麻生太郎の発言 (予算委員会)
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○麻生国務大臣 今の屋台の話がよく出てくるところですが、屋台も、一くくりに屋台と言っても、あなた、静岡県かな、静岡県ね、俺のところは福岡県なんだけれども、福岡県の長浜ラーメンなんて、それは間違いなくレストランとほとんど変わらないですよ。でも、屋台という縛りになっていますから。
これはなかなか難しいところなので、いろいろ私どももやらせていただいたんですが、外食というものを、テーブルや椅子などの飲食設備を設置してあるという場所において飲食させるサービス、フードサービスというように定義をさせていただいております。
この定義へ具体例を当てはめていくのにつきましては、実際の個別具体例の状況というのは、これはきっといろいろあるので出てくると思います。その都度、個別に判断をしていくべきものなんだと考えているんですが、その上で、一般論で申し上げさせていただければ、通常、お祭りで、焼きそばだ、たこ焼きだというものを販売する出店と言われるようなものは、これは飲食設備があるわけではありませんので、これは単に飲食品を販売するというものであるということから、軽減税率の八%の対象ということに考えておりますが、オープンスペースに設置された飲食設備において、いわゆる飲食することを前提として飲食させるサービスということになりますと、これは外食に該当するので、標準税率の適用対象ということになる。一〇%になる。
いずれにしても、この具体的な当てはめにつきましては、通達とかQアンドAとかいろいろなことをやっていかねばならぬと思っておりますのですが、これはできるだけわかりやすく説明をしないと、何となく、役所の書いた細かい文章なんて、大体字も小さいし、読む気もありませんし、もうちょっとわかりやすい、絵にしろ、絵にと言って、七十五歳でも読めるような字の大きさにせいと言って、何回も言ってあるんですけれども、事業者からの相談等への対応を丁寧に行っていくということは非常に重要なことだと思っております。