稲田朋美の発言 (予算委員会)
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○稲田委員 まさに、総理がこの三年間進めてこられた地球儀を俯瞰する外交、そして積極的な外交、さらには、世界における日本の役割、世界に復活をした日本というものをアピールしていただきたいと思います。
次に、憲法改正についてお伺いをいたします。
憲法は、法治国家、主権国家日本の基本法であります。さらには、日本が目指すべきビジョンの基本的な法的な基盤でもあります。現行憲法は、日本が占領されていた、そして主権が制限されていた時代にできたものであります。
昭和二十七年、サンフランシスコ平和条約が発効して、日本が主権を回復した後に自主憲法をつくるべきであるというのが我が党の党是であり、昨年、我が党立党六十年の際にも、この憲法改正という、我が党の党是であり、歴史的なチャレンジに果敢に挑戦していくということで心を一つにしたわけであります。
昨年、集団的自衛権の議論の中で、集団的自衛権の行使が憲法に違反する、そういう批判がありましたが、憲法で、日本の国家を守る自衛権、必要最小限度の自衛権について、ごくごく限定された集団的自衛権の行使を認めることは、何ら憲法に違反するものでも立憲主義に違反するものでもありません。
憲法九条の一項は、一九二八年の不戦条約の流れをくむ侵略戦争を禁止するという国際法上の当然の法理が書かれております。しかしながら、九条二項は、「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。」「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。」これを素直に文理解釈をすれば、自衛隊は九条二項に違反をする。憲法学者の約七割が、九条二項に自衛隊は違反ないし違反する可能性があると解釈をしております。
憲法制定の当時、九条のもとで日本は自衛権の行使すらできないというのが政府の解釈であったわけでありますが、一九五四年に自衛隊が創設をされて、九条のもとであったとしても、日本は、主権国家である以上、自分の国が危ないとなれば、九条のもとで自衛権の行使ができると憲法解釈を変更し、これが九条の歴史の中で最も大きな憲法解釈の変更であります。
九条のもとで最小限度の自衛権の行使ができるというのは最高裁でも判示がされておるわけでありますけれども、憲法学者の多くが、素直に文理解釈をすれば、自衛隊が違憲であると解釈するような九条二項、もう既に現実には全く合わなくなっている九条二項をこのままにしていくことこそが私は立憲主義を空洞化するものであると考えますが、総理の御意見をお伺いいたします。