西田昌司の発言 (法務委員会)
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○西田(昌)参議院議員 まさに、そこが一番大事なポイントだと思うんです。
それで、具体的に、これこれ、これです、これだけですとかいうことを実はやっていないんですね。といいますのは、先ほど言いましたように、そういう定義をして、禁止規定をつけると、逆に定義をしっかりするからこそ禁止ができるんですが、では、その定義から外れたものはいいのかという話になってしまう。
そうではなくて、そもそも理念を我々は掲げています。そういう不当な差別的言動がまかり通るような社会を我々は認めない。そして、言葉の一言一句ではなくて、全体の文脈として、これはもう不当な、いわれなきそういう差別を扇動する、そういう行為である、それはだめじゃないか、やめるべきじゃないかということになっているわけでございますから、具体的に個別に、この言葉を使ったら、この言葉以外だったらいいとか、そういうことじゃないんですね。やはり全体の流れの中で判断をしていかなきゃならない。
そのことを行政府側が、この法律の理念を踏まえた上で、例えば警察官が、この法律では禁止されないけれども、他の法律を使って、こういうヘイトをやっている現場があって、その現場の中で、いわゆる加害者側ですよね、彼らがやっている不法行為が少しでもほかで見受けられたら、当然、厳正に対処して、事実上ヘイトスピーチがとめられる、こういうことになろうかと思っております。