西田昌司の発言 (法務委員会)

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○西田(昌)参議院議員 今おっしゃいましたように、先ほどからも答弁させていただいていますけれども、直接的な禁止規定は設けておりませんが、理念を国権の最高機関で決めていただいた、ヘイトは許さないというのが国民の意思だ、こういうことになるわけでございますから、当然その意思に従って法の執行をしていただく。
 例えば、警察の場合、先ほど言いましたように騒音防止条例ということもあるでしょうし、実際に桜本地区で、わざわざその地区に対してデモをするなんということは許されないわけでありまして、例えば、平穏な暮らしをしている方々のところに、不当なそういうヘイトデモにならないように、コース変更を指導したりということも含め、いろいろな方策があろうかと思います。
 さらに、ああいう実際のヘイトされている現場を見ていますと、それに反対する方々との間でトラブルになったり暴力事件が起きたりしていた事案もあったようでありますから、そういうことを未然に防いで、警察がしっかり、今まではこういう法律がなかったものですから、表現の自由ということで、ある種、野放しと言ってはなんでございますけれども、事実上そうなっていたところが、今度はこの理念法を掲げることによって、自由はあっても何でもかんでも自分たちができるんじゃなくて、やはり不当な、つまりいわれなきそういうヘイトは何人も受ける必要はないわけなんですよね。そこをしっかり、やはり警察側が抑止してくれるものと期待しております。

発言情報

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発言者: 西田昌司

speaker_id: 19213

日付: 2016-05-20

院: 衆議院

会議名: 法務委員会