逢坂誠二の発言 (法務委員会)
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○逢坂委員 まず、今の話からすれば、東日本大震災あるいは熊本地震、まあ、熊本地震の方は発災後時間がまだそれほどたっていないので、具体的なものはなかなかまだつかめていないのかもしれませんけれども、いずれにしても、生活保護と義援金との関係で、受給者の方にしてみると、何らかの不利益というか、そごというか、不安というか、そういう事例があったということだろうと思います。
それを解消するために、自立更生計画なるものを福祉事務所と相談してもらいたいということでありますけれども、厚生労働省にぜひお願いしたいんです。
一つは、自治体の中にそういう制度があって、それをちゃんとやれば収入に認定されないんだ、そういうふうになっているということを、必ずしも多くの自治体のケースワーカーの皆さんとかが知らない場合もあろうと思います。
それからもう一つは、受け身でいるということではなくて、相談に来たら対応してやろうということであるならば、その制度そのものを受給者の皆さんがわからなければ、ただただ不安の中にいるわけでありますので、こういう制度があるんだということを積極的に周知、PRするといったようなことも必要かと思います。
それから三点目なんですが、自立更生計画の中で、特別な収入、自立のために充てられる経費があるんだというふうに認定される場合はいいんですけれども、場合によっては、それを上回るという場合もあると思うんですね。そういった場合はどうなるのかといったことも不安を解消してあげなければ、義援金というのは、割と自動的に、私が五千円欲しいよとか五万円欲しいよということにかかわらず被災者のもとへ届けられることが原則でありますので、そういったときに、これはもらっていいのかなと不安になると思うんですね。
だから、そのあたりの不安を払拭できるように、ぜひ厚生労働省、この点は一生懸命やってもらいたいと思うんですが、いかがでしょうか。