清水忠史の発言 (法務委員会)
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○清水委員 法務副大臣が、部落差別に関する調査はやっていないと先ほど言ったんですね。法案には、「国は、部落差別の解消に関する施策の実施に資するため、地方公共団体の協力を得て、部落差別の実態に係る調査を行うものとする。」と。この法律上定義されていない部落差別というものを、どのように、何を調査するんですか。そのような、今言われたような内容については、この法律案からは全く読み取れません。
こんな定義の定まらない実態調査をやるということになると、結局、何を調べることになるか。出身地あるいは血筋、こういうものを特定していくことが実態調査の中に入っていく。これこそプライバシー権の侵害ですし、もともと封建時代に日本の施政下になかった北海道や沖縄、こういうところにも部落差別の実態調査をやらなきゃならない。どんどんこれが拡大されていくことになるんじゃないですか。
それで、今、この議論を通じて、私は、同和地区、被差別部落という行政上の概念はもうないと、はっきりしたと思うんです。一般的には定義しなくてもいいと言いますが、それこそ恣意的な濫用を引き起こしかねない。定義のないこの部落差別法案は、とんでもないと言わなければなりません。
今回の法律ができることによって、新たな差別を掘り起こしたり、特定の地域と住民を部落と示唆し得るものであり、まさしく理念法をつくること自体が部落差別を固定化、永久化するものだと言わなければなりませんが、いかがでしょうか。