清水忠史の発言 (法務委員会)
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○清水委員 ちょっと私も全然理解できませんね。私、何のために法務省や総務省に、部落差別を用いた法律や定義はあるかというふうに確認したんでしょうか。今までそんな法律や定義はないということなんですよ。法律をつくる以上、部落差別の定義がどういうものなのか、これを明確にせずにこの法律を国民に対して課していく、こんな乱暴なやり方があるんでしょうか。
これは、提出者が九名ですね。賛成者が三十九名。それぞれの概念でそれぞれの定義を持っておられるということでしょうか。法律で定義づけるのが当たり前の話じゃありませんか。
私、皆さんに見ていただきたいんですが、資料の三枚目、これは、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律、いわゆるヘイトスピーチ法です。
ここでは、「定義」として第二条に「この法律において「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」とは、」と書き、定義を定めているんですよ。本邦外出身者とは誰のことか、不当な差別的言動とは何を指すのか、それこそ、参議院の法務委員会においては、この定義についてかんかんがくがく議論したわけじゃないですか。ヤンキー・ゴー・ホームというのがヘイトに当たるのかどうかということを含めて、答弁者の方々も、参議院は発議者というのですか、真摯に答えておられましたよ。
今回初めて、突如として使われる文言。盛山副大臣も、同和問題に対する法務省の認識、人権擁護局の認識は語られましたが、部落差別ということについての定義を持っていないんですよ。その定義さえ置かず、目的や理念はあるかもしれないけれども、定義なしにこの法律を国民に課すなどというのは、私は、とんでもないというふうに思いますよ。
それで、私、もう一度、江田議員に聞きたいんですけれども、このヘイトスピーチ法、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律、この定義を大事にして、これを提出し、賛成されたんじゃありませんか。そういう意味では、法律の定義というのは何よりも大事だと思うんですが、江田議員、もう一度お答えいただけますでしょうか。