安藤裕の発言 (法務委員会)
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○安藤委員 ありがとうございます。
しっかりと周知徹底していただきまして、戸籍の窓口の方で混乱がないように配慮していただきたいと思っております。
それで、次に、七百四十六条についてお尋ねをしたいと思います。
条文では、再婚禁止期間の規定に違反した婚姻については、前婚の解消もしくは取り消しの日から起算して百日を経過したときはその取り消しを請求することができないものとすると規定しております。
それで、仮定の話でちょっと質問したいと思うんです。
例えば、離婚後七十日目に再婚してしまった、七十日目に再婚の届け出を出してしまったとします。そうすると、本来であれば、これは百日以内なので受理されないはずですけれども、これが何らかの事情で過って受理されてしまった。そのときのことをこの七百四十六条では規定していると思います。
もし、七十日目に再婚して、その再婚の日から二百十日目に女性が出産したとします。そうすると、婚姻の取り消しができる期間は既に経過しているので、まず、婚姻の取り消しはできません。それから、生まれてきた子供の父親は、離婚の日から数えると二百八十日になるので、離婚の日から三百日以内に生まれたということになりますから、前の夫の子供であるということが推定されるということになります。あわせて、婚姻の日から二百日が経過して生まれているので、後で結婚した、再婚後の夫の子供であるというふうにも推定されるということで、嫡出推定で父親が重複するということが想定されると思います。
そのようなときに、この生まれてきた子供の父親はどのように定めることになるのか、そのことについてお答えいただきたいと思います。