西田昌司の発言 (法務委員会)

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○西田(昌)参議院議員 実は、ここが、我々、与党のワーキングチームで議論したときにも一番肝心なところであったわけでございます。
 つまり、我々は、禁止をしていないからといって、ヘイトスピーチに対して及び腰であったり、それを曖昧な形で放置しようということは全くないわけなんです。しかし、禁止規定を設けた場合、では、その禁止規定に外れた言葉はいいのかという逆解釈が生まれたりすることもある。そして、そうなってしまうと、法律の外のところの言葉を使ってやればいいんじゃないかということにもなりかねない。ですから、そういうことも含めて禁止規定をしなかったということがあります。
 それと、一番大事なのは、そもそも禁止規定をすると、公の方が、公権力の方が、ここまではいいけれどもここまでは悪いという形になるわけなんですね、行政側が。行政側がそうすること自体は、やはりこれは憲法上の大きな問題があると思うわけでございます。それは最終的には司法の場で判断されるべきことになると思うんです。ですから、あえてここは禁止規定を設けず、最終的には司法の判断になるでしょうと。
 しかし、理念ということを掲げることによって、我々が目指すべき社会は、そういうヘイトスピーチのあるようなことじゃなくて、差別を解消する、そういう社会なんだということを掲げることによって、国民全体にモラル意識、そして教育、啓発、そういうところでトータルで抑え込んでいこうと。その方が、より憲法上の問題もクリアになるし、また実効性も上がっていくと考えたからでございます。

発言情報

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発言者: 西田昌司

speaker_id: 19213

日付: 2016-05-20

院: 衆議院

会議名: 法務委員会