森山裕の発言 (予算委員会)

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○森山国務大臣 加藤委員にお答えをいたします。
 米国において、米国の商標法に基づきまして神戸ビーフの名称を含む商標が登録されていることは、委員御指摘のとおりであります。
 米国の商標法におきましては、商標の一部分について排他的な使用を主張できる権利を放棄する、いわゆるディスクレームという規定がございまして、米国で登録されております商標、いずれも神戸ビーフの部分はディスクレーム、権利放棄をされておりますので、このために、神戸ビーフを日本から米国に輸出しても商標権者から差しとめ等を求められることはなく、米国内においても神戸ビーフとして販売できるものと考えているところでございます。

発言情報

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発言者: 森山裕

speaker_id: 18970

日付: 2016-02-29

院: 衆議院

会議名: 予算委員会