安藤裕の発言 (法務委員会)
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○安藤委員 ありがとうございました。
ぜひとも重複がないように、戸籍の実務の方でも、百日以内の届け出がされたときにはしっかりとはねられるような、そこのところもしっかりとしていただきたいと思っております。
それから、今回の規定とは少し外れるとは思いますけれども、いわゆる嫡出推定の規定が存在するために、民法の規定を適用して推定された男性と、実際に血のつながりの面から見た父親が異なるということは、現実には起きるわけですね。そして、民法の規定を適用して父親と推定される男性が戸籍上の父親として記載されることを避けるために子供の出生届を出さない、いわゆる無戸籍の子供の問題も、最近はいろいろなところから指摘されているところです。
今回の民法の改正によってこの無戸籍の問題の解決にはつながらないとは思いますけれども、法務省としては、この無戸籍の子供の問題についてはどのように認識をして、これからどのように取り組みをなさっていくおつもりか、その点についてお答えをお願いいたします。