には、被災者の被害回復や生活再建を図るという新制度の趣旨に鑑みまして、熊本地震の被災者が可能な限り早く法テラスの無料法律相談を利用できるよう、法テラスとともに準備を進めてまいりたいと考えております。