安藤裕の発言 (法務委員会)
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○安藤委員 ありがとうございます。
子供の嫡出推定をきちんとすることによって子の利益を守るということでこの規定を引き続き置くということと理解をいたしました。
それで、次に、七百三十三条においては、前婚の解消もしくは取り消しのときに懐胎していなかった場合には再婚禁止期間の規定を適用しない、つまり再婚できる旨の規定が置かれております。
女性が懐胎していなければ、当然に再婚を禁止する理由はないということになるので、この規定が置かれることはよくわかります。しかし、懐胎していなかったことを証明するのはどのような方法によるのか、この法律を実際に運用するに当たって、戸籍の実務において混乱が生じないような措置をどのようにとる予定でおられるのか、そのあたりについてお答えをお願いしたいと思います。