清水忠史の発言 (法務委員会)
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○清水委員 一般的な理解では困ると思うんです、法律ですから。
それで、今、山口議員は、理念だから定義がなくてもいいようなことをおっしゃいましたが、ヘイトスピーチ法は理念法でしょう。罰則規定はありませんよね。定義を置いているじゃないですか、ヘイトスピーチとは何かということを。理念法であろうがそうでなかろうが、あるいは物理的な差別であろうが心理的な差別であろうが、その定義が定まらない以上、法律として機能しないんじゃないですか。
この質疑を通じて私は何がわかったかということなんですが、結局、目的や理念は書かれています。それから、財政的措置を講ずるものではないというふうにおっしゃられましたが、細かく見ていくと、国と地方公共団体は、例えば、その地域に応じた施策を講ずるよう努めるとか、あるいは相談体制の充実だとか、あるいは人権教育や啓発の推進だとか、これは、既に同和行政を終結した自治体に対しても新たな財政支出をさまざま求めかねない条文ともとれるんです。だからこそ、なおさら、どこからどこまでがこの法律の規定なのかということは厳密に規定するべきものであるはずなんです。
結局、もしこの法律が成立しますと、定義がありませんでしょう、ということは、それこそ、これは部落差別だと誰かが主観的に認定すれば、もう際限なくこの法律の濫用を生み出しかねないわけですよ。それは、インターネット上の問題であろうが落書きであろうが、投書であろうが発言であろうがそうですよ、定義がないんですから、定まっていないんですから。
それこそ、今私が申し上げましたような同和対策事業の復活や、あるいは確認・糾弾活動の根拠となり得るもので、それこそ、政府自身が、部落差別という定義はないと。同和行政についても、総務省は二〇〇二年に特別措置法を終わらせてきた。その理由についても明確です。歴史的な到達をゆがめ、同和問題の解決の本流を逆流させるような重大な局面に今あると私は言わなければなりません。
そして、法律はさらに深刻なんですね。第六条では何と書いているか。法律案の第六条では、今議論しました曖昧な定義の「部落差別の実態に係る調査を行うもの」とあるんですね。
これは、何をどう調査するんですか、提出者の方にお伺いしたいんですが。