野田聖子の発言 (本会議)

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○野田聖子君 ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及びその内容を御説明申し上げます。
 平成二十八年熊本地震においては、四十九人の方が亡くなるなど甚大な被害が生じ、発災から一カ月以上経過した現在においても、多くの方が避難を強いられるなど生活が困難な状況にあります。また、被災者の中には、住居や事業所が損壊し、生活基盤に大きな打撃を受けた方が少なくありません。
 被災者に対する経済的な支援等としては、被災者生活再建支援金などの公的な制度とあわせ、義援金も大きな役割を果たしています。義援金は、寄附者が被災者を支援するために拠出したものであり、生活を再建するための資金として被災者みずからが使用することを期待されているものであります。
 その義援金を、被災者に対する債権の強制的な取り立てとして差し押さえ等の対象にすることは、寄附者が義援金を拠出した趣旨に反するものであります。
 本案は、平成二十八年熊本地震災害関連義援金に係る拠出の趣旨に鑑み、被災者等がみずから同義援金を使用することができるよう、熊本地震に関する義援金について、義援金の交付を受ける権利の差し押さえ等の禁止及び義援金として交付を受けた金銭の差し押さえの禁止をしようとするものであります。
 なお、本案は、施行前に交付を受けるなどした平成二十八年熊本地震災害関連義援金についても適用するものとしておりますが、施行前に確定した差し押さえ命令等に関しては、その効力を妨げないものとしております。
 以上が、本法律案の提案の趣旨及びその内容であります。
 本案は、昨十八日の災害対策特別委員会において、全会一致をもって成案と決定し、これを委員会提出法律案とすることに決したものであります。
 何とぞ議員各位の御賛同をお願い申し上げます。(拍手)
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発言情報

speech_id: 119005254X03420160519_005

発言者: 野田聖子

speaker_id: 3059

日付: 2016-05-19

院: 衆議院

会議名: 本会議