高市早苗の発言 (本会議)
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○国務大臣(高市早苗君) 梅村さえこ議員からは、まず、私の国会答弁及び放送法第四条の政治的公平に関する政府統一見解の撤回についてお尋ねがございました。
表現の自由は、日本国憲法第二十一条で保障された基本的人権の一つであり、これを尊重するのは当然のことでございます。
これを受け、放送法第一条の目的規定では、放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによって表現の自由を確保することを規定しております。
また、憲法第十二条は国民の自由及び権利の公共福祉性を、そして第十三条は個人の尊重と公共の福祉を定めており、これらも受けて、放送法はその目的として、公共の福祉に適合するよう規律することを規定しております。
放送法は、民主党政権時代の平成二十二年に改正をされたものでございますが、当時の政権におかれましても、放送法第四条は法規範性があるという考え方を示してこられたところであり、同条の違反による放送法第百七十四条や電波法第七十六条の適用については、正当な表現の自由を制限することがないよう、極めて慎重な配慮のもと運用すべきである旨の答弁がなされてまいりました。
私も、去る二月九日の衆議院予算委員会で、慎重な運用の必要性につき、同様の答弁をさせていただいたところでございます。
私の国会答弁は、過去の国会答弁を踏襲しており、撤回する必要はないと考えております。
また、放送法第四条の政治的公平の解釈に関する政府統一見解でございますが、従来の解釈を変更するものではなく、従来の解釈を補充的に説明し、より明確にしたものであり、御指摘のような問題はないと考えており、撤回する必要はないと考えております。
次に、公立病院改革についてお尋ねがございました。
新公立病院改革ガイドラインは、地域において必要な医療提供体制の確保を図り、その中で、公立病院が安定した経営のもとに重要な役割を継続的に担っていくことができるようにするため、地方自治法に定める技術的な助言としてお示ししたものでございます。
公立病院の再編・ネットワーク化は、地域全体として必要な医療サービスを提供するために重要な取り組みであることから、通常の整備の場合と比較して手厚い地方財政措置を講じることとしています。
次に、地方の定員削減についてお尋ねがございました。
各地方公共団体の定員管理につきましては、地域の実情を踏まえつつ、自主的に適正な定員管理の推進に取り組むよう助言をしているところでございます。
地方公共団体におきましては、総職員数を抑制する中におかれましても、消防、警察部門や防災に携わる職員数は増加するなど、行政需要の変化に対応しためり張りのある人員配置を行っているところでございます。
引き続き、各団体において、効率的で質の高い行政の実現に向けまして、適正な定員管理の推進に取り組むことが重要だと考えております。
最後に、トップランナー方式の導入についてお尋ねがございました。
地方財政が依然として厳しい状況にある中で、引き続き行政の効率化を進めるため、昨年八月に総務大臣通知を発出し、民間委託や指定管理者制度導入等の業務改革に努めるよう各地方公共団体に要請をいたしました。
こうした中で、地方交付税の算定におきましては、業務改革を行っている団体の経費水準を基準財政需要額の算定基礎とすることにいたしました。
今回対象とした業務におきましては、既に多くの団体が業務改革に取り組んでおられまして、それぞれの団体において、地域の実情を踏まえ、工夫をしながら適切に行っていると承知をしております。(拍手)
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