落合貴之の発言 (予算委員会)
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○落合委員 維新の党、落合貴之でございます。
民主・維新・無所属クラブの時間の範囲内で質問をさせていただきます。
まず、秘密保護法により会計検査院の検査が阻害されてしまうのではないかという問題、この問題を冒頭確認させていただきます。
憲法九十条には、「国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、」とあります。一方、秘密保護法は、秘密保護法第十条に基づく特定秘密の提供は、会計検査院を含む全ての相手方について、行政機関の長が我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めたときに限り行われるというふうに解釈が行われています。
二月九日、先週、私が質問をさせていただきました翌日、階委員がより詳しい質問をいたしました。その際、総理の答弁と岩城担当大臣の答弁にそごがあるのではということで、金曜日に統一見解が政府から提出されました。その統一見解を資料に添付させていただきました。
結論としては、我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めたときという限定が具体的に適用され、その結果、特定秘密の提供が行われないことはおよそ考えられないとのことです。
法的に提供されないと定められているが、提供が行われないことはおよそ考えられないということですが、改めて伺います。
およそ考えられないとはいえ、統一見解に示されているとおり、制度上は適用されているわけであり、これは秘密保護法が憲法に規定された会計検査院の権限を縛ることになるのではないでしょうか。