西田昌司の発言 (法務委員会)
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○西田(昌)参議院議員 これがまさに一番大事なところだと思います。
禁止規定はないんですけれども、何度も言っていますけれども、理念法ではありますけれども、国権の最高機関がこれを許さないということを宣言しているわけであります。当然、行政府は、国権の最高機関の意思に従って、さまざまな、警察官に対してもそうでしょうし、また例えば市役所の行政に対してもそうでしょうけれども、要するに、ヘイトをさせない、許さない、そのためにはどういう形で行政権を行使したらいいのかというところで、必ず彼らがこのヘイト根絶に向けて法解釈をしてくれるものと思っておりますし、また、しなければならないと思います。
といいますのは、具体的に、多分、この法律をつくっても、やると宣言している人がいてますから、何かしかけてくるかもしれませんよね。しかし、そのときに、我々が、国権の最高機関が決めたその理念が生かされずに放置されるとなると、これはとんでもない問題になってまいりますから、私は、この法律が成立しましたら、行政府の方ではしっかりそのところを職員の皆さん方にも教育をしていただいて、法の執行を厳格にしていただきたいと思っております。