西村康稔の発言 (本会議)
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○西村康稔君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。
まず、国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律案について申し上げます。
本案は、国外犯罪行為により不慮の死を遂げた日本国民の遺族または障害が残った日本国民に対する国外犯罪被害弔慰金等の支給について必要な事項を定めるもので、国は、国外犯罪被害者があるときは、国外犯罪行為により死亡した者の第一順位遺族に対して国外犯罪被害弔慰金として二百万円を一時金として支給すること等を規定することとしております。
本案は、昨日の内閣委員会において、内閣の意見を聴取した後、全会一致をもって委員会提出法律案とすることに決したものであります。
次に、特定非営利活動促進法の一部を改正する法律案について申し上げます。
本案は、特定非営利活動の一層の健全な発展を図るとともに、特定非営利活動法人の運営の透明性を確保するため、特定非営利活動法人の認証の申請手続における添付書類の縦覧期間の短縮等を図るとともに、特定非営利活動法人における事業報告書等の備え置き期間を延長し、及び特定非営利活動法人に対して貸借対照表の公告を義務づける等の措置を講ずるものであります。
本案は、昨日の内閣委員会において、全会一致をもって委員会提出法律案とすることに決したものでございます。
何とぞ速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。(拍手)
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