予算委員会第三分科会

2016-02-25 衆議院 全549発言

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会議録情報#0
本分科会は平成二十八年二月二十二日(月曜日)委員会において、設置することに決した。
二月二十四日
 本分科員は委員長の指名で、次のとおり選任された。
      衛藤征士郎君    小林 鷹之君
      菅原 一秀君    野田  毅君
      緒方林太郎君    濱村  進君
      赤嶺 政賢君
二月二十四日
 菅原一秀君が委員長の指名で、主査に選任された。
平成二十八年二月二十五日(木曜日)
    午前八時開議
 出席分科員
   主査 菅原 一秀君
      衛藤征士郎君    神田 憲次君
      小林 鷹之君    國場幸之助君
      武井 俊輔君    野田  毅君
      藤原  崇君    宮路 拓馬君
      山田 賢司君    井出 庸生君
      石関 貴史君    緒方林太郎君
      福田 昭夫君    濱村  進君
      赤嶺 政賢君    大平 喜信君
   兼務 若狭  勝君 兼務 小山 展弘君
   兼務 中川 正春君 兼務 笠  浩史君
   兼務 浮島 智子君 兼務 樋口 尚也君
   兼務 足立 康史君 兼務 丸山 穂高君
   兼務 小沢 鋭仁君
    …………………………………
   財務大臣         麻生 太郎君
   法務大臣         岩城 光英君
   外務大臣         岸田 文雄君
   内閣府副大臣       福岡 資麿君
   財務副大臣        坂井  学君
   農林水産副大臣      齋藤  健君
   外務大臣政務官      山田 美樹君
   最高裁判所事務総局総務局長            中村  愼君
   政府参考人
   (内閣官房内閣審議官)  澁谷 和久君
   政府参考人
   (内閣官房内閣審議官)  市川 正樹君
   政府参考人
   (内閣府沖縄振興局長)  藤本 一郎君
   政府参考人
   (警察庁警備局外事情報部長)           松本 光弘君
   政府参考人
   (金融庁総務企画局総括審議官)          小野  尚君
   政府参考人
   (金融庁総務企画局審議官)            森田 宗男君
   政府参考人
   (法務省大臣官房審議官) 佐々木聖子君
   政府参考人
   (法務省大臣官房司法法制部長)          萩本  修君
   政府参考人
   (法務省民事局長)    小川 秀樹君
   政府参考人
   (法務省刑事局長)    林  眞琴君
   政府参考人
   (法務省保護局長)    片岡  弘君
   政府参考人
   (法務省人権擁護局長)  岡村 和美君
   政府参考人
   (法務省入国管理局長)  井上  宏君
   政府参考人
   (公安調査庁次長)    杉山 治樹君
   政府参考人
   (外務省大臣官房長)   山崎 和之君
   政府参考人
   (外務省大臣官房審議官) 水嶋 光一君
   政府参考人
   (外務省大臣官房審議官) 大菅 岳史君
   政府参考人
   (外務省大臣官房審議官) 竹若 敬三君
   政府参考人
   (外務省大臣官房参事官) 山田 重夫君
   政府参考人
   (外務省大臣官房参事官) 大鷹 正人君
   政府参考人
   (外務省経済局長)    金杉 憲治君
   政府参考人
   (外務省領事局長)    能化 正樹君
   政府参考人
   (財務省大臣官房審議官) 井上 裕之君
   政府参考人
   (財務省主税局長)    佐藤 慎一君
   政府参考人
   (財務省理財局長)    迫田 英典君
   政府参考人
   (国税庁次長)      星野 次彦君
   政府参考人
   (文部科学省大臣官房審議官)           伯井 美徳君
   政府参考人
   (文部科学省科学技術・学術政策局科学技術・学術総括官)          神代  浩君
   政府参考人
   (文化庁文化部長)    佐伯 浩治君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房審議官)           飯田 圭哉君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房審議官)           中山 峰孝君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房審議官)           吉本 明子君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房審議官)           堀江  裕君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房審議官)           伊原 和人君
   政府参考人
   (厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部長)           福田 祐典君
   政府参考人
   (厚生労働省職業安定局次長)           苧谷 秀信君
   政府参考人
   (農林水産省大臣官房審議官)           山北 幸泰君
   政府参考人
   (水産庁資源管理部長)  浅川 京子君
   政府参考人
   (経済産業省大臣官房審議官)           小林 洋司君
   政府参考人
   (国土交通省国土政策局長)            本東  信君
   政府参考人
   (国土交通省航空局航空ネットワーク部長)     和田 浩一君
   政府参考人
   (環境省大臣官房審議官) 早水 輝好君
   政府参考人
   (環境省大臣官房審議官) 小川 晃範君
   政府参考人
   (防衛省地方協力局次長) 谷井 淳志君
   参考人
   (日本銀行発券局長)   岡田  豊君
   法務委員会専門員     矢部 明宏君
   外務委員会専門員     辻本 頼昭君
   財務金融委員会専門員   駒田 秀樹君
   予算委員会専門員     柏  尚志君
    —————————————
分科員の異動
二月二十五日
 辞任         補欠選任
  衛藤征士郎君     宮路 拓馬君
  野田  毅君     神田 憲次君
  緒方林太郎君     福田 昭夫君
  濱村  進君     真山 祐一君
  赤嶺 政賢君     本村 伸子君
同日
 辞任         補欠選任
  神田 憲次君     國場幸之助君
  宮路 拓馬君     衛藤征士郎君
  福田 昭夫君     緒方林太郎君
  真山 祐一君     濱村  進君
  本村 伸子君     塩川 鉄也君
同日
 辞任         補欠選任
  國場幸之助君     武井 俊輔君
  緒方林太郎君     福田 昭夫君
  塩川 鉄也君     大平 喜信君
同日
 辞任         補欠選任
  武井 俊輔君     山田 賢司君
  福田 昭夫君     石関 貴史君
  大平 喜信君     赤嶺 政賢君
同日
 辞任         補欠選任
  山田 賢司君     藤原  崇君
  石関 貴史君     井出 庸生君
  赤嶺 政賢君     真島 省三君
同日
 辞任         補欠選任
  藤原  崇君     野田  毅君
  井出 庸生君     緒方林太郎君
  真島 省三君     斉藤 和子君
同日
 辞任         補欠選任
  斉藤 和子君     藤野 保史君
同日
 辞任         補欠選任
  藤野 保史君     宮本  徹君
同日
 辞任         補欠選任
  宮本  徹君     赤嶺 政賢君
同日
 第一分科員若狭勝君、中川正春君、小沢鋭仁君、第二分科員小山展弘君、丸山穂高君、第四分科員浮島智子君、樋口尚也君、第五分科員笠浩史君及び第六分科員足立康史君が本分科兼務となった。
    —————————————
本日の会議に付した案件
 平成二十八年度一般会計予算
 平成二十八年度特別会計予算
 平成二十八年度政府関係機関予算
 (法務省、外務省及び財務省所管)
     ————◇—————
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菅原一秀#1
○菅原主査 これより予算委員会第三分科会を開会いたします。
 私が本分科会の主査を務めることになりましたので、何とぞよろしくお願いいたします。
 本分科会は、法務省、外務省及び財務省所管について審査を行うことになっております。
 なお、各省所管事項の説明は、各省審査の冒頭に聴取いたします。
 平成二十八年度一般会計予算、平成二十八年度特別会計予算及び平成二十八年度政府関係機関予算中財務省所管について、政府から説明を聴取いたします。麻生財務大臣。
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麻生太郎#2
○麻生国務大臣 平成二十八年度一般会計歳入予算並びに財務省所管の一般会計歳出予算、各特別会計歳入歳出予算及び各政府関係機関収入支出予算について御説明申し上げます。
 まず、一般会計歳入予算額は、九十六兆七千二百十八億円余となっております。
 この内訳について申し上げますと、租税及び印紙収入は五十七兆六千四十億円、その他収入は四兆六千八百五十八億円余、公債金は三十四兆四千三百二十億円となっております。
 次に、当省所管一般会計歳出予算額は、二十五兆七千五百七十三億円余となっております。
 このうち主な事項について申し上げますと、国債費は二十三兆六千百二十一億円余、復興事業費等東日本大震災復興特別会計への繰り入れは五千七百二十七億円、予備費は三千五百億円となっております。
 次に、当省所管の各特別会計の歳入歳出予算について申し上げさせていただきます。
 国債整理基金特別会計におきましては、歳入歳出いずれも二百一兆五千三百九十九億円余となっております。
 このほか、地震再保険等の各特別会計の歳入歳出予算につきましては、予算書等をごらんいただきたいと存じます。
 最後に、当省関係の各政府関係機関の収入支出予算について申し上げます。
 株式会社日本政策金融公庫の国民一般向け業務におきましては、収入一千七百十六億円余、支出一千六十八億円余となっております。
 このほか、同公庫の農林水産業者向け業務等の各業務及び沖縄振興開発金融公庫等の各政府関係機関の収入支出予算につきましては、予算書等をごらんいただきたいと存じます。
 以上、財務省関係の予算につきまして、その概要を御説明申し上げた次第であります。
 なお、時間の関係もございまして、お手元に配付しております印刷物をもちまして詳しい説明にかえさせていただきますので、記録にとどめていただきますようよろしくお願いを申し上げます。
 以上、御審議のほどよろしくお願い申し上げます。
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菅原一秀#3
○菅原主査 この際、お諮りいたします。
 ただいま麻生財務大臣から申し出がありましたとおり、財務省所管関係予算の概要につきましては、その詳細な説明を省略し、本日の会議録に掲載いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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菅原一秀#4
○菅原主査 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
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菅原一秀#5
○菅原主査 以上をもちまして財務省所管についての説明は終わりました。
    —————————————
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菅原一秀#6
○菅原主査 この際、分科員各位に申し上げます。
 質疑の持ち時間はこれを厳守され、議事進行に御協力を賜りますようお願い申し上げます。
 なお、政府当局におかれましても、質疑時間が限られておりますので、答弁は簡潔明瞭にお願いいたします。
 これより質疑に入ります。
 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。濱村進君。
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濱村進#7
○濱村分科員 おはようございます。公明党の濱村進でございます。
 きょうはトップバッターということで、麻生財務大臣にもお出ましいただきまして、大変にありがとうございます。
 予算委員会の審議を私も予算委員としてずっと座って拝見しておりましたけれども、我々公明党は、税と社会保障一体改革三党合意を受けまして、その中から給付つき税額控除、そして総合合算制度、さらには軽減税率、この三つの手段の中から低所得者対策はどれを選ぶのかということで、自民党、公明党、与党としてしっかりと議論をした上で軽減税率を採用してきたという経緯がございます。
 この軽減税率について、いろいろな話がございました。さらにこの予算委員会でも、当然財務金融委員会でも審議されておるところではございますけれども、予算委員会においてもしっかりと明確にして、そしてまた、国民の皆様、事業者の皆様の不安であったり、どうなるんだろうというような懸念を少しでも払拭できるような、そういう審議にしてまいりたいというふうに思っているところでございます。
 まず冒頭にお話し申し上げたいのは、免税事業者の皆様においてどのような影響があるのかということでございます。
 この軽減税率制度ですが、当初いきなりインボイスを入れるのかというと、決してそうではございません。請求書保存方式の経過措置があるわけでございます。一〇%に引き上げというのは平成二十九年の四月に行え、それはそれとしてやるんですけれども、その段階の納税事務というのはどのようなものになっているのかというと、四年間の間でございますけれども、区分記載請求書等保存方式がとられる。これは何なのかというと、今、現行採用されているような請求書に、八%なのか、あるいは一〇%なのか、その印をつけてくださいね、そういったものでございます。
 この経過措置がとられることによって、免税事業者というのは平成二十九年四月から課税事業者との取引を継続して行えるかどうかでいうと、恐らく実態的にはほとんど変わらないということでございますので、免税事業者の皆様が、消費税が一〇%に上がったからといって、即座に取引から排除されるということは理論上ないというふうに考えるわけでございますけれども、いかがでございましょうか。
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坂井学#8
○坂井副大臣 ただいま議員御指摘のように、インボイス制度は、四年間の準備期間を設けて平成三十三年四月導入ということでございますが、それまでの間は、現行の請求書等保存方式を基本的に維持するとともに、売り上げまたは仕入れの一定割合を軽減税率対象であるものとすることができる特例を設けるということにしております。
 ですので、免税事業者からの仕入れについても引き続き全額仕入れ税額控除が認められることになりますので、免税事業者が平成二十九年から直ちに課税事業者との取引から排除されることはないものと考えております。
 なお、この制度の導入に当たりまして、事業者の取引に影響が生じ得ることから、今般の税制改正法案の附則において、政府は、インボイスの導入に係る事業者の準備状況及び事業者取引への影響の可能性などを検証しつつ、必要な対応を行うこととしておりまして、しっかりと事業者への対応を行ってまいりたいと思っております。
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濱村進#9
○濱村分科員 ありがとうございます。
 課税事業者からしてみれば、仕入れ税額控除ができるかどうか、これが非常に大事なポイントであるというふうに思うわけでございまして、引き続き仕入れ税額控除ができるので、免税事業者の皆様も安心して取引をしていただける、そういう状況がしばらく続くということでございます。
 さらに詳しく見ていきたいと思いますが、きょう、資料をお配りさせていただいております。
 ちょっとこの資料の御説明をさせていただきたいと思いますが、まず、これは何を書いているかというと、免税事業者から課税事業者への取引、いわゆるBツーBの取引を記載しております。
 これはどういうケースを想定しているかというと、スーパー、これは課税事業者です。農家さん、大がかりにやっているというわけではなくて、家庭菜園にちょっと毛が生えた程度で、たまにとれた野菜を売りたい、それを地元のスーパーで扱ってもらうというようなケース。
 よくスーパーとかでも、地元野菜のとれとれ市とかというような形で、地元の野菜ですのでどうぞ皆さん買ってください、お味もよろしいですよというような形で棚を設けて、特設的にやったりすることがあるかと思うんですね。大体そういったケースを想定している。定常的に、常日ごろから大がかりにやっているので流通として途絶えることはありませんよというようなことを想定しているわけではございません。つまり、農家はあくまで免税事業者、そんなに大きな規模でやっていないということです。
 そこで、まず、先ほども申し上げたとおりですが、四年間の経過措置という時代あるいは現在はどうなっているのかというのを一番上の段に書いてあるわけです。
 農家さんから納品いたします。売り上げは七千五百六十円。大体こういうぐらいの値段にしておこう、一かご七千円とかというような形で納品されたりします。スーパーはどのように処理しますかというと、仕入れ伝票においては、仕入れは七千五百六十円で、そのうち消費税額は五百六十円だと。これは割り戻し計算をしている。百八分の八を掛けて、税額分を計算いたします。さらには、売り上げ、利益をちゃんと乗せなければいけませんので、一万八百円で売りますよ、かごの野菜を大体一万円で売りますというようなケースですね。消費税額分については八百円です。
 こういったときに、消費税の計算につきましては、預かり消費税が八百円で、控除できる税額は五百六十円ですので、二百四十円をスーパーが納付するという形になります。これが基本形です。
 その上で、平成三十三年四月から三十六年の三月の三年間、これはさらにインボイスが導入されるわけでございますけれども、経過措置がございます。税額控除でございますが、この控除税額について、百八分の八の計算をしているだけでよいかというとそうではなくて、さらに掛ける八〇%という税額について、課税事業者は仕入れ税額控除ができるという特例がさらに三年間あります。
 さらにその次の三年間、平成三十六年四月から三十九年三月までの三年間は、さらに百八分の八掛けることの五〇%の仕入れ税額控除ができますよというのが特例措置でございます。
 そして、いよいよ三十九年四月以降、これは十年以上の将来になるわけでございますけれども、農家はインボイスを発行できません。なぜならば、免税事業者という前提を置いていますので。免税事業者ですので、インボイスではないんだけれども、これまでどおり、一応、請求書なるものをしっかりと用意して納品しているという前提で書かせていただいております。
 これはスーパー、課税事業者からすればどうなるかというと、仕入れ税額控除、控除税額はゼロ円になるわけですので、納付額が八百円となる。スーパーさんからすれば、多少消費税の納付額がふえてしまうことで利幅が減ってしまうじゃないかということで、これによって、免税事業者の皆さんが課税事業者との取引において排除されるのではないかという御懸念があるわけでございます。
 確かに、事実上、理論上はこのとおりなんです。ただ、これはビジネスなんです、商取引なんですね。そういう意味においては、ほかに無策なんでしょうかということを私は申し上げたいんです。
 その上で、次のページをごらんになっていただきたいんです。
 最後の、インボイス制度が導入され、経過措置もなくなった状態のところでございますが、このときに免税事業者の皆さんはどういう対応をとられるでありましょうかということなのでございます。
 そもそも事業者というのは、利益をしっかりと出していって事業を拡大させていくというのが目的なわけでございます。その目的を達成するために自分たちがどうすればよいのかということを考えなければいけない。
 これは確かに、三年後までにやってくださいねと言えばちょっと焦るかもしれませんが、十年先なんです。十年先なので、それまでにビジネス上の選択をしっかりと考えた上で選択してくださいということになるのであろうかというふうに思いますし、資料にも書かせていただいているわけでございますが、やはり事業者の本来の目的は事業収益を拡大することです。であるならば、課税事業者になることを目指してしっかりと売り上げを拡大していくぞというような選択をとることも一つの選択肢であろうかと思うわけでございます。
 そしてまた、価格調整力、こうしたものもかえって向上していくんじゃないかというふうに思うんです。これはどういうことかというと、地物の野菜です、新鮮ですし、そしてまた野菜臭さも残っているぐらいのいい野菜ですよというようなことで、商品自体に魅力があります。その商品自体の魅力、こうしたものを磨いていくというのが価格調整力の向上につながるかというふうに思うわけですね。
 あるいは、課税事業者と比較してみてもどうでしょうか。価格面での優劣においては、消費税分だけ調整が可能なんです。どういうことかというと、この農家の方が課税事業者であれば、七千円で入れるしかないんです。しかしながら、免税事業者であれば、この五百六十円分というのは調整可能なんですね。
 勝手に五百六十円と言っているんですが、そもそも、これを課税事業者の方は七千円で売らざるを得ませんけれども、その五百六十円の幅の中で価格を調整する。スーパーと、取引条件を少し変えましょうやというような議論ができるわけです。こういったことを行うことによって本来事業というのは成り立っている、取引というのは成り立っているというふうに思うわけです。
 そういう観点でいいますと、インボイス制度が導入されるからといって、即座に取引から排除されるわけではないというふうに思うわけでございます。事業者はさまざま苦労をされるというのは確かにあります。これはあるんです、負担をおかけするというのはあるんですけれども、免税事業者が、インボイス制度が始まるからといって、即座に取引から排除されるようなこともかなり限定的であるというふうに思うわけでございますが、大臣の御所見をお伺いしたいかと思います。
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麻生太郎#10
○麻生国務大臣 濱村先生、これは国会議員の頭にもよくわかるようなレベルに、商売をしたことのない人の頭にもわかりやすく解説してあるので、私も仕事の方からこの世界に来ましたので、この意味はわかります。これはよく書けておると思っております。
 まず基本的に、軽減税率が、複数税率と言われるものの中では、いわゆる適正な課税というものを確保していくためには、よく言われる区分記載がされた請求書というものを保存しておかなきゃいかぬ、通称インボイスという制度の導入が必要であるというのは世界じゅう皆同じなので、日本においてもこれは必要であるという答えははっきりしているんです。
 軽減税率の導入から四年間という準備期間を設けております点とか、また、それまでの間に今の請求書保存方式というものを基本的に維持できるということと、売り上げまたは仕入れの一定割合を軽減税率の対象であるものとすることができるような特例を設けることにしております。
 そういった意味では、御指摘のように、四年間の準備期間というものは免税事業者からの仕入れについても引き続き全額仕入れ税額控除が認められることになりますので、平成二十九年度から直ちに課税事業者との取引から排除されるということはちょっと常識的には考えられない。何かほかの理由をくっつけるかもしれませんけれども、それが理由にはならぬと思っております。
 なお、このインボイス制度なるものの導入に当たりましては、事業者の取引に影響が生じるということから、今般の税制改正法案の中に附則をきちんとつけておりまして、インボイスの導入に係るいわゆる事業者の準備期間とかその状況、また事業者の取引への影響の可能性などを検証しつつ、必要な対応をとり行うというふうに附則にきちんと書かせておりますので、しっかりとした事業者への対応ということになるのであって、今ここで書かれているのは基本的に正しいものだというふうに思っております。
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濱村進#11
○濱村分科員 ありがとうございます。
 今大臣からおっしゃっていただいたとおり、免税事業者と課税事業者との関係をこれからも制度導入に向けてしっかりと見ていきながら、うまくアジャストしていくということは必要なのでございますけれども、基本的には、免税事業者が取引から排除される、これはかなり限定的であるということが確認できたかというふうに思います。
 当然、免税事業者で農家の方、こうした方々が、そうはいっても、大手スーパーさんが取り扱ってくれへんようになったんやとかというようなことはあり得るかもしれませんが、さらに言えば、簡易課税方式をとっているような事業者さんにその野菜を持ち込むということも可能だったりするわけです。そういう形でいろいろな方法は考えられるわけでございますので、これはしっかりと事業者の皆さんの不安も払拭していきたいというふうに思うわけでございます。
 実は資料2というものもございまして、卸、これはお菓子の卸売業者さんを想定して書いているんですが、課税事業者さんです。一方で、駄菓子屋さんに納品しますよということで、免税事業者というようなものも資料としておつけさせていただいております。
 こういった取引、実はこれもBツーBなんです。駄菓子屋さんは確かにCに売るわけですけれども、課税事業者と免税事業者、お菓子の卸売と駄菓子屋さんの取引を書いているわけでございますが、これは実はずっと変わりません。ですので、影響ありませんということなんです。それをちょっと一言申し上げたいなと思って、これも資料としておつけさせていただいております。
 時間の限りもありますので、次の質問に移りたいと思います。
 消費税の納税事務の効率化についてお話をさせていただきたいというふうに思います。
 これは一月十三日の予算委員会でも私は取り上げさせていただきましたが、世界銀行とプライスウォーターハウスクーパースのペイイングタクシーズ二〇一六という調査、これによると、現状、複数税率を導入していない日本においても、企業が消費税の納税にかける時間は、複数税率を導入しているEUの各国、イギリス、フランス、イタリア、こういった国と比較いたしましても長いという指摘があるんですね。
 一方で、EUというのは電子インボイスを導入しております。これは納税事務の負担が相当程度軽減されているというふうに思うわけでございますが、各国でどのような仕組みを導入されているのか、現状について確認をしたいと思います。
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井上裕之#12
○井上(裕)政府参考人 お答え申し上げます。
 先生御指摘の電子インボイスですけれども、これは電子的なフォーマットで発行、保存されるもので、紙のインボイスのかわりに使用されるものでございます。
 こうした電子インボイスでございますけれども、先生おっしゃったとおり、イギリス、ドイツ、フランスを初めとするEU諸国において広くその利用が普及してきております。仕組みとしましては、インボイスの発行者が誰であるかきちんと証明がなされて、それから、インボイスの内容が変更されないような方法をとって、一定の必要とされる記載事項を含む取引の内容を電子的なフォーマットで記載するという要件とされているものだと承知をしております。
 なお、こうしたインボイスがEUで普及してきております背景は、EUで、EU各国の取引の効率化とまさに事務負担の軽減の観点から、先生おっしゃいましたとおり、EU各国の電子インボイスのルールの統一といった、長年にわたるインボイス、電子インボイスの普及促進に向けた取り組みがあったというふうに承知をいたしております。
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濱村進#13
○濱村分科員 EUにおいて電子インボイスを導入し、一方で紙のインボイスも一応まだ残っているというふうには承知しておりますが、こうした取り組みをしながら、EUについてはルールを統一しながら効率化を行ってきたということでございます。
 ただ、インボイスを日本にも制度として導入するわけでございますが、日本は世界的に見ればインボイスは後発なんです、後発組。後発組は後発組のメリットがあるんです。ですので、世界で最も効率的なインボイス制度を導入していただきたいなというふうに思うわけでございます。
 日本でも、EUのような取り組み、電子インボイス自体は台湾であったり韓国とかであったりとかでも行われているわけでございますが、こうした取り組みを参考にしながらインボイス制度の導入を進めるべきではないかというふうに思うわけでございますが、いかがでございましょうか。
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井上裕之#14
○井上(裕)政府参考人 お答え申し上げます。
 インボイスの導入を機に、事業者の納税事務負担の軽減をしっかり図っていくべきであるという御趣旨だと思います。
 我々としましても、平成三十三年四月から導入されますインボイス制度におきましては、一定の要件のもと、こうした電子的なインボイスの発行、保存を認めるということとしております。これによりまして、経理事務のシステム化が促進されまして、事業者の方の納税事務負担の軽減につながることが期待されると考えております。
 こうしたものも含めまして、軽減税率制度の円滑な導入のために、中小企業庁等関係省庁と連携してしっかり対応してまいりたいと考えております。
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濱村進#15
○濱村分科員 日本においても電子インボイス、電子的にインボイスを保存していくことを認めるということになりますので、しっかりこの点は促進されるであろうということを期待いたすものでございます。
 私はサラリーマン時代にそういうこともやっておりましたので、伝票一枚一枚をどうやって削れるかとか、検品の作業をどうやって軽くできるかというようなことをやっておりましたので、この分野、制度を導入するというのは、決まった制度であればしっかりとやりますというのが事業者の態度であるというふうには思うわけでございますが、一方で、どういう形で落とし込めばいいんでしょうかというのは、結構細かいところがございます。そういう意味では、非常に細かいところは実務屋さんの意見というのが非常に参考になるかと思うんですね。
 予算委員会の審議等を見ておりましても、どうやら、何かチェーンストアの協会の方から意見を聞きながら質問をされているというようなことをおっしゃっておられる方もいたんですけれども、私からしてみれば、そんなものは事務方の方でしょうと。現場の取引でどういうことをやっているかというのを全然御存じじゃない方が、こういうケースが理論上あるかもしれませんということでケースを書いておられる。現場は、そういうものに対して工夫をするんです。
 ですので、実務屋さんをしっかりと巻き込んでの御議論をしていただき、そしてまたそれを丁寧に聞き取りながら、政府としてしっかりと導入に向けて取り組んでいただきたいというふうに思うわけでございますが、御所見をお伺いしたいと思います。
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坂井学#16
○坂井副大臣 ただいま委員の御指摘の、現場を知っている方々の話をしっかり聞けというのは、まさしくそのとおりだなと思って伺わせていただきました。
 軽減税率制度の導入に向けて、やはり円滑に準備を進めるためには、各企業における経理担当のみならず、システムベンダーやレジメーカーの実務者などの方々にもこの制度の内容をよく理解していただく必要があろうかと思っております。そのため、何よりもまずは政府において、システムベンダーやレジメーカーを含め、事業者に対しまして軽減税率制度の周知を図るとともに、相談にも丁寧に対応していかねばならない、こう思っております。
 こういった事業者の準備支援の一環といたしまして、二十七年度の補正予算におきましても百七十億円計上しておりますが、これは中小企業団体等による小売事業者への周知や対応サポートのための体制の整備のためというところでございます。また、事業者団体や自治体等の御協力をいただいて、中小企業団体に属さないという企業もたくさんございますので、こういった企業に対しましても周知、サポートするための工夫をしていく予定でございます。
 委員が御指摘のように、政府も、関係省庁や関係団体と連携をしながら、また同時に、システムベンダーやレジメーカーなどを含む事業者の皆様方の御意見も丁寧に伺いながら、しっかりと対応を行ってまいりたいと考えております。
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濱村進#17
○濱村分科員 ありがとうございます。
 この制度導入において、実はもう既に事業者の皆さんとかの現場の声を聞いていただいておるんですね。どこかというと、税額控除の計算の仕方、これは割り戻し計算を残しますと。本来であればインボイスは積み上げの話だけなんですが、割り戻し計算を残すということで、今、事業者さんは処理ロジックを変えなくても済むんです。これは結構クリーンヒットでございまして、非常に評価されるべきものであるというふうに思います。
 いずれにいたしましても、この軽減税率制度、我々公明党が旗を振ってまいりましたので、しっかりと導入まで責任を持ってやってまいりたいと思います。
 以上で終わります。ありがとうございました。
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菅原一秀#18
○菅原主査 これにて濱村進君の質疑は終了いたしました。
 次に、小山展弘君。
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小山展弘#19
○小山分科員 民主党の小山展弘でございます。
 きょうは、質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。
 先日は、麻生大臣、いろいろ失礼いたしました。共通の知り合いがおりまして、竹中さんのことについて質問したときに、そのときこそ麻生大臣にお伺いをするべきだったんじゃないかと言われまして、ああ、そうだなと思いました。
 きょうは、実は金融担当大臣にお尋ねしたいと思ったことがあったんですが、なかなかそういう機会が少ないというようなことの仕組みもわかりまして、いろいろな盲点があるななんということも思った次第ですけれども、余り大臣に直接お尋ねする機会が少ないかもしれませんが、よろしくお願いします。
 最初に、消費税引き上げ分の五%について、この使い道についてお伺いしたいと思っておりますが、二〇一二年の三党合意のとおり、社会保障に使っておるというようなことになっておりますでしょうか。
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麻生太郎#20
○麻生国務大臣 いわゆる税制抜本改革法によりまして、改正後の消費税及び、消費税のほかに地方税もありますので地方税において、消費税率の引き上げが五%から一〇%ということによって増収分は約十四兆円ぐらいになろうかと存じますが、これを全額社会保障の充実、安定化、いわゆる年金とか医療とか介護とか子育てというものに充てるということとされております。御存じのとおりです。
 具体的には、消費税の引き上げによります増収分を活用して、基礎年金国庫負担の二分の一、今まで赤字になる部分ですけれども、これを引き上げて三兆二千億。また、子ども・子育て、医療・介護、年金の分野ごとにメニューを示した社会保障の充実に約二兆八千億円。そして、消費税引き上げに伴います社会保障費の増加分がありますので、その分に約八千億。問題の、後の代にツケ回すというか、いわゆる赤字公債を発行して埋めておりました分の負担のツケ回しの軽減に七兆三千億円程度を実施する枠組みとなっておりますので、現実問題としては、全額社会保障の充実に充てるということになっております。
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小山展弘#21
○小山分科員 予算委員会の本委員会では、どうしてもテレビが入ると、いろいろな大臣とみんな何か激しい応酬みたいになるんですけれども、三党合意も守られて、この政権の一貫性、以前、甘利大臣に、ちょうど一年前に新しい公共について今どうなっていますかということで伺ったら、自民党さんの方で、共助社会ということで内閣府の方で受け継いでいただいているということです。
 そんなことで、鳩山内閣のときにあれはできたものですけれども、そういった一貫性の部分もあるということもいろいろなところで私も地元ではお話ししているんですが、この三党合意に基づいて消費税が社会保障に使われていくように、これからもぜひお願いしたいと思っております。
 それと、二〇一二年の自民党さんの政権公約の中に失われた国民所得五十兆円奪還プロジェクトというものが記載しておりまして、これについて、どういうような内容のもので、今これに基づく政策というものがあるのかということでお尋ねしたいんですが、これは特に省庁の方からはお答えするところがないということで、ここのところは今後の課題なのかなとは思っておりますけれども、これを、政務官や、きょう来られている議員の方でもしお話ができればお尋ねしたいと思います。
 その一環の中で、財務省と日銀、民間が参加する官民協調ファンドを創設し、基金が外債を購入するなどさまざまな方策を検討しますという部分もあるんですけれども、この官民協調ファンドというのは今現在どのようになっておりますでしょうか。
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坂井学#22
○坂井副大臣 今委員御指摘の官民協調外債ファンドでございますが、確かに、政権交代前に当時の経済状況を踏まえて検討されたさまざまな政策のうちの選択肢の一つでございましたが、現時点では創設されておりません。
 これは、政権交代後、金融、財政、構造改革、この三本の矢の政策を一体的に推進し、デフレ、円高といった経済状況に改善が見られておりまして、以前総理も答弁をされておりますけれども、こうした経済状況のもとでは同ファンドの必要性は低くなっていると考えているからでございます。
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小山展弘#23
○小山分科員 お話しにくいことをお話しいただきまして、ありがとうございます。
 いろいろな予算委員会の議論を見ていましても、一〇〇%公約実現ということは難しいと思いますし、また公約達成がゼロということもない、多分その中間にいろいろなものがあるのかなと思っております。
 先日の野田さんと安倍さんのお話を伺っていても、デフレ下では実質GDPが上振れて出ますし、インフレ下では名目GDPの方がいい数字が出やすい。実際には、悪い数字があるから全部を切り捨てるとか、今後の見込みのところは、よくなっていくのか、あるいはそこから失速していくのか、これはいろいろな識者によっても考え方が違いますので、多分、悪い数字があるからといって全部を切り捨てるのも間違っていると思いますし、悪い数字があることを全部認めないということでもないと思います。
 本当は、今ある問題について今後どのように解決していくかということが、足の引っ張り合いではなくて、もっと議会で、それこそ審議会とかああいうところではなくて議論されていくように、これは野党の側にも相当な責任があると思っているんですけれども、そういう委員会審議になっていくように私も努力をしていきたいと思っております。
 きょうは、そういう大きな話ではなくて、ちょっと分科会らしいお話で、お尋ねしていきたいと思っていることがあります。先日、東芝のことで、証券取引委員会のことは伺ったんですが、新日本監査法人のことについて、きょう伺いたいと思っているんです。
 ここに籍のある社員さんが、政府に出向している方が結構いらっしゃるということで伺っているんですが、どのぐらい今いらっしゃるでしょうか。
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森田宗男#24
○森田政府参考人 お答え申し上げます。
 新日本監査法人が把握しているところによりますと、新日本監査法人を退職し政府に任期つき職員として採用された者は三十五名であるというふうに聞いております。
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小山展弘#25
○小山分科員 きのう、質問通告の後に、ちょっと一個確認したいと思うことがありまして、もし御無理でしたら、これはいいんですけれども。
 任期つき、期限つきの就職ということで今省庁にいらっしゃる、その中には戻る方もいらっしゃるんですね。結果としてなのか、転籍をして、一旦やめて来ているんですけれども、戻る方もいる。中には、退職金をもらわずに省庁に来ていたりとか、あるいは健康保険組合の健康保険は残ったままで来られているということで、やはり戻る方も中にはいらっしゃるわけですよね。あるいは、戻ること前提で省庁に今お勤めになられているという。
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森田宗男#26
○森田政府参考人 お答えいたします。
 我々としまして、政府の任期を終えた後どのようにされるかということにつきましてはそれぞれだというふうに考えておりまして、その条件がどういうふうになっているかということにつきまして、今、私として承知していることはございません。
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小山展弘#27
○小山分科員 退職金ももらっていない、それから健康保険組合もやめていないということであれば、やはり戻ることが一定程度前提だということで、これは事実上の出向ということ、転籍というよりも出向だと思っているんです。
 新日本監査法人さんから金融庁に出向している方が二十名程度いらっしゃるということで伺っております。この中には、公認会計士の資格を持って来られているとか、あとシステムの関係の方とか、そういう方がいらっしゃるということで、役所の方から伺っております。
 新規業務停止処分を受けている監査法人から金融庁が出向者を受け入れている。金融機関さんとかいろいろなところから受け入れているので、受け入れていること自体がよくないということではないと思うんですが、新規業務停止、業務改善命令を受けているところが今でもずっと続いているというのは、ここはちょっといろいろ判断はあるとは思うんですけれども、見方によっては、節度がない、あるいは癒着を疑われる可能性もあるんじゃないか。
 新日本監査法人の方も、これだけの大きなことがあったわけですから、自粛をすべきではないかなということも感じるんですけれども、そこは新日本さんへの私の考えということになるので、そこについての答弁ということではないんですが、新日本監査法人から転籍者というか、期限つきの職員を受け入れているということについて、どのように認識されていますでしょうか。
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小野尚#28
○小野政府参考人 お答え申し上げます。
 先生からただいま御指摘ございましたように、新日本監査法人を退職し金融庁に任期つきの職員として採用されている者は、現在十八名おります。これらの任期つき職員につきましては、公認会計士としての専門性、金融実務の経験、あるいはシステム分野の専門性などに着目して採用しているものでございまして、新日本監査法人という組織に着目して採用しているものではございません。
 また、これらの任期つき職員につきましては、新日本監査法人に関する業務は担当させておらず、上司の指揮命令に基づき業務に従事しているところでございます。加えまして、国家公務員法に基づく守秘義務あるいは信用失墜行為の禁止など、厳格な服務義務が課されているところでございます。
 金融庁におきましては、引き続き、その職務遂行に外部から疑惑や疑念を抱かれることがないように万全を期してまいりたいと考えております。
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小山展弘#29
○小山分科員 ぜひお願いいたします。
 先ほども申し上げましたとおり、退職金をもらわずに、また健康保険もやめずに、事実上の出向というか、戻ることを前提で来られている方もいらっしゃるということなので、もちろん、新日本に対する業務についていないというのはそのとおりだと思っておりますけれども、中には、政府に出向して仕事をする中で、結果として実質的な営業になっているんじゃないかというようなことを話す方もいるようですので、そこは疑念を抱かれることがないようにぜひ御留意いただきたいと思います。
 それで、この新日本の本質的なところを少し伺っていきたいんです。
 東芝の決算について監査証明を出したということで、これはホームページなんかでも出ているんですが、結局のところ、東芝の会計というものの不適切さを見抜けなかったんでしょうか、あるいは見逃したんでしょうか。このことについてお尋ねしたいと思います。
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