坂井学の発言 (予算委員会第三分科会)
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○坂井副大臣 ただいま議員御指摘のように、インボイス制度は、四年間の準備期間を設けて平成三十三年四月導入ということでございますが、それまでの間は、現行の請求書等保存方式を基本的に維持するとともに、売り上げまたは仕入れの一定割合を軽減税率対象であるものとすることができる特例を設けるということにしております。
ですので、免税事業者からの仕入れについても引き続き全額仕入れ税額控除が認められることになりますので、免税事業者が平成二十九年から直ちに課税事業者との取引から排除されることはないものと考えております。
なお、この制度の導入に当たりまして、事業者の取引に影響が生じ得ることから、今般の税制改正法案の附則において、政府は、インボイスの導入に係る事業者の準備状況及び事業者取引への影響の可能性などを検証しつつ、必要な対応を行うこととしておりまして、しっかりと事業者への対応を行ってまいりたいと思っております。