あべ俊子の発言 (予算委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○あべ委員 この疑惑に関しまして、山井氏の事務所によりますと、会費収入を個人からの寄附に含めていた単純ミスであると説明をして、寄附への記載を削除し、事業による収入欄に記載をし直すとのことです。
 しかし、疑問はまだまだ残ると思っております。
 平成二十四年からのこの催事、全部会費制のパーティーのようでございますが、いわゆる政治資金パーティーということであれば、事前に政治資金パーティーであることを告知しておかなければなりません。これがあったかどうかが不明でございます。また、全部、個人の寄附に会費が紛れてしまったということでございますが、法人や団体で会費を支払ったところは全くなかったということなんでしょうか。これも不明でございます。
 この点については山井議員が説明をされておりませんが、その後もされた形跡がないようですが、説明責任は果たされたということなんだと理解をします。
 また、私は実は山井議員と共通が幾つかございます。その中の大きな一つが、スウェーデンで福祉の研修をした、看護師である研究者の指導者が同じでございます。山井議員は半年ほどスウェーデンにいらっしゃいました。私は数週間でございましたが、彼女から、いかに政治が大切であるのか、福祉というのは、その福祉のあり方とともに負担のあり方も一緒に考えていかなければいけないというところを本当に教えていただきました。やはりその初心に返り、私たちは、政策が国民に大きな影響を与えるということを改めて議論していく、それが国民から選ばれた私たちの役割であると思うわけであります。
 その上で、もう一つ聞かせてください。山井議員の量的制限違反に関してでございます。
 本年一月二十三日の新聞に、「山井議員、限度超す寄附」「資金管理団体へ千八十万円」の記事がございました。事実関係は、山井議員が、平成二十四年に、自身の資金管理団体、やまのい和則と日本の未来を創る会に、個人による寄附の限度を超える一千八十万を寄附したとして、政治資金規正法の量的制限に違反する可能性があると報道されました。
 政府参考人にお聞きいたします。
 寄附の量的制限違反に抵触して寄附をした場合、罰則について、政治資金規正法上、どのような法律の規定になっていますか。

発言情報

speech_id: 119005261X01120160210_011

発言者: あべ俊子

speaker_id: 3502

日付: 2016-02-10

院: 衆議院

会議名: 予算委員会