西田昌司の発言 (法務委員会)
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○西田(昌)参議院議員 その辺が悩ましいところでございますが、私は、審議会でやっても、行政府側がヘイト認定をするというのには実は少し問題があると考えております。
むしろ、この法律は何が大事かというと、ヘイトが何か定義をして禁止するんじゃなくて、ヘイトというのは恥ずべきことであって根絶しなければならないということを、国民が、そして立法府がそういうふうに宣言したわけですね。そうすると、ヘイトをとめるのは、ほかの法律でとめているわけですね、実は。
これは、先ほど言いましたように、例えば個別の騒音防止条例であったり、例えばちょっとした道路交通法違反行為があったり、いろいろなことがありますよね。そのときに、判断基準としてこの法律が使われることによって、事実上とめられてくる。だから、ヘイト認定を実はしているわけじゃないんですね。そこが非常に大事なところだと思っております。
そして、そのことを、とめられた側は、それは不法行為じゃないかということで訴えるかもしれません。しかし、訴えられたときに、裁判所の方の司法の判断も当然、我々立法府の意思を尊重してされてくるだろうし、そして何よりも、この法律ができたことによって、まず、行政側が解釈指針としてこれを使って動けるということですよ。今まで、これがなかったために、そういう指針がなかったために、とめられなかった。とめるものがなかったわけですね。
だから、ヘイト禁止ということよりも、こういう理念を掲げて、だめだということを言うことによって、他の法律を駆使して行政権が発動できる、そこが一番大事なところだと考えています。